〈一角塾〉図解で読み解く国際租税判例 【第77回】「定期傭船契約付き船舶の評価方法が争われた事例(地判令2.10.1)(その1)」~相続税法22条~
原告Xは、Xの母から平成21年2月28日に株式会社Eの株式20株(以下「本件株式」という)の贈与(以下「本件贈与」という)を受けた際、本件株式の価額は0円であり、課税価格に係る贈与税額はないとして平成21年分の贈与税の申告をしなかった。
これに対し、所轄税務署長は、株式会社Eが100%保有する外国子会社H所有の船舶70隻(以下「本件各船舶」という。)について、鑑定評価による再評価を行った結果、本件株式の価額は43億円余りになるとして、贈与税額約21億6,000万円とする決定処分等を行った(以下「本件各処分」という)。
本件は、原告Xが本件各処分は本件株式の価額(本件各船舶の価額)の評価が誤ったものであるとして、被告に対し本件各処分の取り消しを求めた事案である。
暗号資産(トークン)・NFTをめぐる税務 【第74回】
CARFの基本的な仕組みは、CRS (共通報告基準)に倣って、中央集権的な機関(例:取引所や仲介者)を情報提供者として位置づけ、その機関に対して、顧客や取引に関する情報を収集し、税務当局に報告する義務を課すというものである。
給与計算の質問箱 【第68回】「従業員に決算賞与を支給する場合の注意点」
当社は8月決算です。来月9月中に従業員に決算賞与を支給し、今期の損金に算入する予定です。従業員に決算賞与を支給する場合の注意点についてご教示ください。
谷口教授と学ぶ「国税通則法の構造と手続」 【第38回】「国税通則法114条」-税務訴訟における国税通則法と行政事件訴訟法との連続性とその限界(その1)-
課税処分取消訴訟の訴訟物に関する問題に関連して更正と再更正との関係の問題を取り上げ「租税争訟法の特質」を検討しておくことにする。なお、課税処分取消訴訟における主張・立証責任に関する問題は、次々回、国税通則法116条との関連で取り上げ検討することにする。
令和7年度税制改正における『グループ通算制度』改正事項の解説 【第7回】
令和8年4月1日以後に開始する事業年度から防衛特別法人税が課される。
防衛特別法人税の概要は次のとおりとなる。
Q&Aでわかる〈判断に迷いやすい〉非上場株式の評価 【第57回】「〔第5表〕株式等保有特定会社外しを行う場合の留意点」-令和7年6月19日の東京高裁における総則6項の適用の考察-
① 乙社は中会社の中に該当し、かつ、特定の評価会社に該当しませんので、類似業種比準価額の使用割合を75%として計算しても問題ないでしょうか。
② 純資産価額の計算において、不動産の含み益340,000千円(440,000千円-100,000千円)は認識して問題ないでしょうか。
事例でわかる[事業承継対策]解決へのヒント 【第70回】「類似業種比準価額による株式の贈与」
私は、【第9回】「多額の資本金等となる場合の合同会社の利用」で相談したXです。コロナ後のインフレの影響もあり、不動産事業(G社)の業績は順調に推移しています。現在も私一人で事業を行っていますが、顧問税理士より一度株価を計算して今後の事業承継計画を立てましょう、と提案を受けています。
私は今年60歳になりましたが、まだまだ元気であり、子供たち(社会人と大学生)に経営権や株式を譲る気はありません。ただ、せっかくの提案なので話だけは聞いてみようと思います。何か注意点等はありますでしょうか。
ちなみに、G社の概要は以下のとおりであり、税理士より直近の相続税評価額は総額で約14億円との報告を受けています。
〔実務で差がつく!〕相続時精算課税制度Q&A 【第2回】「父からの贈与につき相続時精算課税を選択し期限内申告をした後に、母からの贈与が申告漏れになっていたことが判明した場合の対応」
甲は令和6年7月に父から現金1,500万円の贈与を受けた。
甲は相続時精算課税制度を適用するため、令和7年3月の贈与税申告において相続時精算課税を選択して期限内申告を済ませた。
その後、令和7年7月になり、令和6年中に母から500万円の贈与を受けていたことが判明した。
母からの贈与については、令和5年に贈与があり、その際に相続時精算課税選択届出書を提出済みである。
この場合に贈与税の修正申告はどうなるのか。
父から贈与を受けた部分の特別控除額や納税額に影響はあるのか。
〈適切な判断を導くための〉消費税実務Q&A 【第12回】「消費税の歴史の長いEUなどで蔓延する不正「カルーセルスキーム」とは?」
日本の消費税と同様の付加価値税(VAT)のある国々では、カルーセルスキームという不正スキームがあると聞きましたが、これはどのような仕組みの不正なのでしょうか。また、日本においても同様の不正が起こる可能性はあるのでしょうか。
