〈平成30年度改正対応〉賃上げ・投資促進税制(旧・所得拡大促進税制)の適用上の留意点Q&A 【Q10】「比較雇用者給与等支給額に関する調整計算」-(3)分割等が行われた場合の調整計算(分割法人等)-
適用年度に分割等(分割、現物出資、現物分配)が行われた場合、分割等の日の属する月以後、分割承継法人等に引き継いだ国内雇用者に対する給与等支給額が発生しなくなることから、雇用者給与等支給額が大きく減少することとなる。
〈事例で学ぶ〉法人税申告書の書き方 【第30回】「別表6(24) 中小企業者等が給与等の引上げを行った場合の法人税額の特別控除に関する明細書」
この別表は、青色申告書を提出する中小企業者等が平成30年度改正後の租税特別措置法第42条の12の5第2項の規定の適用を受ける場合に作成する。
本制度は、平成30年度改正のいわゆる賃上げ・投資促進税制のうち、前回解説した大企業等向けの制度より要件等が緩和された中小企業者等に対する措置であり、平成30年4月1日から平成33年3月31日までの間に開始する各事業年度において、以下の要件を満たした場合、国内雇用者(注1)に対する給与等支給額(注2)の対前年度増加額について、その一定割合の税額控除ができる(当期の法人税額の20%が上限)制度である。
措置法40条(公益法人等へ財産を寄附した場合の譲渡所得の非課税措置)を理解するポイント 【第2回】「非課税措置の対象となる公益法人等とは」
非課税措置の対象となる公益法人等とは、どのような法人ですか。
国外財産・非居住者をめぐる税務Q&A 【第21回】「国外転出時課税と贈与、低額譲渡」
私甲は外国籍ですが、日本に永住者として長年住んでいます。また、日本で会社(日本法人)を経営していますが、株式の評価額が高く、将来の相続税対策が心配です。
最近、株価が下がってきているので、海外に在住して子会社経営をしている次男乙(外国籍)へ、今のうちに贈与したいと考えています。
この場合、贈与税だけを考えればよいのでしょうか。国外転出時課税も問題になるのですか。それでは低額で譲渡をした場合はどうなるのでしょうか。
「税理士損害賠償請求」頻出事例に見る原因・予防策のポイント【事例66(所得税)】 「法人において支給した退職金のうち個人事業時代に該当する部分につき、退職金支給日の翌日から2ヶ月以内に所得税の更正の請求を行わなかったため、経費計上ができなくなってしまった事例」
平成X8年4月に法人成りした依頼者の個人事業当時からの使用人が平成X9年8月に退職した際に支給した退職金のうち、個人事業時代に該当する部分は、個人の経費であるため、支給日の翌日から2ヶ月以内に所得税の更正の請求を行えば、個人事業の経費として認められたにもかかわらず、これを失念したため、更正の請求ができなくなってしまった。
これにより、個人事業時代に該当する部分の退職金に係る所得税等につき損害が発生し、賠償請求を受けた。
日本の企業税制 【第59回】「各府省庁の要望事項からみた「平成31年度税制改正」の課題」
8月末に、各府省庁からの平成31年度税制改正要望が出揃った。今回が「平成」最後の税制改正となる。
谷口教授と学ぶ「税法の基礎理論」 【第2回】「租税法律主義と租税平等主義」-税法上の「含み公平観」-
前回述べたとおり、本連載は租税法律主義を基軸に据えて「税法の基礎理論」(実定税法の体系及び諸規定を支える基本原則)について検討するものであるが、税法の基本原則としては、通常、租税法律主義と並んで租税平等主義ないし租税公平主義が挙げられる。今回は、両者の関係について検討しておきたい。特に、両者の「衝突」あるいは「トレードオフ」が論じられることがあるが、それは何を意味するのかを明らかにしておきたい。
組織再編税制の歴史的変遷と制度趣旨 【第55回】
実務上、100%子会社が債務超過である場合には、当該子会社を被合併法人とする吸収合併(救済合併)を検討することは少なくない。平成22年度税制改正前には、このような救済合併を行った場合には、合併法人から被合併法人に対する実質的な債権放棄があったものとして取り扱うべきであるという意見があった。
〔ケーススタディ〕国際税務Q&A 【第6回】「外国子会社への無形資産の移転」
日本法人である当社は、現在、国内のみで研究開発を実施しています。
今般、海外に研究開発拠点を開設して知的財産の一部又は全部を海外に移転することを検討していますが、課税上の留意点について教えてください。
相続税の実務問答 【第27回】「認知された子を除外して行った遺産分割協議」
父が、平成29年10月に死亡しました。相続人は、私と姉の2人でした。ところが、甲氏が、私たちの父が自分の父でもあるとする認知の訴訟を提起し、平成30年4月に認知を認める判決が出されました。
父の遺産のほとんどは、父が、5年前に亡くなった母から相続した母の父が創業したA社の株式やA社からの配当金を原資とする預貯金でしたので、平成30年6月に姉と私の2人だけで父の遺産の分割協議を行い、その分割協議に沿った内容の相続税の期限内申告をしてしまいました。
最近になって、甲氏を除いて遺産分割協議を行ったことが気になり、友人に相談したところ、「そのような分割協議や相続税の申告は認められないのではないか」と言われました。どうしたらよいでしょうか。