税務
税務分野に関する実務解説および最新情報を体系的にまとめたカテゴリです。法人税・所得税・消費税・相続税・国際課税など主要税目の制度解説から、税制改正情報、通達・判例の読み解き、実務対応のポイントまで幅広く掲載しています。企業の経理担当者や税理士事務所職員など、実務に携わる方が現場で活用できる視点を重視し、論点整理や具体的な対応策を分かりやすく解説しています。各税目別の詳細カテゴリもあわせてご参照ください。
基礎から身につく組織再編税制 【第3回】「支配関係の定義」
前回は、100%グループ内での組織再編の適格要件に用いられる「完全支配関係」の考え方について解説を行いました。
今回は、50%超100%未満グループ内での組織再編の適格要件に用いられる「支配関係」の考え方について解説していきます。
「支配関係」の考え方については、「完全支配関係」の考え方と類似しているため、同様の表現を用いて説明します。
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《速報解説》 節税目的の保険商品に係る保険料取扱いを見直した改正通達案がパブコメに付される~最高解約返戻率の区分ごとに一定額を資産計上、遡及適用なし~
支払保険料の全額が損金に算入される上、解約時の返戻率を高く設定することで解約ありきの保険契約による節税効果を謳った法人向けの保険商品が金融庁、国税庁から問題視されていたところ、4月11日付けでこれらの対応を含む定期保険及び第三分野保険に係る保険料の取扱いの見直しを目的とした法人税基本通達の一部改正案がパブリックコメントに付された(意見募集締切日は5月10日)。
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《速報解説》 改正相続法の施行に伴い国税通則法基本通達が改正される
国税庁は、平成31年3月18日付(HP公表は4月8日)で「「国税通則法基本通達(徴収部関係)」の一部改正について(法令解釈通達)」を公表した。
これは、平成30年(2018年)7月6日に「民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律」が成立し、原則として令和元年(2019年)7月1日から施行されるが、それに伴っての改正となる。
以下では新設された通達のうち、2つの項目について解説を行う。
酒井克彦の〈深読み◆租税法〉 【第75回】「国語辞典から読み解く租税法(その3)」
辞書や辞典では、各々がそれぞれの編集方針を採用している。例えば、三省堂の国語辞典についていえば、「実例に基づいた項目を立てる」という前提の下で、編纂及び編集がされている(飯間・前掲書38頁)。
このような編集方針のことを「実例主義」という。同書の例でいえば、「専門知識を提供する辞書とは別に、『それは要するにどのようなものか』という、基本的なことを説明する辞書」としての役割を担おうとしているからこそ、「実例主義」を採用しているようである。
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谷口教授と学ぶ「税法の基礎理論」 【第9回】「租税法律主義と実質主義との相克」-税法上の目的論的事実認定の過形成②-
前回は、「租税法律主義と実質主義との相克」について、税法上の目的論的事実認定の過形成①として、私法上の法律構成による否認論の意義及び狙い・位置づけを述べた上で、租税法律主義の見地からその許容性を否定する私見を述べたが、今回は、私法上の法律構成による否認論について判例がどのような立場に立っているかを検討することにしたい。
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収益認識会計基準と法人税法22条の2及び関係法令通達の論点研究 【第1回】
収益をいつ、いくらの金額で計上すべきであるかは、法人税法上の所得金額を適正に計算するために、極めて基本的かつ重要な論点の1つである。これまで、かかる収益の年度帰属(計上時期)及び収益の額の論点を規律する最も重要な規定は、法人税法22条という所得計算の通則規定であったが、2018年度(平成30年度)税制改正では、法人税法22条よりも、資産の販売等に係る収益に関して明確で具体的な内容を有する法人税法22条の2がここに加えられた。
法人税法22条の原型は、1965年(昭和40年)の法人税法全文改正で作られた。同条に関する改正を振り返ると、1967年(昭和42年)に公正処理基準に従った計算を要請する規定(現行法4項)が挿入され、その後、1998(平成10)、2000(平成12)、2006(平成18)、2010(平成22)年で資本等取引(現行法5項)に関する細かな改正がなされたのみである。よって、インパクトのあるものとしては、今回の改正は1967年(昭和42年)以来のものといってよい。
事例でわかる[事業承継対策]解決へのヒント 【第4回】「親族内に後継者がいない場合の事業承継対策」
私Aは、健康食品の製造販売を営む非上場会社Y社の3代目社長です。創業者である祖父B、2代目社長の父CからY社の事業を承継し、20年かけて事業を拡大させてきた結果、従業員数は200人を超え、売上・利益ともに順調に拡大を続けています。
私も60代後半となり、後継者へのバトンタッチを考えなければならない年齢に差し掛かっているのですが、私には子供がおらず、親族の中にも会社経営を任せることができるような者が見当たりませんので、同族経営にはこだわらず、当社を経営していく意志と能力のある人に会社を継いでもらいたいと考えています。
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さっと読める! 実務必須の[重要税務判例] 【第46回】「萬有製薬事件」~東京高判平成15年9月9日(高等裁判所民事判例集56巻3号1頁)~
製薬会社X社は、医療研究者らから医学論文の英文添削を請け負い、これを海外の添削業者A社に外注していた。その際、X社は、A社に対し、医療研究者らから受領する添削料金の3倍以上の料金を支払い、この差額分を自ら負担していた。
そこで、Y税務署長は、当該負担額は、租税特別措置法61条の4の交際費等に該当するため、損金には算入されないとして、X社に対し、更正処分を行った。これに対し、X社が、当該負担額は、交際費ではなく、損金の額への算入が認められる寄付金に該当すると主張して、更正処分の取消しを求めたのが本件である。
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《速報解説》 元号の改定に伴う「源泉所得税納付書」の記載方法が明らかに~印字部分の補正は不要、令和2年(2020年)3月末までの納付分は年度欄に「31」と記載~
平成に続く元号が「令和」と決まり、5月1日午前0時に改元される。
今回の改元に伴い、国税庁より以下の情報が公表された。
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monthly TAX views -No.75-「令和元年の消費増税は何をもたらすのか」
平成31年度予算案が国会で成立し、税制改正法案も可決した。これで本年10月からの消費増税がほぼ確実になった、と言いたいところだが、直近の景気落ち込みや、中国・BRIXITなど海外リスクを理由として、消費増税延期論が出始めている。
消費増税が景気に悪影響を及ぼすかどうかは、以下述べるように、今回の増税スキームから判断する必要がある。
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