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日本の企業税制 【第64回】「電子経済課税に関する動向」

経済のデジタル化に対応した国際的な法人課税のあり方に関する検討が急ピッチで進んでいる。本年6月にはG20財務大臣会合が福岡で開催されるが、そこでは2020年に予定される国際的合意に基づく長期的解決策の取りまとめに向け、一定の方向性を見出し、ゴールに向けた作業計画を策定することとされている。

#No. 307(掲載号)
# 小畑 良晴
2019/02/21

谷口教授と学ぶ「税法の基礎理論」 【第7回】「租税法律主義と実質主義との相克」-税法の目的論的解釈の過形成①-

筆者が外国税額控除余裕枠利用事件を検討する契機となったのは、租税法学会第32回総会(2003年10月19日・岡山大学)で「司法過程における租税回避否認の判断構造-外国税額控除余裕枠利用事件を主たる素材として-」と題する報告(租税法研究32号(2004年)53頁[前掲『租税回避論』第1章第2節所収])をすることになったことである。この報告では、同事件のうち特に三井住友銀行事件・大阪高判平成14年6月14日訟月49巻6号1843頁を検討した。

#No. 307(掲載号)
# 谷口 勢津夫
2019/02/21

〔平成31年3月期〕決算・申告にあたっての税務上の留意点 【第3回】「「法人税率の段階的引下げ」「欠損金の繰越控除限度額の見直し・繰戻し還付の不適用の延長」「租税特別措置法の適用期限の延長」」

平成28年度税制改正により、法人税率の段階的な引下げが行われている。平成28年4月1日以後に開始する事業年度においては23.4%が適用されていたが、平成30年4月1日以後に開始する事業年度においては、23.2%が適用される。したがって、平成31年3月期の決算申告においては、法人税率の変更が必要となる。

#No. 307(掲載号)
# 新名 貴則
2019/02/21

基礎から身につく組織再編税制 【第1回】「組織再編税制の考え方」

いわゆる「組織再編税制」は、平時の法人税務において頻出するものではなく、以前は基本的に一部の専門家のみが必要とする知識でしたが、企業のグローバル化を後押しする法整備によってM&A市場が活況を呈し、また事業承継問題を解決する一策としてその有効性がうたわれるようになってからは、中小企業を巻き込んだ組織再編も既に珍しいものではなくなりました。
このような状況下において、税理士だけでなく企業の財務・法務担当者など幅広い方々が組織再編税制を理解する重要性は非常に高まっているといえます。
そこで本連載では、初めて組織再編税制を学ぶ方々を対象に、その基礎となる知識をしっかりと身につけていただくことを念頭に、できるだけ分かりやすく解説していきたいと思います。

#No. 307(掲載号)
# 川瀬 裕太
2019/02/21

相続税の実務問答 【第32回】「相続人間で相続分の譲渡が行われている場合の相続税の申告」

父が、平成30年5月25日に亡くなりました。相続人は、長女(私)、二女、三女及び四女の4名です。父の四十九日の法要が済んでから、4人で遺産分割について協議をしてきましたが、それぞれの主張に大きな隔たりがあり、相続税の申告期限までに分割協議がまとまりそうもない状況です。
そうしたところ、最近、妹(四女)が、自分は姉妹間の争いに加わりたくないので、自分の相続分を私(長女)に無償で譲渡し、分割協議から抜けたいと言い出しました。仮に、私が、妹(四女)から妹(四女)の相続分を譲り受けた場合には、どのように相続税の申告を行えばよいのでしょうか。

#No. 307(掲載号)
# 梶野 研二
2019/02/21

企業の[電子申告]実務Q&A 【第15回】「電子申告の利用可能手続と利用可能時間」

電子申告の利用対象者は、各税法等に基づき、申告、納税、申請・届出等の手続を行う必要のある個人納税者及び法人納税者のうち、インターネットを利用できる環境を有し、かつ、電子署名用の電子証明書を保有している方です(納税手続等のみを利用する場合には、電子証明書は不要です)。
また、税理士及び税理士法人等(以下、「税理士等」といいます)の税理士業務を行う方も電子申告を利用することができます。

#No. 307(掲載号)
# 坂本 真一郎
2019/02/21

《速報解説》 教育資金の一括贈与非課税措置、今年度改正で平成31年4月1日以後取得分からは贈与者死亡時の残額が相続税の課税対象に~適用前後の税負担に留意~

平成31年度税制改正では本年3月31日で期限切れを迎える「教育資金の一括贈与非課税措置(措法70の2の2)」及び「結婚・子育て資金の一括贈与非課税措置(措法70の2の3)」が共に2年延長の上、それぞれ受贈者の所得要件等が追加されることとなるが、特に教育資金の非課税措置については、概要下記のとおり見直し項目が多岐にわたっている。

#No. 306(掲載号)
# Profession Journal 編集部
2019/02/20

《速報解説》 国会審議中の平成31年度税制改正法案、財務省HPでは新旧対照表が公表される~配偶者居住権等の評価は相続税法での規定、中小企業強靭化法案等関連法も国会審議へ~

平成31年度税制改正法案は国税(所得税法等の一部を改正する法律案)及び地方税(地方税法等の一部を改正する法律案)ともに第198回通常国会での審議が始まっているが、財務省は2月15日に「所得税法等の一部を改正する法律案」の新旧対照表を公表した(地方税については公表済み)。

#No. 306(掲載号)
# Profession Journal 編集部
2019/02/18

《速報解説》 名古屋国税局、信託の終了に伴い受託者兼残余財産帰属権利者が受ける所有権の移転登記に係る登免法7条2の適用関係につき文書回答事例で見解を示す

本稿では、名古屋国税局が平成30年12月18日付で公表した文書回答事例「信託の終了に伴い、受託者兼残余財産帰属権利者が受ける所有権の移転登記に係る登録免許税法第7条第2項の適用関係について」の内容について解説する。

#No. 305(掲載号)
# 仲宗根 宗聡
2019/02/18

酒井克彦の〈深読み◆租税法〉 【第73回】「国語辞典から読み解く租税法(その1)」

憲法84条は「あらたに租税を課し、又は現行の租税を変更するには、法律又は法律の定める条件によることを必要とする。」として、いわゆる租税法律主義を定め、国民の経済生活に法的安定性と予測可能性を与えることとしている。その趣旨からすれば、納税義務者及び課税標準等の課税要件や租税の徴収手続は法律によって定められていなければならず、また、課税要件については、その内容が多義的でなく明確かつ一義的に定まっていることが望ましい。

#No. 306(掲載号)
# 酒井 克彦
2019/02/14
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