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〔平成30年度税制改正対応〕非上場株式等についての贈与税・相続税の納税猶予及び免除の特例制度(事業承継税制の特例措置) 【第6回】「特例贈与者が死亡した場合の相続税の特例」

今回は非上場株式等の特例贈与者が死亡した場合の相続税の課税の特例(措法70の7の7)、特例贈与者が死亡した場合の相続税の納税猶予及び免除の特例(措法70の7の8)について解説していく。
特例贈与者が死亡した場合において、相続税の納税猶予及び免除の特例を受けるにあたっての手続きは、以下のとおりである。

#No. 278(掲載号)
# 日野 有裕、 梶本 岳
2018/07/26

平成30年度税制改正における『連結納税制度』改正事項の解説 【第4回】「『情報連携投資等促進税制』の創設」

第4次産業革命で激変するビジネス環境に迅速に対応するため、サイバーセキュリティ対策を講じながら行うIoT投資(ソフトウェア、センサー、ロボット等を連携させる投資)に対して特別償却又は税額控除ができる措置を講ずることになった。
情報連携投資等促進税制も他の設備投資促進税制と同様に、連結納税の場合でも、各連結法人ごとに適用要件の判定と特別償却限度額又は税額控除額の計算が行われる(つまり、税額控除について、研究開発税制や所得拡大促進税制のように連結納税グループでの全体計算の仕組みになっていない)。
ただし、次の点で単体納税と異なる取扱いとなる。

#No. 278(掲載号)
# 足立 好幸
2018/07/26

「税理士損害賠償請求」頻出事例に見る原因・予防策のポイント【事例64(消費税)】 「特定期間で課税事業者になっていたことに気づかず、建物売却に係る消費税の納付が発生してしまった事例」

税理士は、学校法人である依頼者より事前に校舎2棟を売却する予定を聞いていた。平成X8年9月に1棟目のA校舎を売却したため、「特定期間における課税売上高による納税義務の免除の特例」により、平成Y0年3月期は課税事業者となった。しかし、税理士はこれに気づかず、消費税について何のアドバイスもしなかったため、依頼者は課税事業者となった平成X9年4月に2棟目のB校舎を売却した。これにより、B校舎売却に係る消費税の納付が発生した。

#No. 278(掲載号)
# 齋藤 和助
2018/07/26

国外財産・非居住者をめぐる税務Q&A 【第19回】「所得税の納税管理人と納税地」

私は平成30年9月に、家族とともに海外へ転勤する予定です。現在は東京都(目黒区)の賃貸マンションに住んでおり、大阪市(中央区)には相続で取得した賃貸用不動産があります。海外転勤中も賃貸用不動産からの収入があることから、日本での申告が必要なのは理解しています。
聞くところによると、納税管理人の届出をすれば、その人が私の代わりに申告や納税をするということだそうですが、私の場合も簡単な申告なので、横浜市(青葉区)に住んでいる妹に頼もうと考えています。
そこで、納税管理人を選ぶ場合どうすればいいのか、何ができるのか、どこの税務署に申告書を提出すればいいのか、申告書を書く時はどうすればいいのかを教えてください。

#No. 278(掲載号)
# 菅野 真美
2018/07/26

《速報解説》 広島局、平成30年7月豪雨の被災者に向け税務上の措置(手続)に関するFAQを公表~国税庁告示による申告期限等の延長も~

今回の豪雨で被害を受けた方々に向けて、広島国税局より「平成30年7月豪雨により被害を受けられた方の税務上の措置(手続)FAQ」(以下、「FAQ」という)が公表され、国税庁からは「平成30年7月豪雨に関するお知らせ」(以下、「お知らせ」という)が公表された。

#No. 277(掲載号)
# 篠藤 敦子
2018/07/24

日本の企業税制 【第57回】「改正相続法と税制への影響」

7月6日、参議院本会議で、「民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律案」が可決成立した。
この法案は、高齢化の進展等の社会経済情勢の変化に鑑み、相続が開始した場合における配偶者の居住の権利及び遺産分割前における預貯金債権の行使に関する規定の新設、自筆証書遺言の方式の緩和、遺留分の減殺請求権の金銭債権化等を行うものである。

#No. 277(掲載号)
# 小畑 良晴
2018/07/19

〈平成30年度改正対応〉賃上げ・投資促進税制(旧・所得拡大促進税制)の適用上の留意点Q&A 【Q2】「適用要件の見直し」

[Q2]
平成30年度の税制改正により、従来の適用要件はどのように見直されたのでしょうか。

#No. 277(掲載号)
# 鯨岡 健太郎
2018/07/19

〔平成30年度税制改正対応〕非上場株式等についての贈与税・相続税の納税猶予及び免除の特例制度(事業承継税制の特例措置) 【第5回】「相続税の納税猶予制度の特例(その2)」

特例措置の適用を受ける特例経営承継相続人等(後継者)は、この制度の適用を受ける旨を記載した相続税の申告書に、当該非上場株式等の明細及び納税猶予分の相続税額の計算に関する明細その他財務省令で定める事項を記載した書類を添付して提出しなければならない(措法70の7の6⑥)。

#No. 277(掲載号)
# 日野 有裕、 梶本 岳
2018/07/19

平成30年度税制改正における『連結納税制度』改正事項の解説 【第3回】「『所得拡大促進税制』の改組(その3:連結納税特有の論点、連結納税と単体納税の有利・不利)」

国内雇用者の対象になる使用人には、役員の親族等、役員と特殊の関係にある者は含まれないが、ある連結法人の使用人の中に、他の連結法人の役員の親族がいる場合、その使用人は当該連結法人の国内雇用者に含まれるか否かという疑問が生じる(例えば、持株会社である連結親法人の役員の親族が、事業会社である連結子法人の使用人である場合など)。

#No. 277(掲載号)
# 足立 好幸
2018/07/19

相続税の実務問答 【第25回】「死亡退職金(退職給与規程により支給対象者が決まっている場合)」

A社の営業部長であった父が、平成29年10月に死亡しました。相続人は、母と姉及び私の3人です。平成29年12月に、退職給与規程に基づき、A社から配偶者である母に2,700万円の死亡退職金が支給されました。
平成30年8月には、相続税の申告期限を迎えますが、それまでの間に遺産分割協議が調う見込みがありませんので、遺産が分割されていない状態で相続税額を計算し、申告を行う予定です。
ところで、死亡退職金は、相続財産とみなして、相続税の課税対象とされるとのことですが、A社から母に支給された死亡退職金も未分割の財産として相続税の計算を行うことになるのでしょうか。

#No. 277(掲載号)
# 梶野 研二
2018/07/19
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