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外資系企業の税務Q&A 【第3回】「日本にPEを有しない外国法人が日本国内で商品の仕入・販売を開始する場合の消費税の取扱い」

当社は外国法人です。世界各国に子会社があり、日本にも100%子会社を有しています。当社は、日本に支店等の恒久的施設(PE)を有していません。
これまで日本子会社は、日本国内で機械部品を購入し、それを日本国内の法人顧客に販売する、というビジネスを行っていました。
今般、事業上の理由から、当社が継続的に日本子会社と日本の顧客との間に入り、当社が日本子会社から日本国内に所在する機械部品を購入し、それを日本の顧客に販売する、という商流に変更しました。日本の顧客との契約書上の契約者も当社に変更しました。当社は単なる名義人ではなく、顧客との交渉等を米国から行っています。
機械部品は、日本子会社から日本の顧客に直送しています。
当社は日本にPEを有しなくても、この商流変更により消費税の納税義務を負うのでしょうか。

#No. 296(掲載号)
# 中島 崇賢
2018/11/29

〈事例で学ぶ〉法人税申告書の書き方 【第32回】「別表6(19) 特定の地域において雇用者の数が増加した場合の法人税額の特別控除に関する明細書」及び「別表6(19)付表 基準雇用者数等、給与等支給額及び比較給与等支給額の計算に関する明細書」〈その2〉

この別表は、青色申告書を提出する法人が租税特別措置法第42条の12第1項ないし第2項(特定の地域において雇用者の数が増加した場合の法人税額の特別控除)又は平成30年改正前の措置法第42条の12の2第1項から第3項まで(特定の地域において雇用者の数が増加した場合の法人税額の特別控除)の規定(平成28年改正後の「雇用促進税制」)の適用を受ける場合に作成する。

#No. 296(掲載号)
# 菊地 康夫
2018/11/29

措置法40条(公益法人等へ財産を寄附した場合の譲渡所得の非課税措置)を理解するポイント 【第4回】「相続した不動産を社会福祉法人へ寄附した場合の課税関係」

父から相続した不動産を社会福祉法人に寄附したいと考えていますが、課税関係はどのようになりますか。

#No. 296(掲載号)
# 中村 友理香
2018/11/29

《速報解説》 国内勤務期間のない中国の従業員が税制適格ストックオプションを権利行使した場合の株式の取得に係る経済的利益について税制非適格ストックオプションとして取り扱うことの可否に関し、関東信越局から文書回答事例が公表される

中国子会社の従業員で日本での勤務期間もなく日本に恒久的施設もない者(日本の非居住者で中国の居住者)が税制適格ストックオプションを行使する予定であるが、従業員の権利行使による株式の取得に係る経済的利益について税制非適格ストックオプションとして取り扱って差し支えないか。

#No. 295(掲載号)
# 菅野 真美
2018/11/28

《速報解説》 税制適格ストックオプションについて、一定の事由による権利行使期間内の権利行使条件を付した場合の税務上の取扱いに関し文書回答事例が公表される

本稿では、東京国税局が平成30年10月18日(ホームページ公表は11月19日)に回答した文書回答事例「税制適格ストックオプションについて、一定の事由が生じた場合には権利行使期間内の一定の期間に限り権利行使ができる旨の条件を付した場合の税務上の取扱いについて(以下、『本件文書回答事例』という)」について解説を行う。

#No. 295(掲載号)
# 中尾 隼大
2018/11/27

《速報解説》 東京局、外部金融機関を活用した積立貯蓄制度に係る貯蓄奨励金の課税関係について文書回答事例を公表

東京国税局は、平成30年10月18日付(ホームページ公表は11月19日付)で、「外部金融機関を活用した積立貯蓄制度において支給される貯蓄奨励金の課税関係について」の事前照会に対し、照会に係る事実関係を前提とする限り、貴見のとおりで差し支えないとする回答文書を公表した。

#No. 295(掲載号)
# 仲宗根 宗聡
2018/11/26

《速報解説》 国税庁、仮想通貨関連FAQを公表~仮想通貨を相続等により取得した場合の課税関係・評価方法についても言及~

国税庁は11月21日付けで「仮想通貨関係FAQ」ページを公表し、平成30年の確定申告時期を前に、仮想通貨取引に関する所得計算の方法等について周知を行っている。また本年分から、仮想通貨交換業者による年間取引報告書について、記載内容を統一した形で各利用者へ交付されることを明らかにした。

#No. 295(掲載号)
# Profession Journal 編集部
2018/11/22

山本守之の法人税“一刀両断” 【第53回】「消費税対策の問題点」

消費税の軽減税率による減収分1兆円の財源のうち4,000億円は、低所得者の医療や介護の負担を軽くする「総合合算制度」の見送りによるもので、3,000億円はたばこ増税と給与所得控除の縮小によるものです。
残りの3,000億円のうち2,000億円は、免税事業者への課税による増収分が充てられます。2023年10月にインボイス(税額票)制度が導入される予定ですが、そうなると、大企業や中堅企業と取引するためにはインボイスを出して課税事業者になる必要が出てきます。売上高が1,000万円以下で消費税を納税していなかった事業者はこれにより消費税を納税することになりますので、税収が増えることになります。

#No. 295(掲載号)
# 山本 守之
2018/11/22

谷口教授と学ぶ「税法の基礎理論」 【第4回】「租税法律主義と要件裁量の結果的容認」-租税債務関係説のパラドックス-

課税処分取消訴訟における審理の範囲・対象をめぐっては、同訴訟の訴訟物とも関連して、総額主義と争点主義との対立がみられる(【164】)。この対立が「租税債務関係説のパラドックス」の原因の1つであると考えるところであるが、そのパラドックスが何故あるいはどのような意味で「要件裁量」の結果的容認という事態に至ることになるのか。そのパラドックスはいかにして克服することができるか。これらが今回の検討課題である。

#No. 295(掲載号)
# 谷口 勢津夫
2018/11/22

法人税の損金経理要件をめぐる事例解説 【第1回】「法人税の課税所得計算と損金経理(その1)」

いうまでもなく、法人税はわが国における基幹税(※1)であり、税理士業務においても最も重要性の高い税目である。しかし、法人税に携わる税理士をはじめとする多くの実務家は、その課税標準である所得の算出方法については、企業会計の処理に若干の調整が必要という程度にざっくりと理解し、それ以上深く突っ込まないで実務にあたっているというのが現状ではないかと思われる。
実務の大半は、そのような理解を前提に通達の該当事項を覚えて適用するという方法でほとんど回っているのであろうが、果たしてそれでよいのだろうか。

#No. 295(掲載号)
# 安部 和彦
2018/11/22
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