さっと読める! 実務必須の[重要税務判例] 【第42回】「弁護士顧問料事件」~最判昭和56年4月24日(民集35巻3号672頁)~
弁護士Xは、毎月定額で得ていた顧問料につき、給与所得として課税された方が納税額が少なく済む見込みだったことから、これを給与所得として所得税の確定申告をした。
Y税務署長は、顧問料収入は事業所得に当たるとして、Xに対し更正処分をした(当初更正処分)。さらにその後、顧問料の一部は給与所得のままでよかったとして、当初更正処分の税額を減額する再更正処分を行った(ただし、Xの確定申告による税額よりは税額が大きかった)。
これに対し、Xは、当初更正処分と再更正処分の両方の取消しを求めて出訴した。
《速報解説》国税庁、初の自動的情報交換により64ヶ国・地域から55万超の非居住者金融口座情報を受領~国外財産調書等、現保有情報との分析により海外資産隠し・租税回避へ対応~
CbCR(Country by Country Report:国別報告事項)及びCRS(Common Reporting Standard:「共通報告基準」)はOECDによる国際基準やBEPS(Base Erosion and Profit Shifting:税源浸食と利益移転)プロジェクトに基づいたものであり、日本でも昨今の税制改正により対応が始まったものである。今回はそれらの自動的情報交換の状況について初めて公表が行われた。
monthly TAX views -No.70-「政府税調のアジェンダとなった日本版IRA(TEE型税制支援) 」
年末の税制改正に合わせて政府税制調査会の議論が始まった。10月23日の会合を見ると、「老後に備える資産形成」について議論が行われている。
安倍総理の3選目の政策テーマは「人生100年時代」であり、それに対応したものであろう。
組織再編税制の歴史的変遷と制度趣旨 【第61回】
日本租税研究協会から平成24年に「外国における組織再編成に係る我が国租税法上の取扱いについて」、平成26年に「外国子会社合算税制(タックス・ヘイブン対策税制)における課税上の取扱いについて」がそれぞれ公表された。いずれとも、外国で組織再編が行われた場合において、我が国の課税関係がどのようになるのかについて解説した内容である(なお、後者の報告書については、現地における連結納税制度、パススルー課税も対象とされている)。
企業の[電子申告]実務Q&A 【第9回】「利便性向上のための施策の全体像」
平成30年度税制改正では、ICTの活用を推進しデータの円滑な利用を進めることにより、社会全体のコスト削減及び企業の生産性向上を図る観点から、法人税等の電子申告について、「大法人の電子申告の義務化」とともに、「中小法人も含めて申告データを円滑に電子提出するための環境整備の見直し」が行われました。
〈Q&A〉印紙税の取扱いをめぐる事例解説 【第64回】「印紙税法上の「判取帳」(第20号文書)に該当するか否かが争われた事例(平成26年10月28日裁決)」
「お客様返金伝票」と題する伝票綴りが印紙税法上に規定する課税文書である「判取帳」(課税物件表の第20号)に該当するとして印紙税の過怠税の賦課決定処分を受けたことに対して、賦課決定処分の取消しを求めた事案である。
~税務争訟における判断の分水嶺~課税庁(審理室・訟務官室)の判決情報等掲載事例から 【第22回】「遺留分減殺請求が行われた場合に、各相続人に承継される被相続人の納税義務(税額)が影響を受けるのかについて判断した事例」
本件の被相続人は、本件の原告(相続人A)以外の相続人らに特定の財産を「相続させる」旨の遺言をしたため、相続人Aは、自己の遺留分が侵害されているとして遺留分の回復を求める訴えを提起して和解により終結した。
海外移住者のための資産管理・処分の税務Q&A 【第8回】「移住後に内国法人から役員報酬を受け取る場合」
私は来年、海外へ移住することを検討しています。現在、日本の非上場会社の代表取締役として役員報酬を受け取っていますが、移住後、税務上の非居住者になった後も継続して内国法人から役員報酬を受け取る予定です。
その役員報酬について、移住後の課税関係を教えて下さい。
山本守之の法人税“一刀両断” 【第52回】「消費増税を考える」
2019年度(平成31年)の税制改正は、同年10月から消費税率が10%に増税となることが予定されているため、その改正を下支えする税制に重点が置かれています。
2014年度に税率を5%から8%に引き上げた際、増税後の4~6月期の個人消費は、実質ベースで前期比年度率17.2%減となり、景気回復まで4年近くを要しました。この反省から、2019年度の税制改正では、消費増税前の駆け込み需要とその反動による消費消え込みを抑えることが最大のテーマとなり、今回は特に住宅、自動車の消費冷え込み対策に力を入れることになります。
企業の[電子申告]実務Q&A 【第8回】「義務化の例外規定」-特例の申請-
電子申告義務化後において、災害その他の理由(注)によって、e‐Taxにより法定申告期限までに申告書を提出することが困難な場合には、所轄税務署長の承認を得た上で、書面により提出することで、例外的に申告義務が履行されたものとみなされ、その書面による申告書は有効なものとして取り扱われます。
