さっと読める! 実務必須の[重要税務判例] 【第37回】「大竹貿易事件」~最判平成5年11月25日(民集47巻9号5278頁)~
輸出業者であるX社は、下の関係図①~④のようにして商品を輸出し、その代金を回収していた。そして、X社は、従前から、関係図④の時点で輸出取引の収益を計上し、所得金額を計算の上、法人税の確定申告をしていた。
このようにしてX社が行っていた輸出取引のうちのある取引につき、④荷為替手形を取引銀行に買い取ってもらったのが、①船積みが行われた事業年度の次の事業年度となった。
X社は、上記に従い、この取引の収益について、④荷為替手形の買取が行われた事業年度の収益として計上して、法人税の確定申告をした。これに対し、Y税務署長は、Xは①船積みの時点で収益を計上すべきで、1つ前の事業年度の収益とすべきだったとして、X社に対し、更正処分を行った。
Xは、これを不服として、処分の取消しを求める訴訟を提起したが、最高裁は、Xの主張を認めなかった。
〈Q&A〉印紙税の取扱いをめぐる事例解説 【第60回】「金融機関等の本支店、出張所等が移転等した場合の預貯金通帳等に係る印紙税一括納付承認申請の取扱い」
平成30年度税制改正により、預貯金通帳に係る印紙税の納付の特例を受けるための申請について、その申請の内容に変更がない場合には、再度、承認申請書を提出することを要しないこととされましたが、承認を受けていた金融機関等の本支店、出張所等が移転した場合はどうなりますか。
《速報解説》 国税庁、「平成30年分給与所得の源泉徴収票の記載のしかた」等を公表~配偶者控除・配偶者特別控除の見直しを受けた記載上の留意事項・記載例を示す~
国税庁は5月31日付けで、以下の情報を公表した。平成30年から適用される配偶者控除及び配偶者特別控除の見直しに伴い、源泉徴収票項目名や記載内容も平成30年分から変更される。公表された情報には、変更後の源泉徴収票の記載要領と記載に当たっての留意事項が説明され、記載例も示されている。
monthly TAX views -No.65-「軽減税率と価格設定の自由度」
新聞情報によると、6月中旬に予定されている「骨太の方針」に、「2019年10月1日の消費税率引上げにあたって、税率引上げの前後で、需要に応じて、事業者の判断によって、価格の設定が自由に行われることで、駆け込み需要やその反動減が抑制されるような方策について、具体的に検討する。」という文言が入るという。
〔平成30年4月1日から適用〕改正外国子会社合算税制の要点解説 【第10回】「外国税額控除、関連別表及び添付・保存資料、実務対応について」
合算対象となる外国関係会社の所得に対し、日本の所得税、復興特別所得税及び法人税等が課されている場合には、改正前であれば、外国関係会社が納付している「外国法人税額」とみなして、合算課税に伴う外国税額控除による二重課税の調整を行うとされていた(旧措法66の7、旧措通66の6-20)。
今回の改正により、外国関係会社が納付している日本の所得税、復興特別所得税及び法人税等については、外国税額控除制度ではなく、新たな枠組みで法人税額から控除されることになっている。
海外移住者のための資産管理・処分の税務Q&A 【第3回】「事業的規模の不動産所得があり移住前に検討が必要な場合」
私は来年、海外への移住を検討しています。現在、事業的規模の不動産所得がありますが、移住後も引き続き個人で日本での不動産事業を継続する予定です。税務上気をつける点はありますか。
組織再編税制の歴史的変遷と制度趣旨 【第40回】
三角組織再編成を適格組織再編成として整理した理由は、100%親法人株式を組織再編成の対価として交付した場合には、その株式の保有を通じて実質的な支配が継続できることから、組織再編成の前後で経済実態に実質的な変更がなく、移転資産に対する支配が継続していると考えられるからであると説明されている(※1)。
租税争訟レポート 【第37回】「架空の業務委託契約に係る消費税の仕入税額控除と源泉所得税の納税告知処分(東京地方裁判所平成29年5月11日判決)」
2011年3月3日、さいたま地検特別刑事部は、消費税などを脱税した容疑で、東京都豊島区の警備会社社長と、同社の顧問税理士を逮捕した。当時の新聞報道によれば、逮捕容疑は、両容疑者が、会社の設立2年間は消費税が免除される制度を悪用するために設立したダミー会社から警備員を派遣されたように装うなどの行為により、2007年3月期から2009年3月期の消費税と法人税計約5,600万円を脱税したということであった。
理由付記の不備をめぐる事例研究 【第49回】「過収電気料金等の返戻額に係る収益」~電力会社から過大に徴収された電気料金等の返戻額の収益計上が漏れていると判断した理由は?~
今回は、青色申告法人X社に対して行われた「電力会社から過大に徴収された電気料金等の返戻額の収益の計上が漏れていること」を理由とする法人税更正処分の理由付記の十分性が争われた新潟地裁平成2年7月5日判決(税資180号1頁。以下「本判決」という)を素材とする。