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国外財産・非居住者をめぐる税務Q&A 【第7回】「非居住者の退職所得」

私(現在、日本の非居住者)甲は、乙社(日本法人)の従業員として30年以上勤務していましたが、このたび退職することになりました。在職期間のうち最後の10年間は海外勤務であり、退職時も海外で仕事をしていました。
退職時に退職金を受け取ることになりますが、海外在住者の場合の税金は、国内勤務者と比較して高額になると聞いて驚いています。会社都合で海外勤務になっているのに、国内勤務者よりも高額な税金を払わなければならないことに納得できません。何とかなりませんでしょうか。

#No. 228(掲載号)
# 菅野 真美
2017/07/27

〈事例で学ぶ〉法人税申告書の書き方 【第17回】「別表13(4) 収用換地等に伴い取得した資産の圧縮額等の損金算入に関する明細書」

本稿では、法人税申告書のうち、税制改正により変更もしくは新たに追加となった様式、実務書籍への掲載頻度が低い様式等を中心に、簡素な事例をもとに記載例と書き方のポイントを解説していく。
前回、前々回は法人税法上の圧縮記帳を採り上げたが、今回は租税特別措置法上の圧縮記帳の中から、実務で比較的採用するケースの多い、「別表13(4) 収用換地等に伴い取得した資産の圧縮額等の損金算入に関する明細書」を採り上げる。

#No. 228(掲載号)
# 菊地 康夫
2017/07/27

「税理士損害賠償請求」頻出事例に見る原因・予防策のポイント【事例52(消費税)】 「特定期間における給与等支払額の合計額が1,000万円以下であったにもかかわらず、課税事業者と誤認し消費税の申告及び納付をしてしまった事例」

平成X8年3月期の消費税につき、特定期間の課税売上高は1,000万円を超えていたが、給与等の支払額が1,000万円以下であったため、免税事業者となれたにもかかわらず、課税事業者と誤認してしまい、「消費税課税事業者届出書(特定期間用)」を提出して消費税の申告及び納付をしてしまった。これにより、納付税額につき損害が発生し、賠償請求を受けた。

#No. 228(掲載号)
# 齋藤 和助
2017/07/27

《速報解説》 私道評価をめぐる最高裁判決を受け、国税庁が取扱い変更を示す情報を公表~質疑応答事例に「歩道状空地の用に供されている宅地の評価」を追加~

平成29年7月24日、国税庁は次の情報を公表し、マンションやビルにおける一定の歩道状空地の評価の取扱いを変更した。これは、従来、宅地として評価していた部分について、これを私道評価すべきとする平成29年2月の最高裁判決を踏まえての変更となる。

#No. 227(掲載号)
# 風岡 範哉
2017/07/27

《速報解説》 信託契約の終了に伴い受益者が受ける所有権の移転登記に係る登録免許税法第7条第2項の適用関係について、東京局より文書回答事例が公表

東京国税局は、平成29年6月22日付(ホームページ公表は7/5)で、「信託契約の終了に伴い受益者が受ける所有権の移転登記に係る登録免許税法第7条第2項の適用関係について」の事前照会に対し、回答文書を公表した。

#No. 227(掲載号)
# 仲宗根 宗聡
2017/07/21

《速報解説》 日税連、税理士業務に係るFinTechの影響と対応をまとめた中間報告を公表~金融機関・クラウド会計ソフトベンダーの動向に懸念を示す~

2017年7月12日、日税連はホームページ上にFinTechの進展に伴う金融サービスの変革による税理士業務への影響と対応について取りまとめた中間報告を掲載した。

#No. 227(掲載号)
# Profession Journal 編集部
2017/07/21

日本の企業税制 【第45回】「「収益認識に関する会計基準」の策定が税務へ与える影響」

企業会計基準委員会(ASBJ)は、本稿公開日(7月20日)にも「収益認識に関する会計基準(案)」等を公表する予定と思われる(意見募集期間は3ヶ月)。平成27年3月に収益認識に関する包括的な会計基準の策定に着手して以来、2年を超える検討を経て、まとめられたものである。

#No. 227(掲載号)
# 小畑 良晴
2017/07/20

〈平成29年度改正対応〉所得拡大促進税制の実務 【第2回】「雇用形態別の留意点」

所得拡大促進税制の計算基礎となる「雇用者給与等支給増加額」は、「国内雇用者」に対して支払われる給与等(雇用者給与等支給額)に基づき算出される。
一方、本税制の適用要件のひとつを構成する「平均給与等支給額」は、「継続雇用者」に対して支払われる給与等(継続雇用者給与等支給額)に基づき算出される。
用語が類似しているが、「継続雇用者」はあくまでも適用要件の判定にのみ用いられる概念であって、本税制は「国内雇用者」に対する給与等について適用されるという点は間違えないように押さえておきたい。

#No. 227(掲載号)
# 鯨岡 健太郎
2017/07/20

平成29年度税制改正を踏まえた設備投資減税の選定ポイント 【第3回】「中小企業経営強化税制②・固定資産税の特例措置」

中小企業経営強化税制の適用対象となる「生産性向上設備」(A類型)と「収益力強化設備」(B類型)を合わせて「経営力向上設備等」というのであるが、この経営力向上設備等については、原則として経営力向上計画の認定後に取得することとなっている。
しかし、例外として設備取得後に経営力向上計画を申請することも認められている。この場合には、設備取得日から60日以内に経営力向上計画が受理される必要があるので注意しなければならない。なお、計画変更により設備を追加取得する場合も同様である。

#No. 227(掲載号)
# アースタックス税理士法人
2017/07/20

相続税の実務問答 【第13回】「換価分割の成立による相続財産の譲渡」

長らく闘病生活を続けていた母が今年の2月に亡くなりました。母の遺産は、母が居住していた建物とその敷地のみであり、相続人は私と2人の弟です。私たち兄弟は、既にそれぞれ自宅を所有していますので、遺産である土地及び建物は売却し、売却代金を3分の1ずつ分けることとしたいと考えています。
弟たちは遠方に住んでいますので、売却の手続きは私が進めなければなりません。そのため、この土地建物の名義を便宜的に私の単独名義にしたうえで、売却をしたいと思います。譲渡代金もいったん私の銀行口座に振り込まれた後、譲渡費用相当額を控除して、弟たちと均等に分けるつもりです。課税上、注意しなければならない点はありませんか。

#No. 227(掲載号)
# 梶野 研二
2017/07/20
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