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《速報解説》 名古屋局、職務発明制度の導入に伴い発明者たる使用者に支払われる「相当の利益」に係る税務上の取扱いについて文書回答事例を公表

平成29年1月27日、名古屋国税局より文書回答事例『職務発明による特許を受ける権利を使用者に原始的に帰属させる制度を導入した場合の「相当の利益」に係る税務上の取扱いについて』が公表された。

#No. 205(掲載号)
# 鯨岡 健太郎
2017/02/14

酒井克彦の〈深読み◆租税法〉 【第50回】「限られた租税行政資源と『税務に関するコーポレートガバナンス』(その2)」

限られた税務行政資源の中で適正公平な課税を担保するため、特に悪質な、あるいは大口な納税者に対して資源を集中している昨今の税務行政の傾向は前回述べたとおりである。すなわち、国税庁は、税務に関するコーポレートガバナンスが良好である納税者と、そうでない納税者について、「メリハリ」をつけて対応していくこととしているのである。

#No. 205(掲載号)
# 酒井 克彦
2017/02/09

特定居住用財産の買換え特例[一問一答] 【第1回】「「買換えの特例」の譲渡価額要件(1億円以下)の判定①(居住用の家屋等の一部を前々年に贈与している場合)」-譲渡価額要件の判定-

X(夫)は、本年6月に居住用の土地家屋(所有期間が10年超で居住期間は10年以上)を、その共有者であるY(妻)とともに1億2,000万円(Xが1億円、Yは2,000万円)で譲渡しました。
Yが譲渡した土地及び建物の持分(1/6)は、前々年3月にXから贈与により取得したものであり、その贈与のときにおける時価額は2,000万円でした。
この場合、X及びYは、「特定の居住用財産の買換えの特例(措法36の2)」の譲渡価額要件(1億円以下)を満たすこととなるのでしょうか。
なお、X及びYも、上記の贈与以外には、当該譲渡した土地及び家屋と一体としての居住の用に供されていた他の建物又は土地に係る譲渡はありません。

#No. 205(掲載号)
# 大久保 昭佳
2017/02/09

〔平成29年3月期〕決算・申告にあたっての税務上の留意点 【第3回】「「減価償却の見直し」「少額減価償却資産の特例の延長」「生産性向上設備投資促進税制の縮減・終了」「環境関連投資促進税制の見直しと延長」」

【第3回】は、「減価償却の見直し」、「少額減価償却資産の特例の延長」、「生産性向上設備投資促進税制の縮減・終了」及び「環境関連投資促進税制の見直しと延長」について、平成29年3月期決算において留意すべき点を解説する。

#No. 205(掲載号)
# 新名 貴則
2017/02/09

平成28年分 確定申告実務の留意点 【第4回】「質問の多い事項Q&A」

本シリーズ最終回は、筆者が実際に確定申告実務で質問を受ける事項等について、過去に取り上げていないものを中心に、Q&A方式でまとめることとする。

#No. 205(掲載号)
# 篠藤 敦子
2017/02/09

金融・投資商品の税務Q&A 【Q31】「外国のパートナーシップからの分配金の取扱い」~法人該当性の判断~

私(居住者たる個人)は、外国籍のパートナーシップに投資を行っております。当該パートナーシップからの利益分配金を受け取りましたが、この分配金は課税上どのように取り扱われますか。

#No. 205(掲載号)
# 箱田 晶子
2017/02/09

裁判例・裁決例からみた非上場株式の評価 【第25回】「租税法上の評価⑨」

前回では、国税不服審判所平成11年2月8日裁決について解説を行った。本稿では、国税不服審判所平成22年9月2日裁決について解説を行う。本事件は、外国子会社合算税制について争われた事件である。

#No. 205(掲載号)
# 佐藤 信祐
2017/02/09

《速報解説》 厚生労働省「社会福祉法人制度改革に伴う租税特別措置法第40条の適用に関するQ&Aについて」を発出~定款改正等に伴い措置法第40条の適用要件を満たさなくなった場合の対応を示す~

平成29年4月1日に改正法令が施行される社会福祉法人制度改革においては、高い公益性・非営利性を担保することを目的に、法人が自律的に適正な運営を確保するためのガバナンス強化が図られている。

#No. 204(掲載号)
# 中村 友理香
2017/02/06

《速報解説》 eLTAXのシステム障害により期限後申告となった場合の対応について各地方団体ごとの対応に留意

本年1月28日頃からアクセス集中やシステム障害によりサイトがつながりにくい状態が続いていた地方税ポータルシステムであるeLTAX(運営:一般社団法人地方税電子化協議会)は、昨日(2月1日)午後よりシステム障害が改善されたと公表した。

#No. 204(掲載号)
# Profession Journal 編集部
2017/02/02

monthly TAX views -No.49-「シェアリングエコノミーと税制」

米国や英国では、「シェアリングエコノミー」(sharing economy)や「ギグ・エコノミー」(gig economy)と税制・社会保障制度をどのように調和させるかが大きな課題となっている。
Gigとは、ジャズなどのライブを行う際に、ネットを通じて単発の仕事を受注したり発注したりすることを意味するスラングで、Gig economyとは、そこで働く非正規の労働者によって成り立つ経済形態のことである。

#No. 204(掲載号)
# 森信 茂樹
2017/02/02
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