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税務判例を読むための税法の学び方【92】 〔第9章〕代表的な税務判例を読む(その20:「「交際費」の範囲③」(東京高裁平15.9.9))

前回は東京地裁平成14年9月13日判決を見たが、これに対して、控訴審はこの原審の判断を覆している。
この裁判例は、裁判所ホームページにて判決が公開されているため、これを入手し、読んでいただきたい。
そこでは、交際費の意義として、以下の判示をする(下線筆者)。

#No. 189(掲載号)
# 長島 弘
2016/10/13

《速報解説》 国税庁、平成28年分以後の特定支出控除の特例に関する情報を公表~特定の給付金の適用除外に係る税制改正を反映、「様式編」の追加も~

このたび9月26日付で、国税庁より以下の情報が公表された。
今年度の税制改正により、平成28年分以後の所得税においては、特定支出控除の対象から除外されるものとして、特定の給付金が支給される部分が追加されている。今回公表された情報は、この改正事項が反映された内容となっている。

#No. 188(掲載号)
# 篠藤 敦子
2016/10/07

monthly TAX views -No.45-「タックスヘイブン対策税制(CFC税制)見直しの行方」

BEPS報告書行動3では、「軽課税国等に設立された相対的に税負担の軽い外国子会社を使ったBEPSを有効に防止するため、適切な外国子会社合算税制(以下CFC税制)の設計について検討の構築を求める」として、「経済活動又は価値創造の場で課税する」という大きな課税原則の方向の中で、適用除外など6項目の論点に分けて詳細な記述をしている。

ただしこの勧告内容は、「ベスト・プラクティス」とされており、ミニマム・スタンダードに比べて各国の裁量が大きくなっている。その理由は、先進諸国のこの税制の位置づけが異なるという事情からであり、決して手を抜いたわけではない。

#No. 188(掲載号)
# 森信 茂樹
2016/10/06

「更正の予知」の実務と平成28年度税制改正【第3回】

それでは、実務上、更正の予知はどのように取り扱われているだろうか。
この点に関し、国税庁では、平成12年7月3日付課法2-9ほか「法人税の過少申告加算税及び無申告加算税の取扱いについて(事務運営指針)」(以下「法人税過少通達」という)を発遣・公表しているので(下記参照)、この法人税過少通達に基づいてその取扱いを説明していきたい。

#No. 188(掲載号)
# 谷口 勝司
2016/10/06

さっと読める! 実務必須の[重要税務判例] 【第18回】「エス・ブイ・シー事件」~最判平成6年9月16日(刑集48巻6号357頁)~

X社は、その所得を秘匿するため、社外の協力者Aに架空の土地造成工事の見積書及び請求書を提出させ、これらを利用して架空の造成費を計上して原価を計算することによって、当該架空造成費を損金の額に算入して、法人税の確定申告をした。関連して、X社は、協力者Aに対して手数料(本件手数料)を支払っており、これも損金の額に算入していた。

#No. 188(掲載号)
# 菊田 雅裕
2016/10/06

〈Q&A〉印紙税の取扱いをめぐる事例解説 【第37回】「契約金額等の計算をすることができる場合」

【問】当社は製造業者です。委託加工を行う際に単価の取決めは注文請書を交付しています。注文請書に係る記載金額はどうなりますか。

#No. 188(掲載号)
# 山端 美德
2016/10/06

金融・投資商品の税務Q&A 【Q14】「外貨預金と外貨MMFの課税関係の差異」

私(居住者たる個人)は、資金を国内証券会社が取り扱う米ドル建MMF又は国内銀行への米ドル建定期預金で運用することを考えています。それぞれ、定期的に利子が発生すること、換金時に為替リスクを負うこと等、商品性は似ているように思いますが、課税上の取扱いは同様でしょうか。課税上の有利不利はありますか。

#No. 188(掲載号)
# 箱田 晶子
2016/10/06

包括的租税回避防止規定の理論と解釈 【第24回】「私法上の法律構成による否認論①」

本稿では、私法上の法律構成による否認論の概要について解説する。学術的には、前回までに解説した法的実質主義とは異なるため、租税法律主義に反する可能性があるという見解もあるが、真実の事実関係を捉えるという点に限定すれば、今後の実務においても生じてくる可能性のある論点である。

#No. 188(掲載号)
# 佐藤 信祐
2016/10/06

《速報解説》 H28.10以降提出分の相続税申告書への「被相続人の個人番号(マイナンバー)」記載が不要に~納税者等からの意見を踏まえ国税庁が取扱いを変更

マイナンバー制度の導入により、本年1月1日以降発生した相続等に係る相続税の申告書には、相続人に加え被相続人の個人番号も記載することとされていた。
この点については既報の通り、国税庁ホームページの「社会保障・税番号制度〈マイナンバー〉FAQ」において7月8日付で「相続税・贈与税に関するFAQ」を設け、柔軟な対応を含め周知してきたところだ。

#No. 187(掲載号)
# Profession Journal 編集部
2016/10/04

〈平成28年9月30日施行〉スキャナ保存制度の見直しについて

いよいよ、平成28年9月30日以後の申請分から、領収証等をスマホやデジカメにより撮影した画像データにより保存し原本書類を廃棄できるという「平成28年度改正によるスキャナ保存制度」がスタートする。

#No. 187(掲載号)
# 坂本 真一郎
2016/09/29

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