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包括的租税回避防止規定の理論と解釈 【第11回】「創設規定と確認規定⑤」

前回では、広島高裁昭和43年3月27日判決の解説を行った。本稿では、最高裁昭和54年9月20日判決、最高裁平成16年7月20日判決の解説を行うこととする。
第7回目で解説したように、この頃から同族会社等の行為計算の否認が確認規定ではなく、創設規定であるという立場が通説になっており、本稿で紹介する事件でも、その影響が見受けられる。

#No. 162(掲載号)
# 佐藤 信祐
2016/03/24

特定株主等によって支配された欠損等法人の欠損金の繰越しの不適用(法人税法57条の2)の取扱い~「繰越欠損金の使用制限」が形式的に適用される事例の検討~ 【第4回】「〈事例2〉欠損等法人が既存事業を廃止して新しい事業を開始するケース(第2号事由)」

本ケースのように、買収した会社がうまくいかない場合に、買収時の事業を廃止し、改めて新しい事業を開始しようとするケースがある。
しかし、第2号事由に該当する場合、適用事業年度以後に、適用事業年度前の事業年度に生じた繰越欠損金の使用制限が生じることとなる。また、同様に、欠損等法人の特定資産の譲渡等損失額の損金算入制限が生じることとなる。

#No. 162(掲載号)
# 足立 好幸
2016/03/24

〈Q&A〉印紙税の取扱いをめぐる事例解説 【第24回】「金銭又は有価証券の受取書⑤(権利金等の受領がある建物賃貸借契約書)」

不動産賃貸業を営んでいます。建物賃貸借契約にあたり権利金等を受領した旨の記載がある契約書の場合には、金銭の受取書(第17号文書)として課税文書に該当する場合があるとのことですが、事例の場合はどうなりますか。

#No. 162(掲載号)
# 山端 美德
2016/03/24

さっと読める! 実務必須の[重要税務判例] 【第10回】「確定的な脱税意思による過少申告事件」~最判平成7年4月28日(民集49巻4号1193頁)~

今回紹介する判例は、Xが、株式等の売買による多額の雑所得を申告すべきことを熟知しながら、A税理士の質問に対して雑所得があることを否定し、A税理士に過少な申告を記載した確定申告書を作成させてこれを提出させたところ、Y税務署長が、Xに対し、重加算税の賦課決定処分をしたという事案である。

#No. 162(掲載号)
# 菊田 雅裕
2016/03/24

日本の企業税制 【第29回】「軽減税率に係る消費税法の構造」

今回の改正の中でも大きな改正が行われるのが、軽減税率制度やインボイス制度が創設される消費税法である。
平成29年4月1日から消費税の軽減税率が導入されるものの、インボイス(適格請求書)の導入は平成33年4月1日からという時期のずれがあることから、まず、平成29年4月1日からの4年間の経過期間中の規定は、改正法案附則第34条以下で手当てされ、平成33年4月1日以後のインボイス導入後の姿が、消費税法本則の改正として規定されている。
したがって、当面の実務対応にあたっては、改正法附則を参照する必要がある。

#No. 161(掲載号)
# 小畑 良晴
2016/03/17

特定株主等によって支配された欠損等法人の欠損金の繰越しの不適用(法人税法57条の2)の取扱い~「繰越欠損金の使用制限」が形式的に適用される事例の検討~ 【第3回】「〈事例1〉欠損等法人が100%子会社の合併により新規事業を開始するケース(第1号事由)」

P社(内国法人。決算日は3月31日。50%超の株式等を直接及び間接に所有する株主はいない)は、平成25年10月1日に、Q社からA社の発行済株式のすべてを取得した。その結果、A社はP社の100%子会社となり、A社の100%子会社であったB社がP社の100%孫会社となった。

#No. 161(掲載号)
# 足立 好幸
2016/03/17

裁判例・裁決例からみた非上場株式の評価 【第3回】「募集株式の発行等②」

前回は、大阪地裁昭和47年4月19日判決について解説を行った。
【第3回】に当たる本稿では、大阪地裁昭和48年11月29日判決について解説を行うこととする。

#No. 161(掲載号)
# 佐藤 信祐
2016/03/17

マイナンバーの会社実務Q&A 【第6回】「マイナンバーの廃棄」

〈Q〉会社が従業員から取得した個人番号を廃棄する際の対応について教えてください。

#No. 161(掲載号)
# 上前 剛
2016/03/17

理由付記の不備をめぐる事例研究 【第7回】「棚卸資産計上漏れ」~棚卸資産の計上が漏れていると判断した理由は?~

今回は、青色申告法人X社に対して、棚卸資産の明細書と商品出納帳との照合により、預け在庫の期末棚卸資産計上漏れを認定した法人税更正処分の理由付記の十分性が争われた岐阜地裁平成12年12月6日判決(税資249号1002頁。以下「本判決」という)を取り上げる。

#No. 161(掲載号)
# 泉 絢也
2016/03/17

税務判例を読むための税法の学び方【78】 〔第9章〕代表的な税務判例を読む (その6:「事業に従事したことその他の事由」の解釈② ~夫弁護士・妻弁護士事件(最判平16.11.2))

前回示した問題の所在に続き、具体的な判決内容を見ていくこととする。
この判決は、弁護士業を営む原告の所得税の申告につき、被告(国)が、妻が「生計を一にする配偶者」であるとして所得税法56条を適用し、原告が同じく弁護士である妻に対して支払った報酬は必要経費として算入することができないとして更正処分等をしたため、原告が各処分の取消を求めた事案である。

#No. 161(掲載号)
# 長島 弘
2016/03/17

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