《速報解説》 財務省、「平成28年度税制改正の解説」を公表~改正消費税法は平成28年3月31日公布の内容で解説
財務省主税局が税制改正の内容を解説した「平成28年度税制改正の解説」(全983ページ)が、7月27日に財務省ホームページ上で公表された。税制改正の解説を行うページは毎年7月上旬には掲載されていることから、本年は通常より遅れての公表となった。
《速報解説》 国税庁、税務に関するコーポレートガバナンスの事務実施要領を公表~大企業の効果的な取組事例の紹介も~
7月15日、国税庁のホームページにて「税務に関するコーポレートガバナンスの充実に向けた取組の事務実施要領」が公表され、さらに税務に関するコーポレートガバナンスの充実に向けた効果的な取組事例として「大企業の税務に関するコーポレートガバナンスの充実に向けた取組事例」も合わせて公表された。
《速報解説》 配偶者の居住権保護、法定相続分の見直しなど含む「民法(相続関係)等の改正に関する中間試案」がパブコメへ~意見・情報受付締切日は9月末。今後の見通しは?
昨年4月からの「法制審議会-民法(相続関係)部会」における審議を経て、7月12日付けで「民法(相続関係)等の改正に関する中間試案」がパブリックコメントに付された。
今回の改正案に至る流れは平成25年の婚外子の相続差別をめぐる最高裁判決を受け民法900条《法定相続分》が改正されたことが契機となっており、その反動として、遺産分割における「配偶者の権利」に係る改正内容が柱の1つとなっている。
日本の企業税制 【第33回】「譲渡制限付株式を用いた役員報酬制度の創設」
金融庁は6月24日、「企業内容等の開示に関する内閣府令」等の改正案を公表し、7月25日を期限として意見照会を行っている。
改正案では、株式報酬として一定期間の譲渡制限が付された現物株式(いわゆるリストリクテッド・ストック)の割り当てをする場合に、これが役員等に対する報酬の支給の一種であるということで、ストックオプションの付与と同様に、「第三者割当」の定義から除外し、有価証券届出書における「第三者割当の場合の特記事項」の記載を不要とすることとされている(改正内閣府令案19②一ヲ(3))。
雇用促進税制に関する平成28年度税制改正のポイント~適用範囲・雇用形態の見直し・縮減と所得拡大促進税制との重複適用について~
平成28年度の税制改正における改正事項のうち、雇用促進税制に関して、注目すべき改正が行われた。すなわち、適用範囲の縮減や雇用形態の見直しが行われ、従前のものと比較して、非常に使いづらいものになってしまった一方で、これまでは選択適用とされていた所得拡大促進税制との重複適用が一定の調整を加えた上で可能になった。
こうした中で、制度が複雑になり、その詳細についての理解が未だ一般にそこまで浸透していないという実情もあると聞く。
そこで本稿では、これらの制度が税制改正前後でどのように変更されたのか、適用にあたっての留意点を含めて解説する。
相続税の実務問答 【第1回】「遺産分割が整わない場合の相続税の申告方法」
相続税の申告をするためには、相続財産の把握とその評価額の算定に多大な時間を要しますが、そこまでの作業を終えれば、後はパソコンソフトへの入力さえ間違えなければ、自動的に正しい申告書が作成され、ほっと一息と考えがちです。
しかし、実際に相続税の申告に携わると、その後にも次々に判断に迷う問題に突き当たり、事はそれほど単純ではないことにすぐに気づくはずです。
そこで、相続税の申告の前後に生じる様々な疑問について、Q&Aの形で解説をすることにします。
金融・投資商品の税務Q&A 【Q4】「外国法人が発行した外貨建利付債券の利子の取扱い」~「国内」で受け取る場合~
私(居住者たる個人)は、国内の証券会社を通じ、外国法人が国外で発行する外貨建利付債券を購入し、当該証券会社の口座で保管する予定です。
この債券は利払いが年2回行われますが、この利子については税務上どのように取り扱われますか。なお、当該利子については国外では課税されていません。
この債券は利付債であり、税務上の特定公社債に該当します。
〈Q&A〉印紙税の取扱いをめぐる事例解説 【第32回】「収入印紙によらない納付方法②(印紙税納付計器)」
【問】
当社は設備保守会社です。取引先との間で毎回、保守契約書を交わしますが、契約件数も多く、収入印紙を管理するのは手間がかかります。そこで、できるだけ事務負担を簡素化したいと考えていますが、何か良い方法はありませんか。
連結納税適用法人のための平成28年度税制改正 【第5回】「雇用促進税制の見直し」
雇用促進税制(地方拠点強化実施計画の雇用促進税制及び移転型計画の雇用促進税制を除く。以下、「特定地域の雇用促進税制」という)について、適用の基礎となる増加雇用者数を、雇用機会が不足している有効求人倍率が低い地域(地域雇用開発促進法の同意雇用開発促進地域(※)内)にある事業所における無期雇用かつフルタイムの雇用者の増加数 (新規雇用に限るものとし、 その事業所の増加雇用者数及び法人全体の増加雇用者数を上限とする)に限定した上、その適用期限が2年延長された(措法68の15の2)。
