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裁判例・裁決例からみた非上場株式の評価 【第9回】「募集株式の発行等⑧」

前回は、東京地裁平成4年9月1日判決、東京地裁平成6年3月28日判決について解説を行った。
【第9回】に当たる本稿では、東京地裁平成9年9月17日判決、千葉地裁平成8年8月28日判決、大阪高裁平成11年6月17日判決について解説を行うこととする。

#No. 173(掲載号)
# 佐藤 信祐
2016/06/16

理由付記の不備をめぐる事例研究 【第13回】「交際費と外注費」~外注費ではなく交際費等に該当すると判断した理由は?~

今回は、青色申告法人X社に対して、外注費を否認して、交際費等に該当するものとした法人税更正処分の理由付記の十分性が争われた那覇地裁平成15年12月24日判決(税資253号順号9498。以下「本判決」という)を取り上げる。

#No. 173(掲載号)
# 泉 絢也
2016/06/16

税務判例を読むための税法の学び方【84】 〔第9章〕代表的な税務判例を読む(その12:「一時所得の計算における所得税法34条2項の「その収入を得るために支出した金額」の範囲②」(最判平24.1.13))

控訴審においても、「所得税が個人の得た所得に対して課税される租税であることに鑑みれば、その所得の意義をいわゆる純所得、すなわち、個人が稼得した収入金額から当該個人が当該収入を得るために支出した必要経費等を控除した金額とすることは純理論的にはむしろ正しいといえよう。」としながらも、「一時所得といっても、その所得発生の態様はさまざまであるので、・・・必要経費に相当する費用にあたるものとして「その収入を得るために支出した金額」としたうえ、さらに、括弧書きで「その収入を生じた行為をするため、又はその収入を生じた原因の発生に伴い直接要した金額に限る。」との限定を加えたものと思われる。

#No. 173(掲載号)
# 長島 弘
2016/06/16

酒井克彦の〈深読み◆租税法〉 【第42回】「法人税法にいう『法人』概念(その6)」~株主集合体説について考える~

上記の検討からすれば、第二のアプローチを採用することには一定の説得性があることが判然とする。
したがって、LPS事件最高裁平成27年7月17日第二小法廷判決が第二のアプローチを採用したことは妥当といえよう。
しかしながら、ここで改めて、租税法上の「法人」概念について再確認しておく必要があるのではなかろうか。なぜなら、第二のアプローチは、概念を単なる記号としてみるのではなく、その実質的内容にまで踏み込んで解釈論を展開する構成であるため、我が国租税法が採用する「法人」概念の実質的意味内容が明らかにならない以上、かかるアプローチを展開することはできないと言わざるを得ないからである。

#No. 172(掲載号)
# 酒井 克彦
2016/06/09

延滞税の除算期間に係る計算期間の特例の見直しについて~最高裁判決を受けた平成28年度税制改正事項~

延滞税は、法定納期限までに国税が完納されなかったときに、未納額及び遅延期間に応じて課されるものであるが(通法60)、長期間に遡って更正処分がされた場合等は、延滞税の計算期間から一定期間を除くこととされている(通法61)。
これが、いわゆる「除算期間」(計算期間の特例)である。

#No. 172(掲載号)
# 佐藤 善恵
2016/06/09

さっと読める! 実務必須の[重要税務判例] 【第15回】「弁護士夫婦事件」~最判平成16年11月2日(集民215号517頁)~

今回紹介する判例は、弁護士Xが、配偶者A(Xと生計を一にするが、Xとは独立して弁護士業を営んでいる)に対し、Xの業務に従事した労務の対価として報酬を支払い、これを事業所得の必要経費に算入して所得税の確定申告をしたところ、Y税務署長が、所得税法56条を適用し、Aへの報酬を必要経費に算入することを認めず、更正処分を行ったという事案である。
最高裁は、所得税法56条の適用を肯定し、Xの主張を認めなかった。

#No. 172(掲載号)
# 菊田 雅裕
2016/06/09

包括的租税回避防止規定の理論と解釈 【第16回】「不当の意味と課税要件明確主義」

前回は、明治物産株式会社事件(最高裁昭和33年5月29日判決)について解説を行った。矢内一好著『一般否認規定と租税回避判例の各国比較』(財経詳報社、平成27年)122-123頁では、争点8として租税法律主義を支持する判決として昭和51年7月20日判決が紹介されているが、本判決は本連載の第11回で紹介した。

#No. 172(掲載号)
# 佐藤 信祐
2016/06/09

〈Q&A〉印紙税の取扱いをめぐる事例解説 【第29回】「請負に関する契約書⑤(バナー広告掲載契約書)」

【問】当社のホームページ上にバナー広告を掲載することを受託した際に、「バナー広告掲載契約書」を作成していますが、課税文書に該当しますか。
また、課税文書に該当した場合、印紙税額はいくらになりますか。

#No. 172(掲載号)
# 山端 美德
2016/06/09

《速報解説》 経済産業省、『「攻めの経営」を促す役員報酬~新たな株式報酬(いわゆる「リストリクテッド・ストック」)の導入等の手引』の内容を更新~表記見直しが中心もQ2問を新設~

これを受け経済産業省では4月28日付、今回の改正内容及び税務(法人税・所得税)・会計・会社法上の取扱いを解説した『「攻めの経営」を促す役員報酬~新たな株式報酬(いわゆる「リストリクテッド・ストック」)の導入等の手引~』を公開したところだが、このたび6月3日付けで、解説部分の変更や問答の入替え、新たな問答の追加等の更新を行った。

#No. 171(掲載号)
# Profession Journal 編集部
2016/06/08

monthly TAX views -No.41-「アベノミクス失敗の反省なき財政出動は愚策」

予想通りというべきか、安倍総理はG7サミットの議論を材料に、来年4月からの消費増税を2年半延期する(2019年10月から)意向を示した。
2年前「増税を再び延期することはない」と明言し、「消費増税のできる経済環境を整える」と自らの口で語っていたので、リーマンショック並みの経済変動が起きているわけでもない今日の増税延期は、安倍政権の経済運営であるアベノミクスの失敗、そのよって立つリフレ派の考え方が間違いであったことが明らかになったといえよう。

#No. 171(掲載号)
# 森信 茂樹
2016/06/02

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