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さっと読める! 実務必須の[重要税務判例] 【第8回】「渡邉林産事件」~最判平成16年12月20日(集民215号1005頁)~

今回紹介する判例は、Yの職員が、Xの税務調査の際、消費税法30条7項に規定する帳簿等の提示を求めたが、Xが格別の理由なく拒み続けたのを受けて、Y税務署長が、同条1項の仕入税額控除を認めない内容の消費税等の更正処分等をしたという事案であり、最高裁は、その取消を求めたXの請求を認めなかった。

#No. 154(掲載号)
# 菊田 雅裕
2016/01/28

《速報解説》 平成28年度税制改正におけるマイナンバー関連の改正事項~事務負担を考慮し一定の書類については個人番号の記載を不要に~

去る平成27年12月16日に、平成28年度税制改正大綱(以下、「大綱」という)が公表された。このなかでいくつかマイナンバーに関連した改正が取り扱われている。
そこで以下では、個人番号(マイナンバー)に関連する大綱の内容について解説する。

#No. 153(掲載号)
# 岡田 健司
2016/01/26

日本の企業税制 【第27回】「平成28年度税制改正における国際課税関係の概要」

昨年10月のBEPS最終報告を受けて、今後、わが国でも関係法制の整備が進められていくが、平成28年度税制改正では、まず行動13:移転価格税制に係る文書化に対応した制度が整備される。
また、国交のない国との間での租税条約に相当する枠組みとして、民間ベースの日台租税取決めを国内で実施するための措置がなされる。
このほか、外国子会社合算税制の見直しなどもなされており、本稿では、平成28年度税制改正における国際課税関係の改正を整理することとしたい。

#No. 153(掲載号)
# 阿部 泰久
2016/01/21

平成27年分 確定申告実務の留意点 【第2回】「平成27年分の申告から取扱いが変更となるもの②」

平成27年度税制改正において、「国外転出をする場合の譲渡所得等の特例(所法60の2)」及び「贈与等により非居住者に資産が移転した場合の譲渡所得等の特例(所法60の3)」が創設された。

#No. 153(掲載号)
# 篠藤 敦子
2016/01/21

マイナンバーの会社実務Q&A 【第2回】「入社時の書類」

〈Q〉
従業員が入社した際に作成する行政手続書類のマイナンバー対応について教えてください。

#No. 153(掲載号)
# 上前 剛
2016/01/21

理由付記の不備をめぐる事例研究 【第4回】「売上計上漏れ」~100万円の入金が「X社の」「当事業年度の」「売上の」入金であると判断した理由は?~

本件更正処分の理由(ア及びイの部分に限る)は、売上計上漏れである。したがって、課税庁(原処分庁)は、X社が帳簿書類に売上として計上していない100万円を、X社の当事業年度の売上と認定して更正処分を行ったことになる。
そうであれば、売上として計上していないことの否認という広い意味において、X社の帳簿書類の記載自体を否認して更正する場合に該当するものと考える。

#No. 153(掲載号)
# 泉 絢也
2016/01/21

組織再編・資本等取引に関する最近の裁判例・裁決例について 【第43回】「ヤフー・IDCF事件」

平成26年11月5日にヤフー事件の控訴審判決が下され、平成27年1月15日にIDCFの控訴審判決が下された。
いずれとも、本連載の【第1回】から【第15回】までで解説した原審の判断をそのまま踏襲しているが、やや注目に値すべき点もあるため、本稿では、控訴審判決の解説を行うこととする。

#No. 153(掲載号)
# 佐藤 信祐
2016/01/21

税務判例を読むための税法の学び方【74】 〔第9章〕代表的な税務判例を読む(その2:武富士事件②)

この判決の事実認定が、事実上法令解釈であったことを先に記したが、その法令解釈を抽象化すると、どのようなことが言えるであろうか。
まず1つ目の、住所の判定において、「贈与税回避の目的」を考慮に入れるべきか否かという点について、これを住所の判定には無関係としたことである。

#No. 153(掲載号)
# 長島 弘
2016/01/21

酒井克彦の〈深読み◆租税法〉 【第37回】「法人税法にいう『法人』概念(その1)」~株主集合体説について考える~

我が国の法人税法は、シャウプ勧告に基づく昭和25年の改正以来、法人に対する法理論につき、「株主集合体説」ないし「法人擬制説」の考え方を原則的に採用している。これは、「法人税は所得税の前払いである」という考え方と関係を有する。かような点から、法人税と所得税の間に介在する配当二重課税について、我が国の税制は、最終的な個人株主への配当の段階でその排除を行うという取扱いを採用している。

#No. 152(掲載号)
# 酒井 克彦
2016/01/14

平成27年分 確定申告実務の留意点 【第1回】「平成27年分の申告から取扱いが変更となるもの①」

平成23年分以後、その年中の公的年金等の収入金額が400万円以下であり、かつ、その年分の公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下である場合には、確定申告の必要はないものとされている。
この確定申告不要制度について、平成27年分以後、源泉徴収の対象とならない公的年金等の支給を受けている場合には、制度の適用を受けられないこととなった(所法121③、所基通121-5の2)。

#No. 152(掲載号)
# 篠藤 敦子
2016/01/14

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