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〈Q&A〉印紙税の取扱いをめぐる事例解説 【第22回】「不動産の譲渡に関する契約書(土地交換契約書)」

土地を交換するにあたり、土地交換契約書を作成しようと思います。
等価交換で交換差金は発生しない場合と、等価交換でなく交換差金が発生する場合の印紙税の取扱いはどうなりますか。

#No. 152(掲載号)
# 山端 美德
2016/01/14

改正電子帳簿保存法と企業実務 【第9回】「電子取引に係る電磁的記録の保存(1)」

電帳法第10条で規定されている電子取引に係る電磁的記録の保存義務について、正しく理解している税理士や納税者は少ない。電子取引の増加により、昨今の税務調査においても電子取引に係る電磁的記録が事実認定を行う上で重要な調査対象となり、その際に電磁的記録の保存がされていないと問題となるケースが多くなっている。

#No. 152(掲載号)
# 袖山 喜久造
2016/01/14

包括的租税回避防止規定の理論と解釈 【第6回】「国税通則法の制定に関する答申」

昭和36年7月に「国税通則法の制定に関する答申」が公表されたが、あまりに批判の多かった内容であるため、一部については将来の検討に委ねたうえで、国税通則法が制定されることになった。
この将来の検討に委ねることとされた事項のひとつとして、「実質課税の原則に関する規定、租税回避の禁止に関する規定及び行為計算の否認に関する宣言規定」が存在しており、現在においても、その内容は理解しておく必要がある。

#No. 152(掲載号)
# 佐藤 信祐
2016/01/14

さっと読める! 実務必須の[重要税務判例] 【第7回】「ねずみ講事件」~最判平成16年7月13日(集民214号751頁)~

今回紹介する判例は、B総研に対するYらの法人税の更正処分等が無効であるとの主張が退けられたという事案である。
A(個人)は、無限連鎖講(いわゆるねずみ講)を主宰していたが、税務対策等のため社団化することとし(B総研)、B総研が、法人でない社団として、法人税の申告等を行った。しかし、Y1税務署長は、B総研の申告が過少申告であったとして、B総研に対し更正処分等を行い、これに伴い、Y2(県)とY3(市)も市県民税の更正処分を行った。

#No. 152(掲載号)
# 菊田 雅裕
2016/01/14

《速報解説》 国税関係書類のスキャナ保存、デジカメ・スマホも使用可能に~平成28年度税制改正大綱~

平成27年度税制改正ではスキャナ保存対象とされる一定の書類についての3万円未満の金額基準撤廃など様々な要件緩和がされたところだが、平成28年度の税制改正においても、さらに手続要件等の見直しが行われることとなった。

#No. 151(掲載号)
# 佐藤 善恵
2016/01/13

《速報解説》 国税不服審判所「公表裁決事例(平成27年4月~6月)」~注目事例の紹介~

国税不服審判所は、平成27年12月17日、「平成27年4月から6月分までの裁決事例の追加等」を公表した。今回追加されたのは下表のとおり、全17件であり、前回(平成27年1月分~3月分)は6件と少なかったが、これまでの水準に復した感がある。

#No. 151(掲載号)
# 米澤 勝
2016/01/13

monthly TAX views -No.36-「本年の焦点は『1兆円の社会保障財源』の確保」

2017年4月の消費税率10%引上げ時に、食料品や新聞への軽減税率の導入が決まり、1兆円の社会保障財源に穴が空くこととなった。
これについては、「平成28年度末までに安定的な恒久財源を確保する」という与党間の合意がなされているので、今年の税制議論の焦点は、『1兆円の財源を具体的にどのような形で決めるのか』という点になる。

#No. 151(掲載号)
# 森信 茂樹
2016/01/07

マイナンバーの会社実務Q&A 【第1回】「行政手続書類のマイナンバー対応スケジュール」

〈Q〉
行政手続書類に関するマイナンバーへの対応について、今後のスケジュールを教えてください。

#No. 151(掲載号)
# 上前 剛
2016/01/07

理由付記の不備をめぐる事例研究 【第3回】「最近の注目裁判例・裁決例②(大阪高裁平成25年1月18日判決)」~収益事業に該当すると判断した理由は?~

法人税法2条6号、別表第2(平成20年法律第23号による改正前のもの)に該当する公益法人等で、青色申告の承認を受けている財団法人X(原告・控訴人)は、自ら営む事業のうち、公益事業会計等に区分して経理していた各事業(以下「本件各事業」という)について、法人税法2条13号に規定する収益事業に含めずに法人税の申告を行っていた。

#No. 151(掲載号)
# 泉 絢也
2016/01/07

~税務争訟における判断の分水嶺~課税庁(審理室・訟務官室)の判決情報等掲載事例から 【第7回】「事業に必要な海外旅行であったとの納税者の主張が認められず旅行費用は「給与等」に当たるとされた事例」

土木建築工事の請負業を営む法人(以下「甲社」)は、自社及び外注先の従業員31名を2泊3日のマカオ旅行(本件旅行)に参加させて、その費用総額800万円を損金に算入した。これに対して課税庁は、本件旅行の甲社従業員分は、所得税法28条1項の「給与等」に当たるから甲社には源泉徴収義務があるとして、源泉所得税に係る納付告知及び不納付加算税の賦課決定処分を行った。

#No. 151(掲載号)
# 佐藤 善恵
2016/01/07

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