こんなときどうする?復興特別所得税の実務Q&A 【第39回】「退職者へ追加で支払う給料から源泉徴収する所得税及び復興特別所得税の処理」
Q 当社は、末日締め翌月末日払いで給料計算をしています。9月分の給料を平成27年10月31日に支払いました。先日、元社員Aより、9月分の残業代2万円を追加で支払うよう連絡がありました。元社員Aは、平成27年9月30日に当社を退職し、平成27年11月1日よりB社に社員として就職しています。
元社員Aの9月分の残業代を確認したところ、当社の計算誤りに気づいたため、11月20日に支払うことにしました。なお、元社員Aは、昨年の年末調整の際、「給与所得者の扶養控除等申告書」を当社へ提出しており、毎月の給料から所得税及び復興特別所得税を甲欄で源泉徴収しています。
退職者へ追加で支払う給料から所得税及び復興特別所得税を甲欄で源泉徴収してよいかご教示ください。
商業・サービス業・農林水産業活性化税制の適用・申告のポイント 【第4回】「税額控除の事例と申告書別表6(20)の書き方」
最終回となる今回は、本税制の「税額控除」を選択した場合に作成する別表6(20)〈特定中小企業者等が経営改善設備を取得した場合の法人税額の特別控除に関する明細書〉について、次に掲載した実際の記載例を見ながら、記入方法について確認していく(※)。なお前回と同様、事例の前提条件については、主に【第2回】の添付書類の記載内容をもとにしている。
組織再編・資本等取引に関する最近の裁判例・裁決例について 【第39回】「その他の裁判例②」
今回、解説する事件は、適格現物出資に該当するデット・エクイティ・スワップを行った場合において、債務者たる内国法人において債務消滅益として益金の額に算入すべきであるとして争われた事件である。
なお、本事件は、第37回で解説したように、TAINSにて非公開裁決事例として紹介されているため、興味のある読者はそちらも参照されたい。
《編集部レポート》 東京税理士会・東京税理士政治連盟が報道関係者との懇談会(2015・秋)を開催~消費税率は単一税率の維持を求める~
東京税理士会、東京税理士政治連盟は平成27年11月16日、「報道関係者との懇談会2015・秋」を開催し、各報道関係者に対し平成28年度税制改正を視野に入れた会の取組み状況や意見発表を行った。
《速報解説》 東京国税局、「固定資産の交換の場合の譲渡所得の特例」に関する文書回答事例を公表~異なる種類の資産の取引は「一の資産」に該当せず所基通58-9は適用無し~
東京国税局は平成27年11月6日付けホームページにおいて、文書回答事例「所得税法第58条の適用における土地については交換契約を締結し、建物については売買契約を締結した場合の所得税基本通達58-9の適用について」を公表した。
《速報解説》 タワーマンションの財産評価通達を改正!?~通達改正は限界アリ、そして個別事案への対応も困難か
昨今、話題となっている相続税の節税策が、タワーマンションを利用したもの。これに対して、政府税制調査会で問題視する意見が出されるなど、規制を求める動きもみられ通達改正が行われるのではないか、との憶測もあるが、現実的には困難といえそうだ。
酒井克彦の〈深読み◆租税法〉 【第35回】「公正処理基準の形成過程と税務通達(その2)」
法人税法22条4項は、一般に公正妥当と認められる会計処理の基準(以下「公正処理基準」ともいう。)に従って、法人所得の金額の計算を行う旨規定している。これは一般に企業会計準拠主義とも呼ばれているが、法人税法において、企業会計の処理として慣習化された基準に従うこととしているのは、私法が慣習法を法源として取り込むことと似ているように思われる。
包括的租税回避防止規定の理論と解釈 【第2回】「租税回避の定義」
包括的租税回避防止規定は、租税回避行為を行った場合についてのみ適用されるものであるため、まずは、租税回避の定義を明らかにしていく必要がある。
とりわけ、近年では、租税回避の定義についても争いが生じるようになっているため、本稿では、それぞれの考え方を明らかにしていきたいと思う。
〈平成27年分〉おさえておきたい年末調整のポイント 【第3回】「質問の多い事項Q&A」
本年10月に当社に就職した従業員Aは、本年3月まではB社、4月から9月まではC社に勤務していた。Aは、B社及びC社に対して「給与所得者の扶養控除等申告書」(以下、扶養控除等申告書という)を提出しており、B社から交付された平成27年分の源泉徴収票を扶養控除等申告書とともに当社に提出している。
C社からは源泉徴収票を交付されていないとのことであるので、B社と当社の給与データに基づいて年末調整を行ってもよいか。