改正電子帳簿保存法と企業実務 【第5回】「国税関係帳簿書類のデータ保存の承認申請(3)」
前回は、国税関係帳簿書類に係るデータ保存の申請の方法について解説した。今回は、電子帳簿保存法(以下、「電帳法」)の要件に基づいた国税関係帳簿書類の保存にあたっての問題点と解決策及び税務調査対策、そしてこれら国税関係帳簿書類の承認申請にあたっての留意事項、申請方法について解説する。
〈Q&A〉印紙税の取扱いをめぐる事例解説 【第18回】「請負に関する契約書②(機械の売買契約~取付工事を伴う場合)」
問 当社は大型機械製造会社です。
大型機械を販売するにあたり、機械の引渡しは、一定の場所に取り付けた後に検収後引渡しとしていますが、カタログ品を販売する場合と、注文者から指示があった規格により製作し販売する場合(特別注文品)では、印紙税の取扱いに違いはありますか。
なお、両者とも大型機械のため、取付工事費を請求することとしています。
さっと読める! 実務必須の[重要税務判例] 【第3回】「アルゼグループ事件」~最判平成18年1月19日(民集60巻1号65頁)~
今回紹介する判例の概要は、以下のとおりである。
Xは、A社から株式の譲渡を受けた。ところが、その後A社は、B税務署長から法人税の決定処分等の課税処分(本件課税処分)を受けた。そして、C国税局長は、A社の滞納国税について、Xに対し、国税徴収法39条に基づく第二次納税義務の納付告知処分をした。
Xは、本件課税処分に対する異議申立てをしたが、C国税局長は、不服申立て期間(本件課税処分のA社への送達の翌日から2ヶ月以内)が経過しているとして、これを却下した。
《速報解説》 国税庁、「相続税の申告書作成時の誤りやすい事例集」を公表~2割加算の適用対象者や生命保険契約に係る相続財産の判定等14事例~
この改正による申告対象者の拡充により、税理士に頼ることなく自己申告をする納税者の増加が見込まれるが、国税庁は11月9日付、ホームページにて「相続税の申告書作成時の誤りやすい事例集」(以下「事例集」)を公表し、申告書作成時の誤りやすい項目について事例形式で注意喚起を行っている。
〔巻頭対談〕 川田剛の“あの人”に聞く 「山田二郎 氏(弁護士)」【後編】
〔川田〕
今度は若干テーマを変えまして、これから税理士になる人、これから税理士になりたい人に「ここだけはやっておいた方がいい」というアドバイスをいただけますか。
〔山田〕
税理士法が平成13年に改正されて、税理士法2条の2で税理士が補佐人として訴訟に関与する税理士補佐人制度という道が開かれました。それで、税理士の方に話しているのは、国税庁長官通達をよりどころにするだけではなくて、その長官通達が果たして租税法に適合しているのかどうかということを、いつも検討する習慣を身に着けてほしい。
monthly TAX views -No.34-「軽減税率問題、欧州型インボイスの導入が決められるか」
1ヶ月前のこの連載で、「見えない『日本型軽減税率』の行方」と題して、筆者なりの予想をした。
しかしその予想は、見事に外れた。
自民党税制調査会長を更迭するという荒業を駆使して、安倍官邸は、公明党への配慮を優先させ、消費税率10%引上げ時の軽減税率の導入が決まった。
もっとも「この問題の本質は財源問題だ」という認識は的外れではなさそうで、線引きを巡っての議論が11月中旬まで続く。民主党の主張してきた総合合算制度のとりやめ(財源4,000億円)と軽減税率の導入のどちらがわが国にとって重要か、そのような検証は新聞でも一切なされていないまま、突っ走っている。
一方、驚きの展開を見せているのが、インボイスである。
〈平成27年分〉おさえておきたい年末調整のポイント 【第2回】「海外転勤・外国人の年末調整」
1年以上の予定で海外転勤する人が非居住者となるのは、出国の日の翌日からである(所令15①一、所基通2-4の3)。
年の途中で出国し非居住者となる従業員等については、それまでに支払われた給与等の金額が2,000万円を超える場合を除き、出国前に支払われる最後の給与等(給与又は賞与)で年末調整を行う必要がある(所法190、所基通190-1(2))。
商業・サービス業・農林水産業活性化税制の適用・申告のポイント 【第3回】「特別償却の事例と付表(7)の書き方」
今回は特別償却を選択した場合に作成する特別償却の付表(七)〈特定中小企業者等が取得した経営改善設備の特別償却の限度額の計算に関する付表〉ついて、次に掲載した実際の記載例を見ながら、記入方法について確認する。なお、事例の前提条件については、主に前回の添付書類の記載内容をもとにしている。
組織再編・資本等取引に関する最近の裁判例・裁決例について 【第38回】「その他の裁判例①」
本事件は、株式会社である原告が、その従業員持株会に対する貸付金を回収するため、同会が保有する原告の発行済株式を代物弁済により取得したところ、処分行政庁が、当該代物弁済により消滅した債権のうち、取得した株式に対応する資本等の金額を超える部分は「みなし配当」に該当し、原告には源泉徴収義務があるとして、原告に対し、源泉徴収に係る所得税の納税告知処分及び不納付加算税の賦課決定処分をしたことから、原告がこれらの処分の取消しを求めた事件である。
~税務争訟における判断の分水嶺~課税庁(審理室・訟務官室)の判決情報等掲載事例から 【第6回】「契約書の記載内容と異なる合意が当事者間で成立していたとされた事例」
納税者は、A社との間で中古賃貸マンションを購入する旨の売買契約を締結した。
当該マンションは、12階建であるが、1階部分は第三者が区分所有し、残る部分をA社が区分所有していた。利用状況は、2階及び3階はA社事務所、4階以上は共同住宅38戸として使用される等していた。
納税者は、本件賃料等については清算せず売主(A社)に帰属させる旨の合意があったことを前提とし、不動産所得の総収入金額に含めずに平成19年分の所得税及び消費税等の確定申告をした。