連結納税適用法人のための平成27年度税制改正 【第7回】「地方拠点強化税制の創設(その1)」
東京圏、中部圏中心部、近畿圏中心部にある本社機能等を地方に移転し、あるいは、地方にある本社機能等を拡充する企業の取組みを支援するため、オフィスに係る建物等の設備投資減税を創設するとともに、雇用促進税制を拡充する特例が創設された。
地方拠点強化税制は、「地域再生法の一部を改正する法律」(改正地域再生法)で定める次の2つの種類の地方拠点強化実施計画(地域再生法第17条の2第1項に規定する地方活力向上地域特定業務施設整備計画)について認定を受けた法人が対象となる。
研究開発税制における平成27年度税制改正のポイント 【第3回】「事業年度ごとの別表6(6)及び新設別表6(8)の記載方法」
最終回となる今回は、研究開発税制の適用を受ける際に添付する法人税申告書(別表)の記載方法を紹介したい。
申告書の作成に当たっては、研究開発税制の適用を受ける事業年度が、「平成27年4月1日前に開始する事業年度(平成27年4月1日以後終了事業年度に限る)」か「平成27年4月1日以後に開始する事業年度」かによって、使用する別表及び金額の記載欄が異なるため、注意してほしい。
貸倒損失における税務上の取扱い 【第48回】「法人税基本通達9-6-1(2)(3)の具体的内容」
特別清算には、協定型と和解型の2つがあり、法人税基本通達9-6-1(2)で直接的に規定しているのは「特別清算に係る協定の認可」とあるので、協定型であることは言うまでもない。
協定型の特別清算は債権者の多数決によって協定を成立させるものであり、本来型と称されることもある。和解型の特別清算は清算会社と債権者の和解契約を締結するものであり、対税型と称されることもある。
《速報解説》 国税庁より「財産債務調書の提出制度(FAQ)」が関係通達と合わせて公表~調書の記載方法や見積価額の算定方法などを解説~
国税庁は7月21日ホームページにおいて「財産債務調書」の創設に伴う関係通達(「内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律(国外財産調書及び財産債務調書関係)の取扱いについて」(法令解釈通達))の改正を公表した。また、同日付で創設された「財産債務調書制度に関するお知らせ」ページ(下記リンク参照)には、法令通達を踏まえた「財産債務調書の提出制度(FAQ)」を公表し、制度の概要から財産の価額の算定方法、様々なケースを踏まえた調書の記載方法を、48の設問で解説している。
《速報解説》 措置法通達(法人税関係)の改正により、地方拠点強化税制のうち「特定建物等を取得した場合の特別償却・税額控除」に係る5項目が新設
平成27年度税制改正を受け、法人税法基本通達等の一部が平成27年6月30日改正され、7月9日に国税庁ホームページに公表された(改正通達の概要はこちら)。
今年度改正で創設された租税特別措置法第42条の12《地方活力向上地域において特定建物等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除》については、5つの項目が新設されている。
山本守之の法人税“一刀両断” 【第13回】「美術品等の新しい判定基準」
美術品等(絵画、彫刻等、工芸品等をいいます)が減価償却資産になるか否かの判定基準について、平成26年12月19日通達で考え方が変わりました。また、平成27年5月11日に公表されたFAQによって国税庁が質問に答えているので、今回はこれを解説することにします。
旧法人税基本通達7-1-1では、「美術品等」については次のように定義していました。
消費税の軽減税率を検証する 【第4回】「逆進性対策と低所得者対策」
このように、軽減税率は低所得者対策として効果が低く効率が悪い。この「効率の悪さ」は、軽減税率導入の推進力を加速させる。税制抜本改革法7条1号ハに従って実施された簡素な給付措置は、住民税の非課税世帯を対象としているが、この所得層は全世帯の10%程度であるから、それ以外の90%の世帯はなんらの恩恵に与ることがない。
「税理士損害賠償請求」頻出事例に見る原因・予防策のポイント【事例28(相続税)】 「経済産業大臣の認定手続を失念したため、「非上場株式等についての相続税の納税猶予の特例」の適用を受けることができなくなってしまった事例」
被相続人甲の相続税につき、相続人より「非上場株式等についての相続税の納税猶予の特例」(以下「相続税の納税猶予の特例」という)の適用を受けての申告を依頼されたが、相続開始後8ヶ月以内に行わなければならない経済産業大臣の認定を失念したため、相続税の納税猶予の適用を受けることができなくなってしまった。
組織再編・資本等取引に関する最近の裁判例・裁決例について 【第31回】「非公開裁決事例②」
今回、紹介する事件は、株主間契約により、請求人以外の株主については、譲渡価額を取得価額と同一の価額とすることが定められているいわゆる社債型の種類株式に類似した普通株式が存在する場合において、支配株主のみを引受人とする有利発行を行った事件である。
非公開裁決事例であることから、やや事実関係が黒塗りされているものがあるが、この点についてはご容赦されたい。