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有料老人ホームをめぐる税務上の留意点 【第1回】「『老人ホーム』の種類と特徴」

総務省が発表した平成25年10月1日現在の推計人口によると、我が国の総人口は1億2,729万8,000人で、そのうち65歳以上の人口は31,898千人、総人口に占める割合は25.1%と、初めて4人に1人が65歳以上人口となった。
このような超高齢化社会にある我が国において、税の専門家である我々税理士は、高齢者にまつわる税務知識について、一通りおさえておきたいところである。

#No. 84(掲載号)
# 齋藤 和助
2014/09/04

平成26年度税制改正における消費税関係の改正事項 【第3回】「簡易課税制度のみなし仕入率の見直し③(個人事業者の適用関係)」

個人事業者の課税期間は、課税期間の特例を選択しない限り暦年である(消法19①一)。したがって、原則として、平成28年から改正後のみなし仕入率を適用することとなる。
ただし、平成 26 年 10 月1日前に簡易課税制度選択届出書を提出した事業者でその課税期間につき簡易課税制度の強制適用を受けるものについては、簡易課税制度の適用を開始した課税期間の初日から2年を経過する日の属する課税期間の末日の翌日以後に開始する課税期間について改正後のみなし仕入率が適用される(改正消令附則4)。

#No. 84(掲載号)
# 金井 恵美子
2014/09/04

生産性向上設備投資促進税制の実務 【第9回】「中小企業投資促進税制の上乗せ措置」

前回までは、生産性向上設備投資促進税制(措法42の12の5)の制度概要や別表の記載例等を紹介してきた。
その中で、中小企業投資促進税制(措法42の6)の上乗せ措置については、制度自体は大変重要にもかかわらず、これまでの解説の中で混在していたため整理ができていなかった。
そこで今回は、中小企業投資促進税制の上乗せ措置の理解を深めるために、テーマを絞って解説する。

#No. 84(掲載号)
# 小幡 修大
2014/09/04

〔しっかり身に付けたい!〕はじめての相続税申告業務 【第29回】 「統計データでみる相続税の税務調査」

相続税の申告・納税が完了した後、一定の確率で、税務調査が行われる。
国税庁が公表した「平成24事務年度における相続税の調査の状況について」によれば、相続税の調査実績は以下のようになっている。

#No. 84(掲載号)
# 根岸 二良
2014/09/04

貸倒損失における税務上の取扱い 【第25回】「判例分析⑪」

このように、法人税基本通達9-6-2の適用については、その全額が回収不能であることが要求されているため、本事件においても、その点が議論となっている。また、第19回で紹介した大阪地裁昭和44年5月24日判決(行集20巻5・6号675頁、判タ238号263頁、金判168号8頁、税資56号703頁)にあるように、「企業会計の場合よりも厳格なある種の制約を加えることは、当然に起こりうることである。」としていることから、企業会計における全額回収不能の判断よりも厳格な判断が行われる場合も考えられるという点に留意が必要である。

#No. 84(掲載号)
# 佐藤 信祐
2014/09/04

山本守之の法人税“一刀両断” 【第2回】「交際費課税の本来あるべき姿」

それではと一部の法人が飲食人員の水増しをして交際費課税を免れるというケースも出てきました。国税局はこれに対して居酒屋に反面調査をし、水増しした事例について重加算税を課すというシーソーゲームが始まっています。

#No. 83(掲載号)
# 山本 守之
2014/08/28

平成26年度税制改正における消費税関係の改正事項 【第2回】「簡易課税制度のみなし仕入率の見直し②(法人の適用関係)」

改正後のみなし仕入率は、平成 27 年4月1日以後に開始する課税期間について適用される(改正消令附則4)。
ただし、平成 26 年 10 月1日前に簡易課税制度選択届出書を提出した事業者でその課税期間につき簡易課税制度の強制適用を受けるものについては、簡易課税制度の適用を開始した課税期間の初日から2年を経過する日の属する課税期間の末日の翌日以後に開始する課税期間について改正後のみなし仕入率が適用される(改正消令附則4)。

#No. 83(掲載号)
# 金井 恵美子
2014/08/28

事業者等から質問の多い項目をまとめた「生産性向上設備投資促進税制」の『Q&A集』について 【第3回】「B類型(生産ラインやオペレーションの改善に資する設備)に係る留意点」

今回は、最終回ということで、B類型(生産ラインやオペレーションの改善に資する設備)に係る留意点について解説を行いたい。
B類型は、A類型と異なり、単品単位ではなく投資計画単位で申請を行う。投資計画に係る複数設備を丸ごと対象とする認定スキームである(〈図1〉参照)。

#No. 83(掲載号)
# 矢口 雅麗
2014/08/28

「税理士損害賠償請求」頻出事例に見る原因・予防策のポイント【事例17(消費税)】 「個別対応方式での申告が有利であったにもかかわらず、十分な検討を怠り、不利な一括比例配分方式で申告をしてしまった事例」

依頼者は不動産の売買、仲介業であり、土地の売買も行うことから、当初より課税売上割合が95%未満になることが予想された。
税理士は設立初年度から関与し、第1期の課税売上割合が95%未満となり、全額控除ができないため、本来であれば有利不利の検討を行い、個別対応方式か一括比例配分方式を選択すべきところ、十分な検討をしないまま一括比例配分方式で申告を行った。
しかし、実際には個別対応方式が有利であったことから、個別対応方式と一括比例配分方式との差額につき損害が発生し、賠償請求を受けた。

#No. 83(掲載号)
# 齋藤 和助
2014/08/28

組織再編・資本等取引に関する最近の裁判例・裁決例について 【第8回】「みなし共同事業要件の濫用(東京地裁平成26年3月18日判決)⑧」

前回までは、特定役員引継要件を満たしている場合について、包括的租税回避防止規定を適用することができるか否かについて、特定役員引継要件の趣旨からの分析を行った。裁判所の理論構成はやや乱暴であり、とても同意できるものではないが、「移転資産に対する支配の継続」というものが特定役員引継要件の制度趣旨であり、その制度趣旨に反した場合には、「不当」と評価され、包括的租税回避防止規定が適用される可能性があるというのが一応の整理となろう。
第8回に当たる本稿においては、本事件における取締役副社長の就任が「不当」と評価されるものであったか否かについて分析を行うものとする。

#No. 83(掲載号)
# 佐藤 信祐
2014/08/28

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