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《速報解説》 「医療法人の持分に関する納税猶予制度」に係る措置法通達が公表~みなし贈与が生じる「持分の放棄があった日」の判定方法が明らかに~

持分の定めのある医療法人の出資者やその相続人に相続税や贈与税が課される場合、一定の要件のもとその課税を猶予し、さらに持分の定めを消滅させた場合には猶予税額の免除を受けることができる(措法70の7の5、70の7の8)。
平成26年12月18日付け、本制度に関係する43の措置法通達が公表された(平成27年1月23日公表)。そこで本稿はこれら通達のうち特に重要と思われる、持分の放棄があった日の意義(措通70の7の5-1)を解説する。

#No. 105(掲載号)
# 佐々木 克典
2015/02/10

monthly TAX views -No.25-「マイナンバーをめぐる議論には整理が必要」

今のところ、番号制度の全体像は必ずしも明らかではない。話が分かりにくいのは、技術的な話と法律的な話が複雑にクロスすることにも原因がある。法規制の網でがんじがらめにされた「個人番号(マイナンバー)」と、法律的な制限の課せられていない「個人番号(マイナンバー)カード」や「マイポータル」との区別や関係が、我々素人には判然としないのである。

#No. 105(掲載号)
# 森信 茂樹
2015/02/05

[平成27年3月期]決算・申告にあたっての留意点 【第1回】「復興特別法人税の廃止・交際費課税の見直し」

受取利息等に課された復興特別所得税がある場合、平成26年3月期までであれば復興特別法人税額から控除し、控除し切れなかった金額については還付されることになっていた。しかし、平成27年3月期からは復興特別法人税がなくなるので、復興特別所得税は法人税額から控除し、控除し切れなかった金額について還付されることになる。

#No. 105(掲載号)
# 新名 貴則
2015/02/05

〈あらためて確認しておきたい〉『所得拡大促進税制』の誤りやすいポイント 【第2回】「継続雇用者の取扱い」

-本稿で取り上げる論点-
〔質問1〕
期の途中で役員となった者、期の途中で役員を退任後引き続き嘱託社員として在籍することとなった者、期の途中で継続雇用制度の適用を受けることとなった者、期の途中で海外勤務となった者の取扱い
〔質問2〕
「2期にわたり給与の支給を受ける者」の意義
〔質問3〕
雇用保険一般被保険者に該当するが加入していない場合

#No. 105(掲載号)
# 鯨岡 健太郎
2015/02/05

5%・8%税率が混在する消費税申告書の作成手順 【第7回】「簡易課税における確定申告書及び付表の作成(その1)」~1種類の事業の専従者の場合~

簡易課税制度における「みなし仕入率」は、業種ごとに定められており、5つの業種に区分されていたが、平成27年4月1日以後に開始する課税期間からは、業種を6つに区分し、金融業及び保険業の区分を従来の第四種事業(60%)から第五種事業(50%)に変更し、さらに不動産業の区分を従来の第五種事業(50%)から新設の第六種事業(40%)に改正された。
したがって、業種区分については、具体的には下図のようになる。

#No. 105(掲載号)
# 島添 浩、 小嶋 敏夫
2015/02/05

こんなときどうする?復興特別所得税の実務Q&A 【第19回】「非居住者へ支払う役員報酬から源泉徴収する所得税及び復興特別所得税の処理」

台湾人のA氏が平成26年11月1日付で内国法人である当社の非常勤役員に就任しました。A氏は日本に在住したことはなく、台湾に在住しており、所得税法上の非居住者です。
役員報酬は月額20万円で、平成26年11月分、12月分、平成27年1月分の役員報酬は未払いです。平成27年2月中に3ヶ月分まとめて支払う予定です。
平成26年11月分、12月分の役員報酬は年末調整していませんが、問題ないでしょうか。

#No. 105(掲載号)
# 上前 剛
2015/02/05

土地評価をめぐるグレーゾーン《10大論点》 【第3回】「特定路線価を申請すべきか」

特定路線価は、納税義務者からの申出に基づき設定することができると定められている(評価通達14-3)。
特定路線価を設定すべきか、路地状敷地として評価すべきかの判断は、どのように行うのであろうか。

#No. 105(掲載号)
# 風岡 範哉
2015/02/05

組織再編・資本等取引に関する最近の裁判例・裁決例について 【第19回】「旧商法時代の子会社株式消却による払戻金①」

自動車の開発、製造等の事業を目的とする株式会社である原告は、原告の製造した自動車等を販売するいわゆる連結子会社である株式会社51社等との間で、平成18年4月から同年7月にかけて、①会社の分割、②新株の発行、③資本の減少並びに資本準備金及び利益準備金の減少並びに④会社の合併という一連のいわゆる事業再編を行った。

#No. 105(掲載号)
# 佐藤 信祐
2015/02/05

税務判例を読むための税法の学び方【53】 〔第6章〕判例の見方(その11)

そしてこの上告の棄却や不受理決定は、最高裁判所(上告審が高等裁判所の場合は、高等裁判所)によりなされる。しかしこれが却下となる場合には、原裁判所でなされる場合と上告裁判所でなされる場合がある。
というのも、上告の提起は、上告裁判所ではなく、上告状、上告理由書を原裁判所に提出してする(民事訴訟法(以下、民訴法)第314条第1項(下記参照))からである。

#No. 105(掲載号)
# 長島 弘
2015/02/05

《速報解説》 「財産債務明細書」から「調書」への移行で、より詳細な情報を提出へ~非上場株式は「見積価額」とするなど税理士実務に配慮も

平成27年度税制改正で、税理士にあまねく影響が及ぶといわれている改正項目が「財産債務調書」だ。現行の「財産債務明細書」に見直しを行い「財産債務調書」とされる。これまでは、その提出を怠っても数度の督促で済んでいたが、改正後は国税サイドに質問調査権が付与されるなど、税理士の業務に影響が生じることが想定されている。

#No. 104(掲載号)
# Profession Journal 編集部
2015/01/30

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