税務
税務分野に関する実務解説および最新情報を体系的にまとめたカテゴリです。法人税・所得税・消費税・相続税・国際課税など主要税目の制度解説から、税制改正情報、通達・判例の読み解き、実務対応のポイントまで幅広く掲載しています。企業の経理担当者や税理士事務所職員など、実務に携わる方が現場で活用できる視点を重視し、論点整理や具体的な対応策を分かりやすく解説しています。各税目別の詳細カテゴリもあわせてご参照ください。
ふるさと納税(平成27年度税制改正対応)のポイント 【第1回】「制度の概要と税務上の取扱い」
ふるさと納税による税の軽減は、従来の寄附金税制を応用した新たな仕組みである。
自治体に対する寄附の額に応じて、所得税の寄附金控除と住民税の寄附金税額控除を組み合わせることにより、所得税及び住民税が軽減される(所法78、地法37の2、314の7)。
連結納税適用法人のための平成27年度税制改正 【第1回】「法人税率の引下げ」
毎年度、税制改正については、多くの書籍や雑誌などで解説されているが、連結納税制度に係る取扱いについては、「連結納税制度の場合についても、同様の改正が行われています。」という一言で片づけられてしまうことも多く、連結納税適用法人にとって、従来の税制改正の解説は十分なものではなかったといえる。
以上より、本稿では、連結納税適用法人(注)のための平成27年度税制改正をテーマとして、①~③に限定することなく、連結納税適用法人に関係するすべての税制改正について、平成27年3月31日に公布され、平成27年4月1日以後から施行されている改正税法等に基づいて、その取扱いを解説していくこととする。
マイナンバー制度と税務手続 【第6回】「委託」
最終回となる今回は、「委託」について見ていきたい。
番号法では、個人番号関係事務又は個人番号利用事務の全部又は一部について委託することができる規定が設けられており、当該委託を行った場合には、委託者は委託先に対する監督責任を負うこととなる。
また、委託を受けた者は委託者の許諾を受けた場合に限り、当該委託業務を再委託することができる。
宅地等に係る固定資産税の軽減措置と特定空家等の適用除外について 【第1回】「宅地等に係る固定資産税の計算方法」
固定資産税評価額は3年ごとに評価替えが行われ(途中で土地の地目・境界の変更、家屋の新築・取り壊しなどの事由があった場合や当該市町村の区域内の自然的および社会的条件に鑑み地価が下落していると認められるときはその都度評価替えが行われる)、それに併せて計算方法の改訂などが行われる場合がある。
平成27年度は評価替えの年にあたっているが、計算方法の変更などの大きな改正はなかった。唯一のトピックとしては、「特定空家等の敷地に係る住宅用地の特例除外措置」が設けられたことである。
〈Q&A〉印紙税の取扱いをめぐる事例解説 【第8回】「金銭の受取通帳と判取帳とは」
【問】不動産賃貸業を行っています。
毎月、家賃の受取りを現金にて回収しています。
その際に家賃の受取通帳を作成して、現金受領の都度、受領印を押して借主に渡しています。この場合、印紙税はかかりますか。
また、かかる場合はいくらの収入印紙が必要ですか。
貸倒損失における税務上の取扱い 【第45回】「貸倒損失の法律論②」
第44回においては、貸倒損失について法人税法上の根拠を挙げたうえで、法的に債権が消滅する場合、すなわち、法人税基本通達9-6-1の概要について説明を行った。しかしながら、同通達9-4-1、9-4-2の位置付けが曖昧であるため、実際に債権放棄を行った場合には、同通達9-6-1を使用するのか、それとも、9-4-1、9-4-2を使用するのかということについては悩ましい議論である。
また、実務上、債権の全額が放棄されることはほとんどなく、債権の一部のみが放棄されることがほとんどである。そのため、本稿については、これらの通達の境界線と部分償却の問題について解説を行う。
《速報解説》 国税庁より「国境を越えた役務の提供に係る消費税制度」の関連通達及びQ&Aが公表~改正対応の申告書・届出書様式も明らかに。「特定課税仕入れがある場合の課税標準額等の内訳書」が新設~
平成27年度の税制改正により、平成27年10月1日以降に行われる国境を越えた役務の提供に係る消費税につき課税関係の見直しが行われたが、5月29日に国税庁ホームページにおいて、この規定に関連する基本通達の改正及び関連事業者へのパンフレットが、さらに6月3日には『国境を越えた役務の提供に係る消費税の課税の見直し等に関するQ&A』がそれぞれ公表された。
酒井克彦の〈深読み◆租税法〉 【第30回】「「海洋掘削装置」は所得税法上の「船舶」に当たるか?(その3)」~同一税法内部における同一用語の解釈~
ところで、すでに、借用概念論は、私法からの借用がその中心であり、公法がある特定の目的をもった法律であることから、公法からの借用という理解の仕方は消極的になされるべきであろう旨を論じてきたところである(本連載第18回参照)。
そうであるとするならば、「船舶」という用語を用いている法令は多数あるが、まずは私法領域の概念を確認しておくべきであろう。
消費税の軽減税率を検証する 【第1回】「軽減税率の検討に至る経緯」
読者は、上記において、税制抜本改革法で「複数税率」と呼んだものが、平成25年度与党大綱以後、「軽減税率制度」と呼び直されていることに気がつかれただろうか。
現状、割増税率を設定することは検討されていないので、「軽減税率制度」と呼んだ方が制度の内容をよりわかりやすく表現することになるのかもしれない。しかし、筆者は、「単一税率制度」に対する「複数税率制度」、「標準税率」(又は「普通税率」)に対する「軽減税率」という語を使用するべきではないかと考えている。
