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〈条文解説〉地方法人税の実務 【第5回】「中間申告(第16条~第18条)の取扱い」

課税事業年度が平成28年4月1日~平成29年3月31日の法人であれば、平成28年10月1日から平成28年11月30日の間に中間申告書を提出しなければならない。

#No. 81(掲載号)
# 小谷 羊太、 伊村 政代
2014/08/07

組織再編・資本等取引に関する最近の裁判例・裁決例について 【第7回】「みなし共同事業要件の濫用(東京地裁平成26年3月18日判決)⑦」

前回までは【争点1】についての評釈を行った。筆者の立場としては、【争点1】については積極的に賛成するものではないが、積極的に反対するものでもない。しかしながら、【争点2】については、数多くの疑問点が存在し、控訴審、上告審において、少なくてもその理論構成については、異なる判断が下されることを期待している。
第7回目に当たる本稿においては、【争点2】についての評釈を行うこととする。

#No. 81(掲載号)
# 佐藤 信祐
2014/08/07

こんなときどうする?復興特別所得税の実務Q&A 【第7回】「予定納税額の減額申請」

私は美容室を経営する個人事業主です。平成25年の所得は事業所得のみで所得税及び復興特別所得税の申告納税額は45万円でした。
平成26年に入り毎月赤字が続いており、経営不振のため8月31日をもって閉店することにしました。
所得税及び復興特別所得税の予定納税額の第1期分15万円を7月に納付しました。予定納税額の第2期分15万円を11月に納付する予定ですが、減額する方法があるようでしたらご教示ください。

#No. 81(掲載号)
# 上前 剛
2014/08/07

税務判例を読むための税法の学び方【41】 〔第5章〕法令用語(その27)

「やむを得ない理由」は、「正当な理由」よりも広い概念である。これは、原則的なあり方としては本来認められないはずのものであるが,本人の責めに帰することが困難な特別の事情によって例外的な事態や取扱いを認めることをしても致し方のない理由、すなわち「やむを得ずこうなってしまった特別な理由」という意味で使われる。

#No. 81(掲載号)
# 長島 弘
2014/08/07

法人税改革の行方 【第2回】「欠損金の繰越控除と減価償却」

しかし、欠損金の繰越控除は、法人税率引下げを行った2011年の税制改正時に、大企業の控除上限を10割から8割に引き下げるとともに、繰越期間を7年から9年に延長したことを受けて、控除上限の引下げに伴う増収見込額を織り込んだ前例がある。

#No. 80(掲載号)
# 土居 丈朗
2014/07/31

生産性向上設備投資促進税制の実務 【第7回】「事例を元にした特別償却付表(7)の記載方法の確認」

前回は具体例を基に、別表6(21)〈生産性向上設備等を取得した場合の法人税額の特別控除に関する明細書〉の記載方法を解説した。
今回は、生産性向上設備投資促進税制の特別償却を選択した場合に作成する特別償却の付表(7)〈特定生産性向上設備等の特別償却の償却限度額の計算に関する付表〉について、以下、事例を前提に具体的な記載方法を確認していく。

#No. 80(掲載号)
# 石田 寿行
2014/07/31

「調査の終了の際の手続に関する同意書」の役割と税理士業務への影響

平成23年度税制改正によって「税務調査の終了の際の手続」については、税務当局の納税者に対する説明責任を強化する観点から、その内容について法令で明らかにされた。ただし、実質的には、下記に示すように「改正前」と「改正後」において、それほど差違があるわけではない。
しかしながら、これらの手続が法令化されたことによって、改正前のように税務当局の判断によってその一部を省略することができなくなり、税務当局は法令通り、一定の手続の下で執行しなければならなくなった。
その中で、納税義務者に対する説明が省略できるという「調査の終了の際の手続に関する同意書」は、国税通則法第74条の11第5項を根拠として作成されたものである。

#No. 80(掲載号)
# 八ッ尾 順一
2014/07/31

改正『税理士法』の検証と今後への期待 【第2回】「税理士業務に関する改正事項・税理士の信頼性確保に関する改正事項」

税理士制度については、平成13年にも大幅な改正がなされ、税理士法人制度、補助税理士制度、補佐人制度、書面添付制度の創設など、いくつかの重要な新制度の導入がなされている。

#No. 80(掲載号)
# 木村 浩之
2014/07/31

貸倒損失における税務上の取扱い 【第23回】「判例分析⑨」

第21回目においては、債権放棄の対象となる債権については、回収不能なものである必要があるという点について解説を行い、第22回目においては、回収不能な部分のみを抜き出して債権放棄を行った場合について解説を行った。
第23回目にあたる本稿においては、日本興業銀行事件において、法人税基本通達9-6-1(4)がどのように適用されるのかについて検討を行う。

#No. 80(掲載号)
# 佐藤 信祐
2014/07/31

〔しっかり身に付けたい!〕はじめての相続税申告業務 【第27回】 「納付方法の選択」

これは延納・物納は常に認められるわけではなく、「金銭で納付することを困難とする理由」「延納によっても金銭で納付することを困難とする理由」がある場合のみ、納付を困難とする金額を限度として認められるためであり、かつ、この「金銭で納付することを困難とする理由」「延納によっても金銭で納付することを困難とする理由」は、具体的な数値・根拠を示して延納・物納申請を行う必要があるため、延納・物納の許可を得るハードルが高くなっているという事情があると思われる。

#No. 80(掲載号)
# 根岸 二良
2014/07/31

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