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酒井克彦の〈深読み◆租税法〉 【第24回】「法人税法22条2項の「取引」の意義(その3)」

さて、本件最高裁判決は、「法人税法22条2項にいう取引とは、関係者間の意思の合致に基づいて生じた法的及び経済的な結果を把握する概念と解される。」と論じている。このように、「取引」を当事者間の意思の合致に基づいて生じた結果を把握する概念であると考えると、上記の図にいう一般的な「取引」の理解にやや近接したものとなるようにも思われる。すなわち、例えば、物品の賃貸借は、関係者間の意思の合致に基づいて生じた法的及び経済的な結果を把握する概念であるからである。

#No. 98(掲載号)
# 酒井 克彦
2014/12/11

5%・8%税率が混在する消費税申告書の作成手順 【第1回】「一般課税の申告書・付表作成の流れ(前編)」

平成26年4月1日に消費税率が5%から8%に引き上げられたことで、施行日以後に終了する課税期間については旧税率と新税率が混在することとなり、経過措置用の付表を作成する等、これまでの申告実務とは異なる対応が必要となる。
そこで本連載では、一般課税と簡易課税による申告書及び付表の作成方法について、具体例を交えつつ確認していくこととする。

#No. 98(掲載号)
# 島添 浩、 小嶋 敏夫
2014/12/11

【施行前に再チェック】相続財産に係る譲渡所得の課税の特例の見直し 【第2回】「施行前におさえておくべき事項」

改正前と改正後を数字を使って具体例で検証すると以下のようになる。
このケースでは、取得費加算額が1億円減少し、譲渡所得税は2,000万円増加している。土地等を多く相続し、その一部を譲渡した者は取得費加算上著しく有利な状況となっていたことがよくわかる。

#No. 98(掲載号)
# 齋藤 和助
2014/12/11

欠損金の繰越控除制度の見直しは何を意味するのか? 【第2回】「現行制度の制約要件と改正が意味するもの」

この「9年」という年数については、税制改正により延長されてきた経緯がある。
現行制度では、平成13年4月1日前に開始した各事業年度において生じた欠損金額については5年、平成13年4月1日以後に開始した事業年度から平成20年4月1日前に終了した事業年度において生じた欠損金額については7年、それ以降のものについては9年となっている。

#No. 98(掲載号)
# 小谷 羊太
2014/12/11

法人税に係る帰属主義及びAOAの導入と実務への影響 【第3回】「改正の内容②」

「恒久的施設帰属所得」に係る所得金額の計算と「非恒久的施設帰属所得」に係る所得金額の計算とに区分して規定された。
「恒久的施設帰属所得」については、当該事業年度のPEを通じて行う事業に係る益金の額から損金の額を控除して計算することになるが、AOAの考え方に基づいて内部取引の認識や資本配賦計算等の独自の計算を行う。

#No. 98(掲載号)
# 小林 正彦
2014/12/11

貸倒損失における税務上の取扱い 【第32回】「法人税基本通達改正の歴史①」

貸倒損失についての具体的な規定は、法人税法、法人税法施行令には明記されておらず、法人税基本通達に規定されている。これに対し、法人税法52条に規定されている貸倒引当金の制度は昭和25年度税制改正によって導入された貸倒準備金制度まで遡るが、現在の個別評価金銭債権に対する貸倒引当金に相当する部分の金額については、平成10年度税制改正まで、法人税基本通達に定められる債権償却特別勘定として取り扱われており、貸倒損失、貸倒引当金についての法人税法上の位置付けは、近年になって定着したものとも考えられる。

#No. 98(掲載号)
# 佐藤 信祐
2014/12/11

《速報解説》 国税庁、マイナンバー取得時の本人確認手続に係る告示案を公表~税務手続に必要な確認書類が明らかに~

また、法定代理人以外の代理人から本人に代わって個人番号の提供を受けるときには、本人からの委任状(規則6①二)のほか、本人の署名及び押印並びに代理人の個人識別事項の記載及び押印があるものを用いてその代理権を確認することができるとしている(規則6①三)。なお、「個人識別事項」とは、通知カードに記載された氏名及び出生の年月日又は住所をいう(規則1①二)。

#No. 97(掲載号)
# 岡田 健司
2014/12/11

《速報解説》 平成27年度税制改正大綱、12月30日に決定の模様~自民党圧勝で税調インナーメンバーに変更なければ年内に改正大綱を公表へ

衆院選も終盤を迎えているが、政権の維持が見込まれる自民党の税制調査会による27年度税制改正大綱の決定は、予算編成を見据えた年明けの1月9日(金)が有力視されているが、年内の決定もあり得るとの見方が強まってきた。

#No. 97(掲載号)
# Profession Journal 編集部
2014/12/10

monthly TAX views -No.23-「消費再増税の延期は正しいのか」

第2は、経済が停滞した原因は、消費税率8%への引上げが最も大きいとしても、それ以外にも、アベノミクス「第1の矢(大胆な金融政策)」や「第2の矢(機動的な財政政策)」が、想定していたように飛んでいないという問題が生じている。加えて、アベノミクス第3の矢である「民間投資を喚起する成長戦略」は、全くと言っていいほど実行されていない。

#No. 97(掲載号)
# 森信 茂樹
2014/12/04

【施行前に再チェック】相続財産に係る譲渡所得の課税の特例の見直し 【第1回】「平成27年1月1日から適用される改正事項の確認」

平成26年度税制改正により、相続財産に係る譲渡所得の課税特例(措法39)(以下「相続税の取得費加算の特例」という)について、現行では相続したすべての土地等に対応する相続税相当額が取得費に加算できるのに対し、改正後は譲渡した土地等に対応する相続税相当額だけが取得費に加算できることになる。
本稿は、本改正の施行が平成27年1月1日と目前に迫ってきたことから、【施行前に再チェック】として2回にわたり、改めて改正内容を確認し、施行前の注意点や対応方法をまとめてみた。

#No. 97(掲載号)
# 齋藤 和助
2014/12/04

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