税務
税務分野に関する実務解説および最新情報を体系的にまとめたカテゴリです。法人税・所得税・消費税・相続税・国際課税など主要税目の制度解説から、税制改正情報、通達・判例の読み解き、実務対応のポイントまで幅広く掲載しています。企業の経理担当者や税理士事務所職員など、実務に携わる方が現場で活用できる視点を重視し、論点整理や具体的な対応策を分かりやすく解説しています。各税目別の詳細カテゴリもあわせてご参照ください。
マイナンバー制度と税務手続 【第2回】「マイナンバーの利用範囲」
マイナンバーは、法定調書・申告書・申請書等の様々な税務書類の作成に当たり記載が必要となることから、税理士は他人のマイナンバーを日常的に取り扱うこととなる。したがって、これまで行われてきた顧客情報の管理よりも厳格に、特定個人情報に係る安全管理を行うこととなる。
法人の確定申告書や申請書等に記載する「法人番号」についてはインターネット上で公表されるため、税理士自らが同サイトで法人名や本店所在地により検索して収集することが可能である。一方、個人事業主等や顧客に雇用されている従業員等のマイナンバー(個人番号)については、各税務手続等を行うまでに収集しておく必要がある。
〈Q&A〉印紙税の取扱いをめぐる事例解説 【第4回】「外国法人との間で作成される契約書」
【問】当社は、ドイツのA社との間で不動産の売買契約を締結することとなりましたが、契約の締結を日本国内で行う場合と国外であるドイツで行う場合とでは、印紙税の取扱いに違いがありますか。
契約書は、2通作成し双方署名押印等を行った後、各1通ずつ所持することとしています。
「税理士損害賠償請求」頻出事例に見る原因・予防策のポイント【事例25(消費税)】 「設立事業年度を11ヶ月としたため、「特定期間における課税売上高による納税義務の免除の特例」により2期目から消費税の課税事業者となってしまった事例」
《事例の概要》
設立事業年度である平成X5年12月期を11ヶ月としたため、設立事業年度が特定期間に該当することとなり、結果として「特定期間における課税売上高による納税義務の免除の特例」により、2期目から消費税の課税事業者となってしまった。
これにより、設立2期目から課税事業者となった当初申告と、設立事業年度を7ヶ月以下の短期事業年度として2期目も免税事業者とした場合との差額につき損害が発生し、賠償請求を受けた。
法人税に係る帰属主義及びAOAの導入と実務への影響 【第12回】「内国法人の法人税③」
国外事業所等から本店等への支払いにつきその国外事業所等の所在する国又は地域においてその支払いに係る金額を課税標準として課される外国法人税の額については、その外国法人税の課税標準である支払金額がわが国の法人税の課税対象所得として認識されないことから、その外国法人の課税標準である支払金額について二重課税が生じない。
貸倒損失における税務上の取扱い 【第41回】「法人税基本通達改正の歴史⑩」
平成10年度税制改正においては、債権償却特別勘定が廃止され、個別評価金銭債権に対する貸倒引当金として、法人税法52条、法人税法施行令96条として整備されることになった。
法人税基本通達もこれを受けて改正し、個別評価金銭債権に対する貸倒引当金について、法人税基本通達11-2-2から11-2-13に定められることになった。
これだけでなく、平成10年度法人税基本通達の改正は、法人税基本通達9-4-1、9-4-2の見直しも行われている。
《速報解説》 特定空家等の判定に当たって必要となる指針をまとめた「ガイドライン」がパブコメへ
平成27年度の税制改正により、「空家等対策の推進に関する特別措置法」に定める特定空家等について、市町村長から取り壊しや修繕等をするよう勧告が行われたときは、その空家等に係る土地に係る固定資産税及び都市計画税については住宅用地の特例措置の対象から除外されることになった(地方税法第349条3の2)。
具体的に「特定空家等」とは、次に定める建物等をいう。
《速報解説》 税理士業務が「個人番号関係事務実施者」から外れるケースあるも、税理士法上で縛り~「税理士のためのマイナンバー対応ガイドブック」で言及
来年1月より運用が開始されるマイナンバー制度では、従業員等の個人番号を給与所得の源泉徴収票、支払調書、健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届等の書類に記載して、行政機関等及び健康保険組合等に提出する事務を行う「個人番号関係事務実施者」について定められている。
「個人番号関係事務実施者」は、個人番号及び特定個人情報の漏えい、滅失又は毀損の防止等、特定個人情報の管理のために、必要かつ適切な安全管理措置を講じなければならない。
《速報解説》 法人税法施行規則の一部改正により平成27年度税制改正を受けた「法人税申告書(別表)」の新様式が明らかに
平成27年4月15日付けの官報号外第86号で「法人税法施行規則の一部を改正する省令」が公布され、平成27年度税制改正等を受けた法人税申告書(別表)の改正様式が明らかとなった(当該省令は公布の日から施行(改正省令附則1一))。
〔巻頭対談〕 川田剛の“あの人”に聞く 「村井正氏(関西大学名誉教授)」【前編】
このコーナーでは、税理士の川田剛氏が聞き手となり、税法・税実務にまつわる第一人者から、これまでの経験や今後の実務家へ向けた話を聞いていきます。
今回は国内におけるドイツ租税法研究の第一人者である村井正関西大学名誉教授をお迎えしました。
