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居住用財産の譲渡所得3,000万円特別控除[一問一答] 【第27問】「転勤のため単身赴任し、妻子の住む家屋を譲渡した場合」-配偶者等の居住用家屋-

会社員Xは、5年前に会社から大阪勤務を命ぜられ、妻子を東京に残して単身赴任しました。
Xは大阪で社宅住まいをし、妻子はX所有の東京の家屋に引き続き居住していましたが、このほど、東京の家屋を売却して大阪で家族一緒に住むことにしました。
この場合、「3,000万円特別控除(措法35)」の特例を受けることができるでしょうか?

#No. 65(掲載号)
# 大久保 昭佳
2014/04/17

税務判例を読むための税法の学び方【33】 〔第5章〕法令用語(その19)

前回や前々回に解説した「期限や期日を示す表現」では、単に法令用語というのみならず、民法等の他の法令による解釈をも交えて解説した。
引き続き、類似の意味を有する用語ではあるが、その意義にいては民法上に規定がある「取消」と「無効」について確認する。そしてこの「取消」と似てた意味を有する「撤回」(この意味でありながら、かつては条文上「取消」と記されていたものもあった(改正前民法521条))についてもここで説明する。

#No. 65(掲載号)
# 長島 弘
2014/04/17

《速報解説》 平成26年度改正に対応した「法人税」及び「地方法人税」の申告書(別表)様式の変更について

平成26年度税制改正関連法令の公布を受け、4月14日付け官報号外第84号において「法人税法施行規則の一部を改正する省令」等が公布された。
これにより、平成26年4月1日以後終了事業年度から適用される法人税申告書(別表)様式の改正内容が明らかとなった(「租税特別措置の適用状況の透明化等に関する法律施行規則の一部を改正する省令」も同日公布)。

#No. 64(掲載号)
# Profession Journal 編集部
2014/04/16

《速報解説》 財産評価基本通達改正に伴うパブリックコメントの公募について

国税庁では、現下の社会経済の実態等を踏まえ「財産評価基本通達」の改正を予定しており、以下の点について平成26年5月2日までパブリックコメントを公募している。

#No. 64(掲載号)
# 小幡 修大
2014/04/15

《速報解説》 「『不服審査基本通達(審査請求関係)の制定について』の一部改正」

平成25年12月に公表された与党による平成26年度税制改正大綱には、「国税不服制度の見直し」が含まれているが、その多くは、本稿執筆現在国会にて審議中の行政不服審査法の改正が実現した後に改正される内容となっている。
その中で、唯一、去る3月31日に公布された「所得税法等の一部を改正する法律」(法律第10号)の中に含まれていた国税通則法第99条の改正を受けて、3月31日付けで「不服審査基本通達(審査請求関係)」の一部が改正された。

#No. 64(掲載号)
# 米澤 勝
2014/04/15

《速報解説》 税理士法改正に伴う「税理士法基本通達」の一部改正について

平成26年度税制改正に伴う通達改正の一環として、平成26年3月31日付けで、税理士法基本通達の一部改正がなされた。
税理士法については、平成26年度税制改正で大幅な改正がなされているが、今回の通達改正は、改正項目のうち、「登録拒否事由」(税理士法24条)に関するものが中心となっている。

#No. 64(掲載号)
# 木村 浩之
2014/04/11

酒井克彦の〈深読み◆租税法〉 【第16回】「建替え建築は『新築』か『改築』か? (その1)」~住宅借入金等特別控除と借用概念~

これまでこの連載でも取り上げてきた借用概念の解釈を巡っては、多くの訴訟が提起されている(本連載第7回~9回で取り上げた「住所」の概念、第10~12回で取り上げた「配偶者控除にいう『配偶者』」の概念なども参照)。
例えば、居住者が、現在の居住用建物を取り壊して、新たにその基礎(土台)に新しい家を建てた場合に、かかる家は「改築」された家というのであろうか。あるいは、「新築」された家というのであろうか。

#No. 64(掲載号)
# 酒井 克彦
2014/04/10

区分所有登記要件をめぐる小規模宅地評価減特例 【第1回】「平成25年度の改正事項と論点の確認」

平成25年度税制改正において、「小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例」(租税特別措置法第69条の4)(以下、小規模宅地評価減特例)に関する改正が行われたが、その改正点の一つとして、特定居住用宅地等(※1)の同居要件がある(租法69の4③二)。

#No. 64(掲載号)
# 根岸 二良
2014/04/10

貸倒損失における税務上の取扱い 【第15回】「判例分析①」

第15回目以降は、貸倒損失についての判例のうち重要なものについてそれぞれ紹介する予定である。まず、最初に紹介するのは、日本興業銀行が住宅金融専門会社である日本ハウジングローン株式会社(以下、「JHL社」という)に対する3,760億5,500万円の貸出債権を解除条件付の債権放棄を行ったことにつき、貸倒損失として損金の額に算入することができるか否かが争われた事件である。
本事件は、最終的には納税者の勝訴となったため、国税庁のHPにおいて、「平成16年12月24日最高裁判決を踏まえた金銭債権の貸倒損失の損金算入に係る事前照会について」と掲載されるようになったという意味で、極めて重要な判決である。

#No. 64(掲載号)
# 佐藤 信祐
2014/04/10

居住用財産の譲渡所得3,000万円特別控除[一問一答] 【第26問】「店舗兼住宅等の場合の計算例」-店舗兼住宅等-

小売業を営むXは、店舗兼住宅をその敷地と共に譲渡しました。譲渡価額と土地建物の使用状況は次のとおりです。
この場合、「3,000万円特別控除」の特例の適用にあたって、居住用部分に対応する譲渡価額はいくらでしょうか?

#No. 64(掲載号)
# 大久保 昭佳
2014/04/10

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