平成26年1月から施行される「国外財産調書制度」の実務と留意点【第1回】
平成24年度の税制改正で、内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律(以下「送金等法」という)が改正され、「国外財産調書」制度が創設された。
これにより、毎年12月31日において5,000万円を超える国外財産を所有する居住者(非永住者※を除く)は、翌年3月15日までに、所轄税務署長に対して、保有する国外財産の内容を記載した報告書を提出する義務を負うこととなった。
定期同額給与の3ヶ月以内改定
年1回3月決算法人である当社は、毎月末に役員給与を支給しています。
例年、6月25日前後に開催する定時株主総会後に行う取締役会において役員給与の改定を行っていましたが、X年4月より役員給与の改定時期を期首とし、X年4月10日に取締役会を開催してX年4月30日支給分より役員給与を増額することを決議しました。
増額した給与について、定期同額給与に該当するでしょうか。
組織再編税制における不確定概念 【第1回】「不確定概念の考え方」
不確定概念とは、「見込まれる」「おおむね」「これらに準ずる」といったものであり、抽象的概念、多義的概念と評されることもある。
租税法においては、このような不確定概念が多々存在しており、組織再編税制以外においても、「不相当に高額」「不適当であると認められる」「相当の理由」「必要があるとき」「正当な理由」というものも存在する。
本連載の第1回目においては、不確定概念の基本的な考え方についての解説を行う。
企業不正と税務調査 【第1回】「連載に当たって」
昨今、税務当局による調査によって、内部監査や会計監査(外部監査)では発見できなかった企業不正が発覚する事例が、数多く報告されている。
特に一昨年(2011年)3月から4月にかけて大きく報道された事例は、以下【事例1】のように、金額の大きさもさることながら、長期間にわたって発覚しなかった不正が、税務調査をきっかけに明るみに出たことで注目を集めることとなった。
平成24年分 確定申告実務の留意点 【第5回】「各所得控除における留意点」
本連載の最終回となる今回は、所得控除に関する留意点について、前回と同様に給与所得者の視点から取り上げる。
具体的には、年末調整で適用できない雑損控除、医療費控除、寄附金控除に関して解説することとする。
税務判例を読むための税法の学び方【3】 〔第2章〕法令の解釈方法(その2)
「学理」すなわち学問上の研究によって法令を解釈する方法であり、通常「法令の解釈」といわれているものは、この学理的解釈のことである。
これは前記したように、文理解釈と論理解釈に大別される。
法人税の解釈をめぐる論点整理 《役員給与》編 【第5回】
一般の法人において、使用人に対して、夏季や冬季などの所定の時期に賞与が支給されることは多く、役員に対しても、同様に賞与の支給がなされる場合がある。
そのような役員に対する賞与であっても、事前に支給金額が確定していれば、利益調整の余地は乏しく、その恣意性が排除されると考えられる。
〔平成9年4月改正の事例を踏まえた〕 消費税率の引上げに伴う実務上の注意点 【第9回】税率変更の問題点(8) 「各種契約書の変更」
事業者が売買契約、請負契約、賃貸借契約などの取引を行う場合には、その取引内容について契約書を作成することがあるが、消費税が課税される取引につき契約書を作成する際の消費税額の表示方法については、様々な形式がある。
〔税の街.jp「議論の広場」編集会議 連載5〕 従業員から役員になった場合の退職金計算の問題点【その1】
平成25年からは、退職金を支給する際に、勤続期間5年以下の役員に対する退職所得、つまり特定役員退職手当等に対する2分の1計算が廃止される。
更に、これ以外にも、退職所得全般について、復興特別所得税計算が行われる必要があることと、住民税の10%徴収が開始することで、源泉徴収計算の方法が大きく変わることになる。