暗号資産(トークン)・NFTをめぐる税務 【第24回】
暗号資産は譲渡所得の基因となる資産に該当しないという資産性否定説の立場を国税庁が採用していることは、平成31年3月20日の参議院財政金融委員会におけるやりとりによって、ようやく明らかになる。
同委員会において、藤巻健史議員は、所得税法の建付け上、暗号資産を雑所得として国税当局が主張している限り、譲渡所得や一時所得該当性を否定するロジックを国税当局自身が説明しなければならないことを指摘する。
相続税の実務問答 【第86回】「内縁の配偶者の生活費の負担」
被相続人甲と私は、内縁関係にありました。本年6月に内縁の夫甲が亡くなりました。私は、遺贈により、私と甲が居住の用に供していたマンションを甲から取得しましたので、相続税の申告をしなければなりません。
甲と私はこのマンションに同居しており、日常の食費、公共料金などは甲が支払っており、そのほか私の衣類・小物類の費用、趣味の絵画教室の月謝、私の実家のある鹿児島への帰省のための旅費なども甲に支払ってもらっていました。これらの費用は、甲の相続開始前3年間で250万円程度になります。
相続又は遺贈により財産を取得した者が、その相続の開始前3年以内に当該相続に係る被相続人から贈与により財産を取得したことがある場合には、この贈与により取得した財産の価額を相続税の課税価格に加算しなければならないとのことですが、上記の支払いに充てられた金額は、相続税の課税価格に加算しなければならないのでしょうか。
〈ポイント解説〉役員報酬の税務 【第52回】「事前確定届出給与の判定単位と届出書の記載誤り」
当社は事前確定届出給与の制度を活用し、役員に対し、従業員への賞与支給時期に合わせて夏季・冬季と2度の支給を毎年行っています。
ここで、当社は9月決算であり、役員の職務執行期間中である12月に冬季賞与を、翌年7月に夏季賞与を事前確定届出給与として支給する旨を記載した届出を行ったところ、期中に業績が悪化したため、夏季賞与について減額することを検討しています。
また、今回決議した支給額ではない額を届出書に記載して提出してしまいました。
これらの場合における、税務上の取扱いを教えてください。
基礎から身につく組織再編税制 【第55回】「適格株式分配を行った場合の申告調整」
今回は、適格株式分配を行った場合の申告調整について具体例を用いて解説します。
〈一角塾〉図解で読み解く国際租税判例 【第23回】「住友銀行外税控除否認事件-受益者条項からみたケース別否認類型の検討-(地判平13.5.18、高判平14.6.14、最判平17.12.19)(その2)」~法人税法69条ほか~
外国税額控除事案は、租税条約の関係する、オーストラリア源泉税を吸収するスキーム(S銀行R事件)と、租税条約の関係しない、ニュージーランド源泉税を吸収するスキーム(W銀行事件)、クック諸島源泉税を吸収するスキーム(D銀行事件)、メキシコ源泉税を吸収するスキーム(S銀行P事件)に分けることができる。メキシコスキームが行われた当時(平成3年)、日本とメキシコの間に租税条約はなく、(日本・メキシコ租税条約は平成8年に発効)、クック諸島は、ニュージーランドの自治領(準独立国)であり、タックスヘイブンであることから、日本・ニュージーランド租税条約では、その適用地域から除かれている。日本・ニュージーランド租税条約に利子所得に関する規定はない。オーストラリアの場合、非居住者の利子所得に対する源泉徴収は、国内法の税率と租税条約の限度税率が10%とおなじである。
《速報解説》 「圧縮記帳と税額控除との調整」について制度間の統一的な取扱いを定めた改正措通案がパブリックコメントに付される
国税庁は8月10日付で下記の通り、「租税特別措置法関係通達(法人税編)関係」含む4件の改正案をパブリックコメントとして公表、意見募集を行っている(受付締切日は9月10日)。
《速報解説》 国税庁、各個別通達を消基通に統合等する改正を公表~インボイス制度開始とともに適用、既存の一部法令解釈通達は同日廃止~
令和5年8月10日、国税庁は「消費税法基本通達の一部改正等について(法令解釈通達)」を公表し、同年6月1日から30日まで意見募集していた改正案を確定した。
酒井克彦の〈深読み◆租税法〉 【第122回】「節税商品取引を巡る法律問題(その16)」
研究会報告書は、金融経済教育の意義・目的として、①生活スキルとしての金融リテラシー、②健全で質の高い金融商品の供給を促す金融リテラシー、③我が国の家計金融資産の有効活用につながる金融リテラシーの3つを掲げている。その中でも、①生活スキルとしての金融リテラシーについて、次のように報告している(下線筆者)。
谷口教授と学ぶ「国税通則法の構造と手続」 【第17回】「国税通則法35条(34条~34条の7)」-申告納税方式による国税等の納付-
国税通則法は、「第2章 国税の納付義務の確定」に続き「第3章 国税の納付及び徴収」を定め、同章の中で「第1節 国税の納付」、「第2節 国税の徴収」及び「第3節 雑則」を定めている。今回は国税の納付についてその意義、方式及び手続を概説した後、特に申告納税方式による国税等(国税及び加算税)の納付(35条)について若干の検討を行うことにする。