〈徹底分析〉租税回避事案の最新傾向 【第11回】「株式交付」
『令和3年度税制改正の解説』664頁では、株式交付が現物出資の一形態であることから、包括的租税回避防止規定(法法132の2)の対象になることが明記されている。そもそも株式交付が現物出資の一形態であるということに疑問はあるものの、実務上は、包括的租税回避防止規定の対象になり得るという整理がなされている。
事例でわかる[事業承継対策]解決へのヒント 【第56回】「納税資金対策としての自己株買い」
私は、小売業を営む非上場会社A社の経営者Xです。A社では順調に利益が出ており、余裕資金もあります。私が所有するA社の株式は後継者である息子に相続させたいと考えており、顧問税理士に相続税の試算をしてもらったところ、A社の株価が高く、私の所有している金融資産では納税資金が不足します。A社には余裕資金があるため、私の所有するA社株式をA社で自己株買いして相続税の納税資金に充当することを考えています。
実際にA社で自己株買いを行う際の具体的な手続きや税務上の取扱いについて、事前に知っておきたいので教えてください。また、自己株買いを行うタイミングが相続の前後どちらかで取扱いが異なると聞いたのですが、詳しく教えてください。
Q&Aでわかる〈判断に迷いやすい〉非上場株式の評価 【第28回】「〔第1表の1〕事業承継に伴い株式を移転する場合の配当還元価額の適用の可否」
A社の代表取締役である甲は、現在65歳であり、5年後に代表権の移譲を検討しています。後継者は親族外の役員でA社の取締役である乙又は丙のいずれかに代表権を移譲する予定です。甲は、乙に60株、丙に30株のA社株式をそれぞれ額面(1株50,000円)で売却を行いました。
発行済株式総数は200株であり、1株につき1議決権を有しているものとします。
A社の資本金は10,000,000円であり、全て甲が出資したものとなります。
乙は甲及び丙の同族関係者には該当しません。
甲が乙及び丙にA社株式を譲渡したことに対して、甲、乙及び丙の課税関係はどのようになりますか。
さっと読める! 実務必須の[重要税務判例] 【第89回】「りそな外国税額控除否認事件」~最判平成17年12月19日(民集59巻10号2964頁)~
ニュージーランド法人A社は、投資家から集めた資金をクック諸島に持ち込んで運用するに当たり、
(1) 運用益への法人税課税を軽減するため、クック諸島において100%子会社B社を設立し、
(2) 投資家からの投資に対して源泉税が課されないクック諸島の法人C社(A社がその株式の28%を保有)にいったん投資資金を取得させ、その後B社が当該資金を取得する
という形を採ることにした。
〈一角塾〉図解で読み解く国際租税判例 【第22回】「住友銀行外税控除否認事件-受益者条項からみたケース別否認類型の検討-(地判平13.5.18、高判平14.6.14、最判平17.12.19)(その1)」~法人税法69条ほか~
ついては、本稿ではその租税回避のスキームのケースを3つに分けて、できる限り法令の解釈論よりも事実認定を重視し、我が国内法のみならず国際法規(条約や源泉地国法令)も含めて、ケースごとに最適と思われる否認の論理構成を検討したい。
《速報解説》 国税庁、取引相場のない株式等の評価明細書の記載方法に係る通達改正案を公表~計算結果が0円となる場合の端数処理に注意~
令和5年8月1日、「相続税及び贈与税における取引相場のない株式等の評価明細書の様式及び記載方法等について」の一部改正(案)が公表され、意見公募(パブリックコメント)が開始されました。受付締切は、8月31日までとなります。
《速報解説》 「インボイス制度において事業者が注意すべき事例集」を国税庁が公表~登録日前の登録とりやめに関し取下手続等を明示~
事例集の内容は主に登録手続、取消手続、登録の取下げ、2割特例関係である。経過措置により通常の届出と期限が異なるもの、郵送の場合の通信日付印の取扱い、日数の数え方など、効力発生時期に影響のある点について情報提供されている。それぞれの注意すべき点をまとめる。
monthly TAX views -No.126-「政府税制調査会中期答申と税制改正」
筆者が答申を読んで、来年度改正に向けて議論すべきと考えたのは金融(資産)所得税制のあり方で、また、大きな議論になると予想されるのは法人税のイノベーションボックス税制である。以下、順に述べてみたい。
マンション評価に関する通達案の概要と論点整理~明らかとなった6割水準評価等への理論・実務的な検証~
本稿では、当該通達案の内容を紹介するとともに、現在考えられる論点や疑問点を理論・実務の双方から検討して、パブリックコメントや今後の実務の参考資料を提供できればと考えている。
暗号資産(トークン)・NFTをめぐる税務 【第23回】
暗号資産の譲渡による所得の所得区分の問題、とりわけ譲渡所得該当性について、国会の議論を参照することで、暗号資産の譲渡による所得の譲渡所得該当性を否定する国税庁の論拠が少しずつ明らかになってくる。