税務

税務分野に関する実務解説および最新情報を体系的にまとめたカテゴリです。法人税・所得税・消費税・相続税・国際課税など主要税目の制度解説から、税制改正情報、通達・判例の読み解き、実務対応のポイントまで幅広く掲載しています。企業の経理担当者や税理士事務所職員など、実務に携わる方が現場で活用できる視点を重視し、論点整理や具体的な対応策を分かりやすく解説しています。各税目別の詳細カテゴリもあわせてご参照ください。

5543 件すべての結果を表示

谷口教授と学ぶ「税法基本判例」 【第58回】「「譲渡所得課税の趣旨」法理からの「離脱」とその帰結及び射程」-土地改良区農地転用譲渡事件・最判平成18年4月20日訟月53巻9号2692頁による譲渡費用概念の拡大-

前回は、判例法理としての「譲渡所得課税の趣旨」法理(学説では増加益清算課税説)の枠内における(譲渡所得の本質的意義(理論[包括的所得概念論]的意義)に基づく)譲渡所得課税❶と(譲渡所得の実定法的意義に基づく)譲渡所得課税❷のうち、後者に係る譲渡所得の金額の計算上総収入金額から控除される取得費(所税33条3項・38条)の概念を借入金利子の取得費算入の可否問題に関して検討したが、今回は、同じく総収入金額から控除される「資産の譲渡に要した費用」(同33条3項。以下「譲渡費用」という)の概念及び範囲を土地改良区農地転用譲渡事件・最判平成18年4月20日訟月53巻9号2692頁(以下「平成18年最判」という)に即して検討する。

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#No. 674(掲載号)
# 谷口 勢津夫
2026/06/25

「税理士損害賠償請求」頻出事例に見る原因・予防策のポイント【事例159(相続税)】 「「小規模宅地等の特例」の適用を受けて代償金額を決定するため、当初申告を未分割で行い、「申告期限後3年以内の分割見込書」を提出して、特例対象宅地等の分割を行ったが、分割から4月以内に更正の請求を行わなかったため、「小規模宅地等の特例」が受けられなくなってしまった事例」

被相続人甲の主たる財産は、自宅土地建物とわずかな金融資産だけであり、相続人は実子3名であり、現物分割が困難であったことから、代償分割を行うことになった。同居の相続人である長男乙が自宅土地を取得すれば、自宅土地は「小規模宅地等についての相続税の課税価額の計算の特例」(以下「小規模宅地等の特例」という。)により330㎡まで80%減額の適用が受けられ、相続税は発生しない見込みであった。そこで税理士は、相続税申告を当初未分割で行い、「申告期限後3年以内の分割見込書」を提出し、期限後に乙が自宅土地建物を相続する旨の一部分割を行って相続登記を行い、建物を解体して土地を売却し、売却代金と費用を確定させたうえで3名の取得財産が均等になるように代償金額を決定し、自宅土地に「小規模宅地等の特例」を適用して更正の請求を行い、還付を受ける手順で実行することとした。そして、予定通りに代償金額を確定し、最終的な遺産分割協議を行い、その後に「小規模宅地等の特例」を適用した更正の請求を行ったが、所轄税務署から、宅地の分割から4月超経過しているため、相続税法の更正の請求の特則の期限を徒過しており、「小規模宅地等の特例」は適用できないとの指摘を受けた。これにより、「小規模宅地等の特例」により減額できた税額につき損害が発生し、賠償請求を受けた。

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#No. 674(掲載号)
# 齋藤 和助
2026/06/25

グループ企業の税務Q&A 【第6回】「通算グループ内の法人との合併が行われた場合の投資簿価修正の取扱い」

当社(P社)は、自社を通算親法人とするグループ通算制度を適用しています。当社の通算子法人A社を被合併法人、同じく通算子法人のB社を合併法人とする適格合併を行う予定です。A社はB社によって買収された法人のため、買収プレミアムがありますが、投資簿価修正で加味されるのでしょうか。

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#No. 674(掲載号)
# 川瀬 裕太
2026/06/25

固定資産をめぐる判例・裁決例概説 【第61回】「売主と記載された者が代理人である旨の表示が契約書になくても、不動産の真の売主が非居住者であることを買主は委任状等を通じて知っていたと認められるから、買主に源泉徴収義務があるとされた事例」

非居住者による日本の不動産の取得が増加している。
国外に住所がある者による東京23区、大阪市、京都市の新築マンションの取得費率(区分所有建物の保存登記において、国外に住所がある者が取得している割合)は次表のとおりである。

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#No. 674(掲載号)
# 菅野 真美
2026/06/25

暗号資産(トークン)・NFTをめぐる税務 【第95回】

ブロックチェーンに公開されている膨大なトランザクションデータを活用することにより、個別案件の追跡にとどまらず、過少申告等のリスクを踏まえた大規模な調査選定(リスクスクリーニング)に役立てることができる可能性がある。
従来、国税庁が暗号資産の調査対象者を選定する際には、国内CEXに対する照会を起点として調査対象者を絞り込む方法が中心であった。しかし、ブロックチェーン上の情報を起点とする選定方法も検討すべきである。

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#No. 674(掲載号)
# 泉 絢也
2026/06/25

〈一角塾〉図解で読み解く国際租税判例 【第99回】「外国法人の事業分割に伴う株式の交付が配当所得に該当するとした事件 (審裁令元.8.1)(その2)」~所得税法24条1項~

行政手続法第14条第1項は、不利益処分をなす場合に示すべき理由の内容・程度について規定していない。しかしながら、判例は、「法が、行政処分に理由を附記すべきものとしているのは、処分庁の判断の慎重・合理性を担保してその恣意を抑制するとともに、処分の理由を相手方に知らせて不服の申立に便宜を与える趣旨に出たものであ」り、「どの程度の記載をなすべきかは、処分の性質と理由附記を命じた各法律の規定の趣旨・目的に照らしてこれを決定すべきである」(※2)と判示している。当該裁決の審判所の判断はこのような考え方に一致していると考えられる。その後最高裁は、「行政手続法14条1項本文が,不利益処分をする場合に同時にその理由を名宛人に示さなければならないとしているのは,名宛人に直接に義務を課し又はその権利を制限するという不利益処分の性質に鑑み,行政庁の判断の慎重と合理性を担保してその恣意を抑制するとともに,処分の理由を名宛人に知らせて不服の申立てに便宜を与える趣旨に出たものと解される。そして,同項本文に基づいてどの程度の理由を提示すべきかは,上記のような同項本文の趣旨に照らし,当該処分の根拠法令の規定内容,当該処分に係る処分基準の存否及び内容並びに公表の有無,当該処分の性質及び内容,当該処分の原因となる事実関係の内容等を総合考慮してこれを決定すべきである。」(※3)とどの程度理由を提示する必要があるかを判示している。本件通知書は最低限現必要であろう根拠となる法令の条項と不利益処分の原因となる事実が示されている。したがって処分理由に不備はないと思われる。

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#No. 674(掲載号)
# 井上 眞一
2026/06/25

《速報解説》 国税不服審判所「公表裁決事例(令和7年10月~12月)」~注目事例の紹介~

国税不服審判所は、2026(令和8)年6月16日、「令和7年10月から12月までの裁決事例の追加等」を公表した。追加で公表された裁決は表のとおり、国税通則法関係と国税徴収法関係が各2件、相続税法関係が1件で、合計5件と、かなり少なくなっている。公表された裁決は、「全部取消し」が1件、「全部取消し・一部取消し・棄却」が1件、「棄却」が3件となっている。

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# 米澤 勝
2026/06/22

日本の企業税制 【第152回】「カリフォルニア州の税制改正に対する懸念継続」

先月公開の【第151回】でもご紹介したカリフォルニア州における税制改正を巡る懸念は依然として残っている。その後の州議会での審議については、予算に関する調整が難航しているためか、当初予定されていた5月下旬の州議会下院本会議での審議には至っていない。下院歳入税制委員会での審議において、下院歳出委員会にも付託されたものの、同委員会でのヒアリング日程もまだ確定していない。しかし、海外の報道によると、法人税の抜け穴を塞ぎ、年間30億ドルの税収増を図るとして進歩派が推進する法案は、今後の協議の一環として再浮上する可能性があるとされている。

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#No. 673(掲載号)
# 魚住 康博
2026/06/18

〈ポイント解説〉役員報酬の税務 【第81回】「関係会社へ資金移転をした上で役員に支給した金員が源泉徴収対象であるとされた事例」

当社は、役員に対して貸付けの形式で資金を交付したいと考えています。直接資金を振り込んでしまうと、税務上の給与等と認定される可能性があると聞きました。そこで、当社の関連会社を経由する案があります。この案について、何か問題点はありますか。

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#No. 673(掲載号)
# 中尾 隼大
2026/06/18

〔実務で差がつく!〕相続時精算課税制度Q&A 【第7回】「相続時精算課税制度の住宅取得等資金贈与特例を利用した場合の相続税の取扱い」~平成15年から平成21年までの住宅取得等資金贈与特例の留意点~

〔Q1〕
子Bは父Aから平成17年4月に住宅を建築するために3,500万円の贈与を受けた。子Bはその贈与について、相続時精算課税制度を選択した。
その後、令和8年3月に父Aに相続が発生した。
父Aの相続税に加算される金額はいくらになるか。

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#No. 673(掲載号)
# 徳田 敏彦
2026/06/18
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