税務
税務分野に関する実務解説および最新情報を体系的にまとめたカテゴリです。法人税・所得税・消費税・相続税・国際課税など主要税目の制度解説から、税制改正情報、通達・判例の読み解き、実務対応のポイントまで幅広く掲載しています。企業の経理担当者や税理士事務所職員など、実務に携わる方が現場で活用できる視点を重視し、論点整理や具体的な対応策を分かりやすく解説しています。各税目別の詳細カテゴリもあわせてご参照ください。
谷口教授と学ぶ「国税通則法の構造と手続」 【第41回】「国税通則法122条(117条~121条、123条~125条)」-国税債権と私債権(国に対する納税者の金銭債権)との相殺の禁止-
今回は国税通則法第9章(雑則)の諸規定のうち同法122条(国税に関する相殺)を取り上げ検討することにする。この規定を今回の検討対象としたのは、本連載を始めるに当たって述べたように、「国税通則法制定の趣旨」を重視したからである(第1回2参照)。すなわち、国税通則法は「およそ租税法の基礎にあるべき基本的な法律関係、すなわち政府と納税者との間における権利・義務の態様や限界に関する制度上の仕組み」ないし「租税に関する基本的な法律構成」を明らかにすることが必要であるとの認識に基づき制定されたものであること(税制調査会「国税通則法の制定に関する答申(税制調査会第二次答申)」(昭和36年7月)1-2頁参照)からすると、国税に関する相殺すなわち国税債権と国に対する納税者の金銭債権との相殺は、「雑則」の中で定められているとはいえ、国税債権・債務の消滅の効果をもつ以上、「国税通則法制定の趣旨」の観点からみて重要な事項であり、本連載において取り上げ検討すべきであると考えるところである。
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事例でわかる[事業承継対策]解決へのヒント 【第74回】「MBO後の税務対策」
私は上場会社J(資本金3億円)の15%の議決権を持つ創業者社長(G氏)です。近年の物言う株主からの圧力、短期的な利益追求について、もう少し中期的な経営の自由度が欲しいと思っていたところ、証券会社からMBOの提案を受けました。
そこで、私はMBOを実行しJ社の上場を廃止することにしました。
スキームとしては、私が100%出資する資産管理会社(資本金100万円)としてA社を設立し、金融機関から100億円融資を受けて上場会社Jの株式85%を買い取り、その後株式交換によりA社がJ社の100%親会社となりました。
今後、非上場会社として税務上注意することはありますでしょうか。
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国際課税レポート 【第25回】「消費税の負担軽減策」~国際的な知恵に学ぶ選択肢の考え方~
2026年2月26日、高市政権による「社会保障国民会議」が始まった。高市早苗総理が“改革の本丸”と位置付ける給付付き税額控除の制度設計、そして、それまでのつなぎとしての飲食料品の消費税率ゼロについて議論するためのものだ。中核となるテーマは、「消費税率ゼロ(物価高対策・負担軽減策)」「中低所得者・現役世代の負担軽減」といった点だ。
以下では、消費税の負担軽減策(逆進性対策)を巡る各国の経験について紹介してみたい。
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社長からの無理難題の断り方・かわし方 【第4回】「海外赴任と納税管理人」
息子が海外赴任することになったんだけどさ、向こうに住むんだから日本の税金なんてもう関係ないよね?
手続きとか面倒だし、何もしなくていいでしょ?
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〈適切な判断を導くための〉消費税実務Q&A 【第19回】「宿泊予約サイトを介した取引に係る消費税の課税関係が契約内容によってどう変わるか」
社員寮に空きがあるので、インターネット上の宿泊予約サイト(運営会社は外国法人)を通じて旅行者向けに短期で貸し出そうと考えています。サイトの運営会社の規約を確認すると、下図のようなお金の流れになるということでした。
この場合、当社はサイトの運営会社からの入金額を課税売上げとして処理して差し支えないでしょうか。
なお、当社の消費税申告は一般課税で課税売上割合は常に95%以上です。
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暗号資産(トークン)・NFTをめぐる税務 【第90回】
暗号資産の匿名性と分散性に起因する税務執行上の問題に対処するために力を発揮する調査手法としてブロックチェーン分析がある。
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monthly TAX views -No.158-「「埋蔵金」論争と責任ある積極財政」
高市総理の下で2年限定の消費税食料品ゼロ(以下消費税減税)の検討が始まる。最大の問題は、年間5兆円と言われる財源探しだ。特定公債は出さないということで、租税特別措置や補助金、さらには税外収入の見直しが候補に挙げられ、日本版DOGE(正式名称:租税特別措置・補助金見直し担当室)と称される担当室が設置されている。
租税特別措置や補助金の見直しは歳出・歳入改革として平時からしっかり行う必要があるものだが、それだけでは5兆円の財源には届かない。ちなみに日本版DOGEの一年目の補助金見直しによりねん出される財源は1,000億円にも満たなかった。
そこで税外収入による財源探し(いわゆる「埋蔵金」探し)が最有力候補となる。すでに日銀保有ETF (上場投資信託)の活用や外為特会(外国為替特別会計)が候補にあがり様々な案が検討されているという報道も出ており、この2つについて考えてみたい。
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法人税の損金経理要件をめぐる事例解説 【事例85】「不相当に高額な役員給与該当性に係る主たる事業の判断基準」
それは、10年ぶりに受けることとなった税務調査でした。その中で税務署の調査官が、東南アジアの子会社に派遣された役員の給与が「不相当に高額」であるとして、その大半が損金に算入されないと宣告してきました。当該役員はわが社が社運をかけて乗り出した海外事業の責任者であり、彼なくしては海外事業が成り立たないのであって、余人をもって代えがたい存在であるため、通常の海外子会社の役員報酬と比較するのはナンセンスであると考えますが、税法上はどのように考えるのが妥当なのでしょうか、教えてください。
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《税務必敗法》 【第11回】「3割特例の適用可否の判断を誤った」
AはWeb制作会社に勤務していたが、令和6年4月に独立し個人事業者として開業した。Aは開業後、X会計事務所と税務顧問契約を締結し、初回面談において「開業後2年間は免税事業者とし、令和8年からインボイス登録を行い課税事業者となる予定である」旨を担当税理士甲に説明し、あわせて簡易課税制度選択届出書を提出した。
開業後の課税売上高
令和6年分
前職からのWeb制作サービスに関する委託業務に加え、大型のスポット業務があったため、課税売上は1,100万円となった。なお、特定期間の課税売上高及び給与等の支払額はいずれも1,000万円以下であった。
令和7年分
大型スポット業務がなく、課税売上は800万円であった。
令和8年分
基準期間(令和6年分)の課税売上高が1,000万円超であったことからAは課税事業者となり、予定通りインボイス登録を行ったものの、2割特例の適用は受けることができなかった。
令和9年分
令和9年に入り個人事業者を対象にして3割特例が開始されたが、甲はAに対して次のように説明した。
「2割特例や3割特例は、免税事業者がインボイス登録をして初めて課税事業者になった場合に適用される経過措置である。貴殿は令和8年において、インボイス登録前からすでに課税事業者であった。そのため、2割特例に続き、3割特例の適用も受けることができない。」
甲はこの判断に基づき、簡易課税制度を適用して確定申告を行った。
ところが、確定申告期限後、Aから「別の税理士に確認したところ、インボイス登録時にすでに課税事業者であっても、令和7年分の課税売上が1,000万円以下であれば、令和9年分は3割特例の適用は可能との説明を受けた。再確認してほしい。」との申し出があった。
X会計事務所内で調べたところ、Aの主張通り、令和9年分については3割特例の適用が可能であり、納付額が過大であることが判明した。
そこで、所轄税務署に対して更正の請求を行ったが「この場合、更正の請求は認められない」と却下された。
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金融・投資商品の税務Q&A 【Q104】「外国の証券会社で保有する上場外国株式の配当と譲渡損失との通算可否」
私(居住者たる個人)は、外国の証券会社を経由して、外国法人発行の株式を取得しました。この株式は外国金融商品市場で売買(上場)されています。外国の証券会社の口座で保有している株式を譲渡した際に生じた損失は、上場株式等に係る配当との通算ができないと聞きましたが、外国の証券会社の口座で保有している株式に係る配当を、国内の証券会社で保有している上場株式等に係る譲渡損と通算することは可能でしょうか。
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