税務
税務分野に関する実務解説および最新情報を体系的にまとめたカテゴリです。法人税・所得税・消費税・相続税・国際課税など主要税目の制度解説から、税制改正情報、通達・判例の読み解き、実務対応のポイントまで幅広く掲載しています。企業の経理担当者や税理士事務所職員など、実務に携わる方が現場で活用できる視点を重視し、論点整理や具体的な対応策を分かりやすく解説しています。各税目別の詳細カテゴリもあわせてご参照ください。
谷口教授と学ぶ「税法基本判例」 【第60回】「《補論》所得税の譲渡所得課税に対する法人税基本通達13-1-7(権利金の認定見合せ)の波及効果」-「第2のタキゲン事件」・大阪高判令和8年5月14日(未公刊・LEX/DB25629872)-
タキゲン事件・最判令和2年3月24日訟月66巻12号1925頁について、前回は、「譲渡所得課税の趣旨」法理(学説では増加益清算課税説)の観点から検討したが、第6回は、租税通達の「解釈」の問題を検討した。
今回は、法人税基本通達13-1―7(以下「本件通達規定」という)で定められている借地権設定の対価としての権利金の認定見合せという取扱いが、別税目である所得税の譲渡所得課税に対してどのような意味ないし波及効果をもつかが争われた事件(以下「本件」という)に関する裁判所の判断を検討することにする。
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「税理士損害賠償請求」頻出事例に見る原因・予防策のポイント【事例161(相続税)】 「市街地農地には「地積規模の大きな宅地の評価」が適用できないものと思い込み、これを適用せずに申告し、更正の請求期限後に別税理士の指摘を受けたため、回復不能な過大納付税額が発生し、損害賠償請求を受けた事例」
被相続人甲(一次相続)及びその配偶者である被相続人乙(二次相続)の相続税申告において、地積規模の大きな宅地に該当する市街地農地を所有していたにもかかわらず、「地積規模の大きな宅地の評価」の適用をせずに申告してしまい、別税理士が乙(二次相続)の相続税申告につき「地積規模の大きな宅地の評価」を適用して更正の請求を行ったところこれが認められた。
これにより、更正の請求期限が徒過してしまった甲(一次相続)の相続税申告につき、「地積規模の大きな宅地の評価」を適用していれば税額を減額できたとして、過大納付税額等につき、損害賠償請求を受けた。
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固定資産をめぐる判例・裁決例概説 【第63回】「遺産分割により各土地の有効な土地利用を図ることができないものとは認められないから、著しく不合理な分割とは認められなかった事例」
相続税の土地の価額は評価単位ごと(例えば、宅地、雑種地は別のものとして)に評価するとされている(財産評価基本通達(以下「財基通」)7-2)。例えば、住宅の敷地の用に供されている土地と、駐車場の用に供されている土地がある場合、共同住宅の敷地の用に供されている土地は宅地として、駐車場の用に供されている土地は雑種地として別のものとして評価する。しかし、例外として入居者専用の駐車場のような場合は一体評価が認められる。
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グループ企業の税務Q&A 【第8回】「適格株式交換でグループ通算制度に加入した場合」
当社(P社)は、自社を通算親法人とするグループ通算制度を適用しています。資本関係がない通算グループ外の法人A社を株式交換完全子法人、当社を株式交換完全親法人とする適格株式交換を行い、A社はグループ通算制度に加入する予定です。
グループ通算制度に加入する場合にA社について時価評価は必要となるのでしょうか。
また、A社は繰越欠損金を有しておりますが、グループ通算制度を適用している場合に、繰越欠損金の持込制限はあるのでしょうか。
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令和8年度税制改正における『グループ通算制度』改正事項の解説 【第9回】
令和8年度税制改正において、投資簿価修正における資産調整勘定等対応金額の加算措置について、通算完全支配関係発生日以前に離脱法人株式の譲渡をした場合の資産調整勘定対応金額等の減額調整の対象となる「譲渡」から、全部取得条項付種類株式に係る取得決議による完全子法人化の際における離脱法人株式の「譲渡」が除外されることとなった。
具体的には、次の株式の譲渡が、資産調整勘定対応金額等の減額措置の適用対象から除かれる(法令119の3⑥、法法2十二の十六イ、61の2⑭)。
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〈一角塾〉図解で読み解く国際租税判例 【第103回】「アジレント事件(高判令5.2.16)(その2)」~所得に対する租税及びある種の他の租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国とルクセンブルク大公国との間の条約10条1項、2項、3項~
本件は、条約に定めがない用語の解釈について、日蘆租税条約3条2項が定める文脈に従って、「the accounting period for which the distribution of profits takes place」の政府訳文「利得の分配に係る事業年度の終了の日」にある「事業年度」の意義を国内法令(法人税法13条)を参照して日本の法令における用語の意義を検討した。二重課税の排除という租税条約の目的を達成するためには、条約用語の解釈においては、両締約国間で統一された一義的かつ明確な規定が望ましいと考えられる。しかしながら、租税条約の適用実務上、実行可能性確保の観点から租税条約には多数の不確定概念が用いられ(※1)、国内法参照は一定程度不可欠な要素となっている。
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《速報解説》 国税庁、第5回有識者会議にて非上場株式の評価見直しの方向性を明示~簿価純資産を基礎とする残余利益方式の採用を示唆~
第1回から第4回までの有識者会議では、会計検査院指摘の実態整理と国税庁が問題視する圧縮スキームの開示(第1回)、学術・実務家による評価通達本体への根本的問題提起(第2回)、中小企業・実務家・会計学の三者三様の視点(第3回)、国税庁による論点整理と当局として意見を求める6事項の提示(第4回)と、議論が段階的に進展してきた。
これに対し、第5回有識者会議では、「これまでの議論を踏まえた、国税庁の考える評価の見直しの方向性」として、国税庁が具体的な改正方針を初めて明示した点で、極めて重要な会議となった。
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日本の企業税制 【第154回】「消費税減税に関する総理の決意表明に対する経済界の反応」
高市早苗総理大臣は7月30日、総理大臣官邸で「飲食料品に係る消費税率の引下げ」及び「給付付き税額控除」についての会見を行った。前日の社会保障国民会議の親会議において策定された「中間とりまとめ」では、消費税減税に関する与野党間の意見の相違が解消されないまま各党の主張が並記されていたことから、高市総理による決意表明が行われた。
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暗号資産(トークン)・NFTをめぐる税務 【特別編:第1回】「暗号資産の分離課税の全体像」-令和8年度税制改正-
本連載第38回「10 暗号資産に係る所得を分離課税にしてほしいという改正要望」では、業界団体及び与党プロジェクトチームによる分離課税の要望を紹介したうえで、国会答弁を見る限り「要望が通る道は険しいようである」と述べた。
その後、事態は動いた。
令和8年3月31日、所得税法等の一部を改正する法律(令和8年法律第12号。以下「改正法」という)が成立・公布され、租税特別措置法に、特定暗号資産の譲渡による所得に対する申告分離課税(措法38の2)と、特定暗号資産に係る譲渡損失の繰越控除(措法38の3)が創設された。
税理士が押さえておきたい「社宅」の税務と周辺知識 【第4回】「従業員用の借上げ社宅④」~水道光熱費と寄宿舎の非課税要件~
サトウ社長:
家賃については理解しました。水道光熱費については、従業員から全額徴収してもいいのでしょうか。
タカイ税理士:
水道光熱費は個人的な生活費なので、全額徴収しないと、その額が給与課税の対象となります。ただし、寄宿舎については例外があって、所得税基本通達では次のように取り扱われています。
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