《速報解説》 国税庁、食事支給に係る非課税限度額の引上げの適用時期を案内~R8所得税法等の法改正とは別に通達改正で対応~
国税庁は、源泉徴収義務者向けのページにおいて「食事の現物支給に係る所得税の非課税限度額の引上げについて」と題する特設ページを公開した。
谷口教授と学ぶ「税法基本判例」 【第56回】「「譲渡所得課税の趣旨」法理の「独走」とその解釈論的防止」-財産分与者譲渡所得課税[名古屋医師]事件・最判昭和50年5月27日民集29巻5号641頁-
今回は、前回にも言及した財産分与者譲渡所得課税[名古屋医師]事件・最判昭和50年5月27日民集29巻5号641頁(以下「昭和50年最判」という)を取り上げ、財産分与の場合における「譲渡所得課税の趣旨」法理(前回Ⅰ参照)の「独走」とその解釈論的防止について検討することにする。
〔令和8年3月期〕決算・申告にあたっての税務上の留意点 【第3回】「「地方創生応援税制(企業版ふるさと納税)の見直しと延長」「リース取引に関する税制の整備」「外形標準課税の制度的見直し」」
令和7年度税制改正における改正事項を中心として、令和8年3月期の決算・申告においては、いくつか留意すべき点がある。
第2回は「中小企業経営強化税制の見直しと延長」について解説した。
第3回は「地方創生応援税制(企業版ふるさと納税)の見直しと延長」、「リース取引に関する税制の整備」及び「外形標準課税の制度的見直し」について解説する。
グループ企業の税務Q&A 【第2回】「グループ通算制度を適用している場合の寄附修正」
当社(P社)は、自社を通算親法人とするグループ通算制度を適用しています。当社の通算子法人A社は同じく通算子法人のB社に対して現金1,000万円の寄附を行いました。
B社は債務超過の状態でもなく、再建計画の策定もしておらず、完全支配関係がある法人間で寄附金の損金不算入及び受贈益の益金不算入が適用されることとなります。この場合に、グループ通算制度を適用していても寄附修正を行うことになるのでしょうか。
「税理士損害賠償請求」頻出事例に見る原因・予防策のポイント【事例155(法人税)】 「持分の定めのない医療法人であるため、均等割は最低額が適用されるにもかかわらず、過大な均等割を納付し続けてしまった事例」
設立事業年度である平成20年3月期から令和6年3月期の法人税につき、持分の定めのない医療法人であるため、均等割は最低額が適用されるにもかかわらず、理事長の基金拠出額を持分と誤認し、過大な均等割を納付し続けてしまった。これにより、県民税均等割額及び市民税均等割額につき過大納付が発生し、損害賠償請求を受けた。
固定資産をめぐる判例・裁決例概説 【第57回】「建物等の取得目的が当初から建物を取り壊して借地権を利用する目的であることが認められるから建物の取壊し費用は必要経費ではなく借地権の取得費に算入されるべきものとされた事例」
個人が所有する賃貸用建物を取り壊して借家人を立ち退かせたい場合により生ずる費用の税務上の取扱いについては、所得税法上、以下の3つの取扱いが定められている。
暗号資産(トークン)・NFTをめぐる税務 【第87回】
前回のとおり、暗号資産の利用が広がるにつれて、「これまで確定申告をしたことがなかった者」にも、申告義務が生じる可能性があるため、確定申告に不慣れで、取引の記録を適切に管理できない納税者においては、税金を申告しない、あるいは正しく計算できないといった事態が生じ、税務コンプライアンス違反のリスクが高まることが懸念される。
〈一角塾〉図解で読み解く国際租税判例 【第91回】「株式譲渡と株式交換による買収スキームにおける低額譲渡による課税処分取消事件(東地令3.10.29)(その2)」~法人税法22条2項、25条の2、37条、130条~
法人税法22条2項は、内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、無償による資産の譲受けも収益の発生原因となるものと規定しているところ、その趣旨は、法人が資産を無償で譲り受ける場合には、譲受時における適正な価額(時価)に相当する収益があると認識すべきものであることを明らかにしたものであると解される。
《速報解説》 財務省HPにて、令和8年度税制改正関連法案が明らかに~衆院選の影響を受け、例年より遅れての公表~
2月24日(月)、財務省ホームページにおいて令和8年度税制改正の関連法案となる「所得税法等の一部を改正する法律案」が公表された。
