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暗号資産(トークン)・NFTをめぐる税務 【第86回】

日本の暗号資産取引や税務執行の現状を踏まえて、国税庁が直面する税務執行上の問題を考察する。

#No. 656(掲載号)
# 泉 絢也
2026/02/12

〔令和8年3月期〕決算・申告にあたっての税務上の留意点 【第1回】「「中小企業者等の法人税の軽減税率の特例の延長」「中小企業投資促進税制の見直しと延長」」

令和7年度税制改正における改正事項を中心として、令和8年3月期の決算・申告においては、いくつか留意すべき点がある。

【第1回】は「中小企業者等の法人税の軽減税率の特例の延長」及び「中小企業投資促進税制の見直しと延長」について解説する。

#No. 656(掲載号)
# 新名 貴則
2026/02/12

社長からの無理難題の断り方・かわし方 【第2回】「決算直前の駆け込み経費(前払費用・未払金)」

今期は利益が出ているから、先生への決算料を今月中に払ってしまいたいんだ。 来年1年分の家賃もまとめて払うし、ホームページ制作費も、請求書はまだだけど今期の経費に入れておいてよ! 全部キャッシュが出ていくんだから、今期の経費でいいよね?

#No. 656(掲載号)
# 中川 諒一
2026/02/12

事例でわかる[事業承継対策]解決へのヒント 【第73回】「同族会社への無利息貸付」

私は、以前経営していた会社をM&Aにより他社に売却して40億円(所得税支払い後)の現預金を保有しています。まだ50代なので仕事は続けたいので、不動産賃貸業を始めようと考えています。
そこで、資本金100万円の会社を設立し、その会社に40億円を貸し付け、会社がその資金をもって賃貸不動産を購入することを考えています。
理由としては、貸付金であれば、法人で余剰資金が出た際に、随時、私が返済を受けることができるので、配当や給与として受け取るよりも、私個人の税効率が良いと考えたためです。そして、顧問税理士からは、オーナーから法人への貸付は無利息であっても税務上のリスクはない旨のコメントを得ています。
このまま進めて問題ないでしょうか。

#No. 656(掲載号)
# 太陽グラントソントン税理士法人 事業承継対策研究会
2026/02/12

〈適切な判断を導くための〉消費税実務Q&A 【第17回】「無形固定資産に係る輸入消費税について」

当社は台湾の製造業者から商品を輸入しています。この商品には特定の商標が付されており、その商標権使用料(以下「ロイヤルティ」といいます。)は製造業者ではなくアメリカの法人に支払っています。
このロイヤルティは売手である製造業者に支払ったものではなく、商品の製造委託契約とは別の契約に基づき支払われています。また、通関時にこのロイヤルティを課税価格に含めて輸入消費税を納付したとしても、その輸入消費税は仕入税額控除の対象となるため、結果的に税負担は生じません。
このような場合、ロイヤルティは輸入消費税の課税価格に含めずに申告してよいでしょうか。

#No. 656(掲載号)
# 石川 幸恵
2026/02/12

国際課税レポート 【第23回】「データから読み解くピラー2」

各国が企業に負担を求める根拠の1つは、ピラー2が「グローバル・ルール」だからだ。OECDはこのたび、グローバル・ミニマム課税に関する「中央記録(Central Record)」も公開した。本稿では、この機会に、「グローバル・ルール」としてのピラー2の姿を、関連データを通じてとらえてみたい。

#No. 656(掲載号)
# 岡 直樹
2026/02/12

monthly TAX views -No.156-「2年限定の消費減税、やるなら給付付き税額控除につながるように」

突然の衆院解散となり、財政ポピュリズムが再燃、与野党とも消費税減税を打ち出した。せっかく1月から各党がメンバーとなる「国民会議」が開催され、落ち着いて給付付き税額控除をはじめとした税・社会保障改革の議論が始まる予定であったのに、選挙後に延期された。

#No. 655(掲載号)
# 森信 茂樹
2026/02/05

法人税の損金経理要件をめぐる事例解説 【事例83】「グループ企業の国内統括会社に支払った経営指導料の寄付金該当性」

私は、欧州に本社がある外資系の製薬会社の日本法人X(資本金30億円で12月決算)において、経営企画部長を務めております。ご承知の通り製薬業界、中でも新薬の開発に注力している業界のトップ企業は、いずれも多額の研究開発投資を行っています。
一般に、新薬の販売に至るまでには、「探索研究→前臨床試験→臨床試験→承認審査」という段階を経る必要があります。このような各段階を経て新薬の販売に至るまでには、9年から16年に及ぶ研究開発期間と数百億円から1千億円を越える莫大な研究開発費用がかかります。しかも、研究開発の対象となった新薬候補のほとんどが、上記プロセスのかなり早い段階において開発が断念されるという現実があります。このことから、製薬業界に属する数ある企業の中でも、新薬の研究開発部門は非常に難易度が高い業務であり、そこから多額の富が生み出されるという構図があります。
わが社は製薬業界といえども外資系ということもあり、日系企業と比較すれば、日本国内における研究開発投資は、グローバルな企業規模と比較するとそれほど大きいというわけでもありません。しかし、市場としては高齢化が進み需要が大きいため、グローバルな観点から言っても重要地域の一つですので、販売やマーケティング活動にはかなり力を入れています。そのため、日本事業を統括するわが社の傘下に、研究開発部門、製造部門、販売部門の各子会社群があり、わが社が持株会社兼事業統括会社として、欧州本社の全世界的な事業戦略を実現すべく、傘下企業のマネージメントや人事、総務、法務、会計、税務等を支援する機能を担っております。そのような業務の対価として、傘下企業から経営指導料を受けていますが、最近受けている国税局のグループ企業に対する同時調査で、その算定根拠について厳しいやり取りが続いております。
特に販売部門を担う子会社Yに対する経営指導料の料率(年間売上高の1%)が他の部門を担う子会社各社よりかなり高いことが問題視されており、その料率の差額部分は販売部門を担う子会社Yからわが社への「経済的利益の贈与」に当たるとして、子会社Yに対して寄付金課税を行う旨主張しております。わが社の子会社Yに対する経営指導の内容は、欧州本社からもたらされる顧客リストの紹介も含まれており、それがYの売上に増加に寄与する部分が大きいことから、他の子会社よりも料率が高いのは当然であり、「経済的利益の贈与」に当たることなど全くないと考えておりますが、税法上どのように考えるのが妥当でしょうか、教えてください。

#No. 655(掲載号)
# 安部 和彦
2026/02/05

《税務必敗法》 【第9回】「設立1期目を7ヶ月以下にすることを忘れた」

X会計事務所の税理士甲は、飲食店を営む個人事業者Aとは約5年間、税務顧問契約を締結している。
×1年1月、Aから「×1年度から法人成りしたい。インボイス登録は行わず、2期間は消費税を免税にしたい。決算月は3月で、できるだけ早く設立したい。」という依頼を受けた。
そこで、甲は「それでは、×1年6月中に設立手続を行い、×1年7月1日から新会社をスタートさせましょう。」と回答した。その後、Aは日本国内において、×1年7月1日を事業開始日とする資本金500万円の株式会社Bを設立した。また、インボイス登録は行わなかった。
しかし、翌×2年2月に、甲が別の顧問先の消費税の確定申告にあたり、税理士会による業務チェックリストを使ってチェックをしていたところ「特定期間における課税売上高を確認したか。」という項目を見て株式会社Bを思い出した。
調べたところ、株式会社Bの特定期間(×1年7月1日から同年12月31日)の課税売上高及び給与支払額は、ともに1,000万円を超えていたことが分かった。そのため、株式会社Bの×2年度は課税事業者となり、消費税の納税義務が生じることがわかった。

#No. 655(掲載号)
# 森 智幸
2026/02/05

租税争訟レポート 【第83回】「内縁関係の認定と扶養義務者の範囲」(第1審:静岡地方裁判所令和6年3月14日判決、控訴審:東京高等裁判所令和6年12月12日判決)

本件は、原告が、沼津税務署長から、原告名義の普通預金口座に入金された金員のうち、甲が原資を出捐した金員について、原告が甲から贈与により取得した財産であるとして、平成30年12月19日付けで、平成24年分から平成同29年分までの各年分の贈与税の決定処分及び無申告加算税の賦課決定処分を受けたため、本件各金員の一部は原告が取得したものではなく、その余の本件各金員は、甲から内縁関係にある原告に対する生活費又は両者の実子及び原告の連れ子の教育費等の婚姻費用分担義務の履行として受領したものであって、贈与により取得した財産ではなく、そうでなくとも、扶養義務者相互間における生活費又は教育費に充てるためにした贈与に係る贈与税の非課税財産を定めた相続税法21条の3第1項2号の規定が適用されると主張して、国を相手に、本件各処分の取消しを求める事案である。

#No. 655(掲載号)
# 米澤 勝
2026/02/05

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