税務
税務分野に関する実務解説および最新情報を体系的にまとめたカテゴリです。法人税・所得税・消費税・相続税・国際課税など主要税目の制度解説から、税制改正情報、通達・判例の読み解き、実務対応のポイントまで幅広く掲載しています。企業の経理担当者や税理士事務所職員など、実務に携わる方が現場で活用できる視点を重視し、論点整理や具体的な対応策を分かりやすく解説しています。各税目別の詳細カテゴリもあわせてご参照ください。
日本の企業税制 【第150回】「税・財政・社会保障一体改革に関する基本的考え方」
2月26日、社会保障国民会議の第1回会合が開催された。同会議は、政府と、消費税が社会保障の貴重な財源であるとの認識を有し、給付付き税額控除の実現に取り組む政党が共同で開催するものとして設置された。国民にも見える形で丁寧かつスピード感をもって検討を進めることとされており、夏前までに中間とりまとめが行われる予定である。
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税理士が押さえておきたい「社宅」の税務と周辺知識 【第1回】「従業員用の借上げ社宅①」~従業員社宅制度の基本と税務上のメリット~
法人が従業員や役員に社宅を貸与する際の税務処理は、多くの実務家が直面する重要なテーマです。適切な家賃設定を行わなければ、給与認定による源泉徴収漏れや追徴課税といった重大なリスクを招く可能性があります。
本連載では、社宅貸与における「家賃相当額」の算定方法を中心に、税務上の取扱いを体系的に解説してまいります。従業員と役員では課税上の扱いが大きく異なり、福利厚生費として処理できるか、給与課税されるかの分岐点を正確に理解することが不可欠です。
特に役員社宅については、裁判例や税務通達における判断基準が複雑で、実務上も判断を誤りやすい論点といえます。税務調査でも着目されやすい項目であることから、国税庁の見解(タックスアンサー・質疑応答事例)や裁判例を交えながら、実務的な対応策や判断のポイントを丁寧に紹介していきます。
〈ポイント解説〉役員報酬の税務 【第80回】「渡切交際費と役員給与等」
当社は、役員に対していわゆる渡切交際費を支給しています。つまり、役員はその金銭の使途を明らかにしないことになりますが、税務上の損金算入の是非が分かりません。また、使途秘匿金や使途不明金との関係についても教えてください。
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相続税の実務問答 【第118回】「両親からの贈与について相続時精算課税を適用した場合の基礎控除額」
私は、令和元年に父から住宅取得資金の贈与を受け、相続時精算課税を選択して贈与税の申告をしました。令和8年に、父からの430万円の贈与を受け、さらに母からも120万円の贈与を受けましたので、母からの贈与についても相続時精算課税を選択したいと思います。母からの贈与に関しては、贈与税の申告書に相続時精算課税選択届出書を添付して提出するつもりですが、父と母からの贈与についてはいずれも相続時精算課税の特別控除額110万円の除額をすることができますか。
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給与計算の質問箱 【第76回】「注意したい令和8年4月からの改正事項」~在職老齢年金制度の改正、通勤手当の非課税限度額及び食事の現物支給の非課税限度額の引上げ~
給与計算に関連する令和8年4月からの改正事項があればご教示ください。
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《速報解説》 国税庁、令和8年度税制改正に伴い、消費税法基本通達を一部改正~第10節 特定少額資産の譲渡及び第二種プラットフォーム事業者を介して行う資産の譲渡を新設~
令和8年度税制改正では、国境を越えた電子商取引に係る課税の見直し等が図られた。
(改正の背景や概要は本紙掲載の下記拙稿も参照されたい)。
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《速報解説》 国税庁、「消費税の仕入税額控除制度における適格請求書等保存方式に関するQ&A」を改訂~3割特例に関し、計3問を新設~
令和8年4月1日、国税庁は「消費税の仕入税額控除制度における適格請求書等保存方式に関するQ&A」の令和8年4月改訂版を公表した。
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谷口教授と学ぶ「国税通則法の構造と手続」 【第41回】「国税通則法122条(117条~121条、123条~125条)」-国税債権と私債権(国に対する納税者の金銭債権)との相殺の禁止-
今回は国税通則法第9章(雑則)の諸規定のうち同法122条(国税に関する相殺)を取り上げ検討することにする。この規定を今回の検討対象としたのは、本連載を始めるに当たって述べたように、「国税通則法制定の趣旨」を重視したからである(第1回2参照)。すなわち、国税通則法は「およそ租税法の基礎にあるべき基本的な法律関係、すなわち政府と納税者との間における権利・義務の態様や限界に関する制度上の仕組み」ないし「租税に関する基本的な法律構成」を明らかにすることが必要であるとの認識に基づき制定されたものであること(税制調査会「国税通則法の制定に関する答申(税制調査会第二次答申)」(昭和36年7月)1-2頁参照)からすると、国税に関する相殺すなわち国税債権と国に対する納税者の金銭債権との相殺は、「雑則」の中で定められているとはいえ、国税債権・債務の消滅の効果をもつ以上、「国税通則法制定の趣旨」の観点からみて重要な事項であり、本連載において取り上げ検討すべきであると考えるところである。
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事例でわかる[事業承継対策]解決へのヒント 【第74回】「MBO後の税務対策」
私は上場会社J(資本金3億円)の15%の議決権を持つ創業者社長(G氏)です。近年の物言う株主からの圧力、短期的な利益追求について、もう少し中期的な経営の自由度が欲しいと思っていたところ、証券会社からMBOの提案を受けました。
そこで、私はMBOを実行しJ社の上場を廃止することにしました。
スキームとしては、私が100%出資する資産管理会社(資本金100万円)としてA社を設立し、金融機関から100億円融資を受けて上場会社Jの株式85%を買い取り、その後株式交換によりA社がJ社の100%親会社となりました。
今後、非上場会社として税務上注意することはありますでしょうか。
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国際課税レポート 【第25回】「消費税の負担軽減策」~国際的な知恵に学ぶ選択肢の考え方~
2026年2月26日、高市政権による「社会保障国民会議」が始まった。高市早苗総理が“改革の本丸”と位置付ける給付付き税額控除の制度設計、そして、それまでのつなぎとしての飲食料品の消費税率ゼロについて議論するためのものだ。中核となるテーマは、「消費税率ゼロ(物価高対策・負担軽減策)」「中低所得者・現役世代の負担軽減」といった点だ。
以下では、消費税の負担軽減策(逆進性対策)を巡る各国の経験について紹介してみたい。
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