日本の企業税制 【第144回】「大胆な投資促進税制の必要性」
自由民主党の総裁選挙を経て、今後、令和8年度税制改正の議論が本格化することが予想される。自由民主党と公明党との連立が解消したことを受け、野党との協力がどのように進むのか、スケジュールを含めて見通せない点が多いが、来年度に向けて解決すべき課題は山積している。
谷口教授と学ぶ「国税通則法の構造と手続」 【第39回】「国税通則法115条」-税務訴訟における国税通則法と行政事件訴訟法との連続性とその限界(その2)-
今回は、「税務訴訟における国税通則法と行政事件訴訟法との連続性と限界」の問題に関連して不服申立前置主義をいわば「連続性の強制」の問題として取り上げ、憲法上の適正手続保障(13条・31条参照)の税法における現れとして租税法律主義の内容を構成する手続的保障原則とりわけ司法的救済保障原則(拙著『税法基本講義〔第8版〕』(弘文堂・2025年)【27】参照)の見地から、納税者の「裁判を受ける権利」(憲32条)との関係で不服申立前置主義の問題性を検討することにする。その前に、まず、不服申立前置主義の趣旨・目的をみておこう。
相続税の実務問答 【第112回】「平成15年に相続時精算課税を選択し住宅取得資金贈与の特例を受けていた場合の相続税の課税価格への加算」
令和7年2月に父が亡くなりました。相続人は、私だけです。父の遺産は、土地や建物、銀行預金など併せて3億円ほどありますので、相続税の申告をしなければなりません。
私は、平成15年に住宅取得資金として父から2,500万円の贈与を受けましたが、相続時精算課税を選択し、かつ、当時の住宅取得資金贈与の特例を適用して贈与税の申告をしましたので、贈与税は納付していません。下の表は、平成15年分の贈与税の申告書の控えから抜粋した平成15年分贈与税の申告内容です。
相続時精算課税を選択した場合には、その時期がいつであるかにかかわらず、贈与者に相続が開始した場合には、相続時精算課税に係る贈与財産の価額を相続税の課税価格に加算しなければならないとのことですが、私の場合、相続税の課税価格に加算する金額はいくらになりますか。
給与計算の質問箱 【第70回】「年末調整書類の書式の変更点」~基礎控除等の見直し及び特定親族特別控除の創設等への対応~
年末調整書類の書式について前年から変更がありましたら教えてください。
暗号資産(トークン)・NFTをめぐる税務 【第78回】
カリフォルニア大学アーバイン法科大学院の租税法の研究者であるMarianは、暗号資産については、従来のタックスヘイブンにおいて最も重要な①源泉地国課税の対象と②匿名性という2つの特徴を備えていることを指摘する(Omri Y. Marian, Are Cryptocurrencies‘Super’ Tax Havens?, 112 MICH. L. REV. FIRST IMPRESSIONS 38, 42(2013))。
《速報解説》 国税不服審判所「公表裁決事例(令和7年1月~3月)」~注目事例の紹介~
国税不服審判所は、2025(令和7)年9月30日、「令和7年1月から3月までの裁決事例の追加等」を公表した。追加で公表された裁決は表のとおり、国税徴収法関係及び所得税法関係が各2件、国税通則法関係及び登録免許税法関係が各1件で、合計6件となっている。公表された裁決は、2件が「一部取消し」で、他は棄却となっており、前回と同じく、「全部取消し」となった事例はない。
Q&Aでわかる〈判断に迷いやすい〉非上場株式の評価 【第59回】「〔第5表〕子法人から親法人に配当を行った場合の株式の価額の計算上の留意点」
経営者甲はA社株式を100%所有しており、令和7年9月25日に甲の長男に株式の贈与を行っています。下記の通りB社及びC社はA社の完全子会社となります。
上記3社の決算月、発行済株式総数、直前期末以前2年間における1株当たりの配当金額は、下記の通りとなります。
上記の場合において、A社、B社及びC社の株式価額の算定上、配当金額に係る株式価額の影響について教えてください。
なお、純資産価額の計算においては、直前期末方式(直前期末の資産及び負債の帳簿価額に基づき評価する方式)により計算するものとします。
事例でわかる[事業承継対策]解決へのヒント 【第71回】「遺産の一部が未分割財産である場合の課税上の留意点」
私は、不動産賃貸業を営むX社を経営しており、X社の株式については、父から8年前に生前贈与により取得しました。
X社の先代経営者である父が今年1月に亡くなり、これまで父が残してくれた遺産について、母と妹との間で遺産分割協議を行ってきました。自宅は母が相続することで遺産分割が成立していますが、遺産のなかの山林については売却が難しく、年間の維持費も必要になるため、私も含め相続人全員がその相続に難色を示し、遺産分割協議が難航しています。そのため、相続税の申告期限が近付くなか、申告期限までにすべての遺産の分割協議が成立しない可能性が出てきました。
相続税の申告期限までに、遺産のすべて又は一部について分割協議が成立しない場合に、相続税申告書や相続税額への影響について、留意事項がありましたらご教示ください。
街の税理士が「あれっ?」と思う税務の疑問点 【第10回】「自宅以外で亡くなった場合の小規模宅地等の特例の適用」~ホスピスの場合~
父はがん治療のために入院しましたが、回復の見込みがないのでホスピス(緩和ケア病棟のある病院)に転院し、退院することなく亡くなりました。母は父の入院時には死亡しており、長女は父の入院時から死亡に至るまで、賃貸住宅に居住していました(いわゆる「家なき子要件」を満たす)。父の死亡後、その建物と敷地は長女が相続しました。
この場合、父の土地は相続開始直前において父の居住の用に供されていた宅地等に当たり、特定居住用宅地等として小規模宅地の特例は受けられますか?