解説
税務分野に関する制度解説および実務論点を体系的にまとめたカテゴリです。法人税・所得税・消費税・相続税・国際課税など主要税目ごとの取扱い、条文の趣旨、通達や裁決事例の解説まで幅広く掲載しています。税制改正の背景や制度の考え方を整理しながら、実務対応のポイントや留意点についても分かりやすく解説しています。各税目別カテゴリとあわせてご覧いただくことで、より体系的に理解いただけます。
関連するカテゴリ
- 国税通則 234件 国税通則法に関する制度解説および実務上の論点をまとめたカテゴリです。更正・決定、修正申告、更正の請求、不服申立て、延滞税や加算税など、国税手続全般の基本ルールと適用関係を整理しています。税務調査への対応や行政手続の流れ、期限管理など、実務に直結するテーマも取り上げ、条文の趣旨や裁決事例を踏まえて解説しています。法人税や所得税など各税目と横断的に関わる基礎法規としての視点から情報を掲載しています。
- 法人税 1464件 法人税に関する制度解説および実務対応のポイントをまとめたカテゴリです。益金・損金の判定、交際費や役員報酬の取扱い、組織再編税制、グループ通算制度など、企業実務に直結する主要論点を幅広く取り扱っています。税制改正の内容整理や通達・裁決事例の解説も掲載し、実務判断に役立つ情報を提供しています。企業の経理担当者や税務実務に携わる専門職の方に向けた実践的な解説を中心に構成しています。
- 消費税・地方消費税 304件 消費税および地方消費税の制度解説と実務対応をまとめたカテゴリです。課税・非課税・不課税の判定、仕入税額控除の要件、インボイス制度への対応など、企業実務において重要性の高いテーマを中心に解説しています。税率改正や経過措置、国際取引に関する取扱いなども取り上げ、制度の趣旨と実務対応の両面から整理しています。改正情報や最新の行政動向も掲載しています。
- 所得税 750件 所得税に関する制度概要と実務上の留意点を整理したカテゴリです。給与所得・事業所得・譲渡所得など各種所得区分の取扱い、必要経費の判断、控除制度の適用要件など、個人課税に関わる重要論点を解説しています。税制改正や判例動向にも触れながら、実務担当者が押さえておくべきポイントを分かりやすく整理しています。関連する個人住民税や個人事業税の論点もあわせてご参照ください。
- 相続税・贈与税 469件
- 財産評価 169件
- 印紙税 104件
- 登録免許税 2件
- その他国税 3件
- 法人住民税 9件
- 個人住民税 12件
- 法人事業税 21件
- 個人事業税 1件
- 固定資産税・都市計画税 54件
- 不動産取得税 5件
- その他地方税 9件
- 国際課税 374件
収益認識会計基準と法人税法22条の2及び関係法令通達の論点研究 【第44回】
例えば、寄附金の額について定める法人税法37条8項は、次のとおり、定めている。
同項は、時価を指す語として、譲渡の時における「価額」又は経済的な利益のその供与の時における「価額」を使用し、「当事者間で合意した額」を指す概念として「対価の額」という語を使用している。時価とは異なる概念として「対価」という語を使用している条文の一例である。ここから、形式上、法人税法22条の2第4項でいう「その提供をした役務につき通常得べき対価の額に相当する金額」の「対価」とは、時価とは異なる概念であるという見解につなげることができる。
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日本の企業税制 【第86回】「令和3年度与党税制改正大綱の概要」
12月10日、自民党及び公明党の両党は、「令和3年度税制改正大綱」(与党大綱)を決定した。
以下ではこの与党大綱の概要について解説する。
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〈ポイント解説〉役員報酬の税務 【第21回】「代表取締役による横領があった場合の認定賞与該当性」
当社は税務調査を受けている最中ですが、社長が当社のお金を横領していることが発覚しました。
この場合に考えられる可能性を教えてください。
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組織再編税制、グループ法人税制及びグループ通算制度の現行法上の問題点と今後の課題 【第16回】「通算グループ内の組織再編成」
通算法人を合併法人とし、他の通算法人を被合併法人とする吸収合併を行った場合において、適格合併に該当するときは、資産及び負債を最後事業年度終了の時の帳簿価額で引き継ぐことになる(法法62の2①)。
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基礎から身につく組織再編税制 【第23回】「適格分割(独立事業)」
前回は共同事業を行うための適格分割の要件を確認しました。今回は独立して事業を行うための適格分割の要件について解説します。
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相続税の実務問答 【第54回】「財産を追加取得したが配偶者の税額軽減規定により納付すべき税額が算出されない場合の修正申告」
昨年の10月に夫が亡くなりました。相続人は、私と長男、長女です。夫の遺産は、次のとおりです。
自宅土地建物:8,000万円
A預金:3,000万円
B預金:2,000万円
C社株式:1,000万円
相続人間で遺産分割協議をした結果、自宅土地建物は配偶者である私が取得することとなりましたが、その他の財産は、相続税の申告期限までに分割することができませんでした。私は、法定相続分(2分の1)を超える財産を取得しましたので、未分割の財産は子供たちが2分の1ずつ取得したものとして、今年の8月に相続税の期限内申告をしました。なお、私が取得した財産の価額は1億6,000万円未満でしたので、配偶者に対する相続税額軽減の規定を適用することにより、私が納付すべき相続税額はありませんでした。
このほど未分割だった財産について分割協議が調い、A預金は長男、B預金は長女、C社株式は私が相続することとなりました。私の取得した財産は、先に取得した自宅土地建物と併せても1億6,000万円にはなりませんので、納付すべき相続税額は算出されませんが、相続税の修正申告をする必要はありますか。
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Q&Aでわかる〈判断に迷いやすい〉非上場株式の評価 【第22回】「〔第5表〕借地権の計上」-土地の無償返還に関する届出書の期限及び内容の変更-
経営者甲が所有しているA土地及びB土地は、甲が株式を100%保有している甲株式会社に賃貸していますが、その概要は下記の通りとなります。
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給与計算の質問箱 【第12回】「年末年始の退職者の給与計算における注意点」
当社では2020年12月20日付けで社員A、2020年12月31日付けで社員B、2021年1月10日付けで社員Cがそれぞれ退職します。この際の給与計算の注意点がありましたらご教示ください。なお、当社の給与は末日締め翌月25日支給です。
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居住用財産の譲渡損失特例[一問一答] 【第9回】「居住用家屋とその敷地の一部を同時に譲渡した場合」-居住用家屋の敷地の一部の譲渡-
Xは、14年前に取得した家屋とその敷地を居住の用に供していましたが、本年2月に、その居住用家屋とその敷地の一部を区分して売却したところ、譲渡損失が出てしまいました。
本年5月に、銀行から住宅取得資金を借り、残った敷地に新たに家屋を建てて、居住の用に供しています。
他の適用要件が具備されている場合に、Xは当該譲渡について、「居住用財産買換の譲渡損失特例(措法41の5)」を受けることができるでしょうか。
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酒井克彦の〈深読み◆租税法〉 【第94回】「法令相互間の適用原則から読み解く租税法(その4)」~特別法優先の原則~
特別法優先の原則とは、特別法が一般法に優先して適用されるという考え方である。法令の所管事項の原則(本連載「その1」)及び法令の形式的効力の原則(本連載「その2」)によっても、2つ以上の法令間の矛盾抵触を解決することができない場合にこの原則が機能することになる(伊藤義一『税法の読み方 判例の見方〔改訂版〕』83頁(TKC出版2007))。
これは、代表的には、民法(一般法)と商法・会社法(特別法)とのような関係を指すものである。これらのうち、商法・会社法が民法に優先して適用されることになる。
なお、一般法と特別法との関係にある法令の間においては、前回(本連載「その3」)述べた後法優位の原則は発動されない。
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