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相続税の実務問答 【第43回】「遺産分割協議が成立した後に遺言書が発見された場合」

平成31年2月に父が亡くなりました。相続人は姉と私の2人です。姉と私は父の遺産について、相続税の申告期限までに遺産分割協議を行い、相続税の申告を済ませました。
最近になって、父の日記などを整理していたところ、その中から「遺言書」と書かれた封筒が出てきました。家庭裁判所の検認を受け、その内容を確認したところ、そこには遺産分割協議において私が取得することとなったA銀行B支店の定期預金を従兄の甲に遺贈すると記載されていました。
私は、父の遺志を尊重し、遺言書に記載されていた定期預金を甲に渡したいと思いますが、そうすると甲に贈与税が課税されることになるのでしょうか。

#No. 353(掲載号)
# 梶野 研二
2020/01/23

〈ポイント解説〉役員報酬の税務 【第10回】「取締役との委任関係で黙示的な有償特約がないとされた事例」

私は中小企業の従業員ですが、取締役の就任を打診されています。取締役について調べてみると、給与について諸々の制限を受ける他、役員と会社の関係は委任関係にあるといわれているようです。
このような給与の制限や、委任関係について何か知っておくべき留意点はありますか。

#No. 353(掲載号)
# 中尾 隼大
2020/01/23

基礎から身につく組織再編税制 【第12回】「みなし共同事業要件」

支配関係が適格合併の日の属する事業年度開始の日の5年前の日から継続していない場合でも、みなし共同事業要件を満たしているときは、欠損金の制限(【第10回】参照)や特定資産譲渡等損失額の損金算入制限(【第11回】参照)が適用されません。
「みなし共同事業要件」とは、次の①から④又は①と⑤の要件の全てを満たすことをいいます(法令112③⑩)。

#No. 353(掲載号)
# 川瀬 裕太
2020/01/23

酒井克彦の〈深読み◆租税法〉 【第84回】「立法資料から税法を読み解く(その3)」

それでは、実務的にはいかなる取扱いとなっているのであろうか。
この点について、所得税基本通達を確認してみたい。

#No. 352(掲載号)
# 酒井 克彦
2020/01/16

谷口教授と学ぶ「税法の基礎理論」 【第27回】「租税法律主義と租税回避との相克と調和」-租税回避の否認の意義-

前回までは、租税回避の意義や法的評価等について主として基礎理論的な観点から検討してきたが、今回からは、租税回避の否認について基礎理論的な観点からだけでなく実定法的な観点からも検討していくことにする。まず、今回は、租税回避の否認の意義について検討することにしよう。

#No. 352(掲載号)
# 谷口 勢津夫
2020/01/16

令和元年分 確定申告実務の留意点 【第3回】「判断に迷う事項Q&A」

最終回は、確定申告実務において判断に迷う事項等のうち5項目を取り上げ、Q&A形式でまとめることとする。なお、本稿では特に指定のない限り、令和元年分の確定申告を前提として解説を行う。
【Q1】 寡婦(寡夫)控除の適用
【Q2】 合計所得金額の判定①
【Q3】 合計所得金額の判定②
【Q4】 国外居住親族に係る扶養控除
【Q5】 住宅取得等資金の贈与と住宅借入金等特別控除

#No. 352(掲載号)
# 篠藤 敦子
2020/01/16

相続空き家の特例 [一問一答] 【第46回】「第一次相続が未分割のままで第二次相続が発生しその相続人が複数の場合」-第一次相続が未分割のままで第二次相続が発生した場合-

本年1月にY(父)が死亡し、その際の相続人は、Z(母)、X(子)及びW(子)の計3名でしたが、Yに遺言はなく、遺産分割協議を行う前、同年3月にZが続いて死亡しました。
Zが自己の居住の用に供していた家屋(昭和56年5月31日以前に建築)及びその敷地は、その全部がY名義のままでした。
この度、Zの死亡に伴い、X及びWは、その家屋を取り壊して更地にし、その敷地を売却することを考えています。
Zの相続開始直前まではその家屋にZが一人で暮らしをしていました。
この場合、X及びWは、「相続空き家の特例(措法35③)」を受けることができるでしょうか。

#No. 352(掲載号)
# 大久保 昭佳
2020/01/16

金融・投資商品の税務Q&A 【Q51】「複数回にわたって購入した仮想通貨(暗号資産)を譲渡した場合の譲渡価額の計算」

私(居住者たる個人)は、複数回にわたり仮想通貨を購入し、その一部を譲渡しました。
当年中の譲渡に関して確定申告を行いますが、雑所得の金額の計算上、譲渡対価から控除する譲渡価額の計算にあたり、期末に保有する仮想通貨の価額を評価する必要があると聞きました。
期末に保有する仮想通貨をどのように評価すればよいか教えてください。

#No. 352(掲載号)
# 西川 真由美
2020/01/16

事例でわかる[事業承継対策]解決へのヒント 【第13回】「幼い子への資産移転後の注意点」

私Xは40歳の会社経営者です。30歳の時にA社を創業し、今年、その会社を上場させることができました。
創業当初は赤字が続いていましたので、その間に私が設立したB資産管理会社へA社株式の30%を譲渡し、B社株式を当時5歳だった私の子Yに贈与しました(下図参照)。
私としては、上場時に発生した株式の含み益の一部を、子であるYにうまく移転できたと思っているのですが、今後、何か注意する点はありますか。

#No. 352(掲載号)
# 太陽グラントソントン税理士法人 事業承継対策研究会
2020/01/16

さっと読める! 実務必須の[重要税務判例] 【第55回】「集合債権譲渡担保と国税徴収法24条事件」~最判平成19年2月15日(民集61巻1号243頁)~

B社は、A社のX社からの借入金につき連帯保証をし、これに伴い、B社がC社との継続的取引に基づいて取得する売掛代金債権(将来の債権を含む)について、X社のために債権譲渡担保を設定して、C社に対し、確定日付のある書面で設定通知をした。その後B社が手形不渡りを出したため、X社はC社に対し債権譲渡担保の実行通知をした。他方、Y(国)も、B社への滞納処分として、B社のC社に対する売掛債権を差し押さえた。C社が債権者不確知により供託したため、X社は、Y・A社を相手に供託金還付請求権を有することの確認を求める訴訟を提起し、最終的にこれは認容された。

#No. 352(掲載号)
# 菊田 雅裕
2020/01/16
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