さっと読める! 実務必須の[重要税務判例] 【第25回】「ペット葬祭業事件」~最判平成20年9月12日(集民228号617頁)~
今回紹介する判例は、宗教法人Xが、死んだペットの飼い主から料金を受け取って葬儀等を行っていたところ、Y税務署長が、かかるペット葬祭業は法人税法2条13号・同法施行令5条1項所定の収益事業に該当するとして、法人税の決定処分を行ったという事案である。
Xは、ペットの葬儀等は宗教的行為であるからペット葬祭業は収益事業には当たらないなどと主張して処分の取消しを求めたが、最高裁は、Xの主張を認めなかった。
monthly TAX views -No.51-「トランプ法人税改革における国境調整税の本質と障壁」
オバマケア代替案のとん挫で、共和党内の亀裂が明らかになった。トランプ政権の次なる改革は、国境調整税(ボーダータックス)を含む税制改革である。国境調整税は、個人、法人税の減税と異なり、大幅な税制の変更を伴うだけに、共和党内のコンセンサスは極めて難しそうだ。この部分だけ切り離される可能性もある。
そういう状況の中、3月24日、IMFシニアエコノミストで、国境調整税の論文の共同著者であるMichael Keen 氏と直接話す機会があったので、それを踏まえていろいろ考えてみた。
電子マネー・仮想通貨等の非現金をめぐる会計処理と税務Q&A 【第1回】「電子マネー・仮想通貨等の普及と会計・税務の動向」
このような新たなサービスを利用することで、会計・税務面での処理方法について、経理実務担当者がどのように処理していいか苦慮する場面も増えつつあるのではないかと感じる。
例えば、備品購入の際に、その代金の一部についてポイントカードを利用した場合の値引き額の取扱いをどのようにすればよいか、あるいは、公共交通機関の発行するポストペイ式のカードについて、利用額に応じた値引きを受けた場合の取扱いならどうかといった、何となく普段は定型的に経理処理を行っているが、はたしてそれが正しいのかと疑問に感じるようなことが意外に多くあるのではないだろうか。
理由付記の不備をめぐる事例研究 【第20回】「売上」~有料老人ホームの入居一時金を売上に計上しなければならないと判断した理由は?~
今回は、青色申告法人である財団法人Xに対して行われた「有料老人ホームの入居一時金に係る売上計上漏れ」に係る法人税更正処分の理由付記の十分性が争われた東京地裁平成22年4月28日判決(訟月57巻3号693頁。以下「本判決」という)を素材とする。
租税争訟レポート 【第31回】「架空請求により取得した簿外資金の役員給与該当性(東京地方裁判所判決)」
本件は、神奈川税務署長が、ダイレクトメール等の発送代行業務を行う株式会社である原告において、取引先等との間における架空取引により、簿外資金を作出した上、原告の代表者であるAが、簿外資金を利得し、所得税法28条1項に規定する給与等の支払を受けたとして、原告に対し、源泉所得税に係る本件各告知処分及び本件各賦課決定処分をしたところ、原告が、原告においては、Aに対し、簿外資金を貸し付けたにすぎず、上記の給与等の支払をしたものではない旨を主張して、本件各処分の取消しを求める事案である。
特定居住用財産の買換え特例[一問一答] 【第9回】「買換資産の家屋を改良、改造した場合」-買換資産の範囲-
Xは、居住用の買換資産として家屋及びその敷地を購入しました。
その家屋が老朽化しているため、改良、改造を行いました。
また、敷地内に車庫と物置を建てました。
この場合、改良等の費用を買換資産の取得価額に算入して「特定の居住用財産の買換えの特例(措法36の2)」の適用を受けることができるでしょうか。
〈事例で学ぶ〉法人税申告書の書き方 【第14回】「別表6(17) 認定地方公共団体の寄附活用事業に関連する寄附をした場合の法人税額の特別控除に関する明細書」
この別表は、いわゆる地方創生応援税制(企業版ふるさと納税)を適用する場合に記載する。
本制度は、青色申告書を提出する法人が地域再生法の一部を改正する法律(平成28年法律第30号)の施行の日(平成28年4月20日)から平成32年3月31日までの期間内に、地域再生法の認定地方公共団体が行った同法のまち・ひと・しごと創生寄附活用事業に関連する寄附金(特定寄附金という)を支出した場合に、以下の税額控除を認めるものである。
特定居住用財産の買換え特例[一問一答] 【第8回】「買換えする土地の取得に伴いその宅地の造成等をした場合」-買換資産の範囲-
Xは、居住用の土地家屋(所有期間が10年超で居住期間は10年以上)を売却しました。
新たに購入した土地に、居住用家屋の敷地として利用するための地盛り、地ならし、防壁工事を行いました。
また、その土地の上水道と下水道の工事にも費用を要しました。
この土地の造成費用や上下水道工事に要した費用の額についても、買換資産の取得に要した金額として、「特定の居住用財産の買換えの特例(措法36の2)」の適用を受けることができるでしょうか。
〈Q&A〉印紙税の取扱いをめぐる事例解説 【第47回】「継続的取引の基本となる契約書⑥(取扱数量を定める契約書)」
当社は物品製造業者です。
今回、取引先との間で当社が製造委託を受けている商品の予定数量を定め、覚書を交わすこととしました。
この場合の、印紙税の取扱いはどうなりますか。