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山本守之の法人税“一刀両断” 【第25回】「租税法の解釈②」-通達の読み方とその問題点(貸倒損失を事例として)-

損失の額は、元来、収益との対応にも期間との対応にもなじまないものといえます。その点から考える限りは、収益を得るために直接必要なものであったといえない面もあります。
しかし、損失の額は、法人の生み出した剰余を減殺しており、所得計算上のマイナス要素であることは明らかで、しかも、法人は、その活動の全てを通じて剰余を生み出そうとしており、その活動の中で剰余を減殺するものが存在する限り、それが収益を生むために直接必要であったか否かを問わず損金の額に算入されるべきです。

#No. 179(掲載号)
# 山本 守之
2016/07/28

〈事例で学ぶ〉法人税申告書の書き方 【第6回】「別表6(10) 中小企業者等が機械等を取得した場合の法人税額の特別控除に関する明細書」

第6回目は、実務上適用例が増えてきているものの、一般的な書籍等では解説される機会がまだ少なく、かつ最近様式改訂があった「別表6(10) 中小企業者等が機械等を取得した場合の法人税額の特別控除に関する明細書」を採り上げる。

#No. 179(掲載号)
# 菊地 康夫
2016/07/28

「税理士損害賠償請求」頻出事例に見る原因・予防策のポイント【事例40(贈与税)】 「代表者及びその配偶者が所有する同族会社債権を放棄させたため、同族会社の株主間で株価上昇分の価値の移転が発生し、みなし贈与となった事例」

税理士の主導により、同族会社の代表者の相続税対策及び同族会社の財務体質改善のため、代表者(以下甲という)及びその配偶者(以下乙という)が所有する同族会社債権を放棄させた。これにより、同族会社の株主間で株価上昇分の価値の移転につきみなし贈与が発生した。しかし、実際には甲に相続税はかからず、また、同族会社も休業状態となったことから、これらの債権放棄は、贈与税を負担してまでも行う必要がなかった。したがって、債権放棄に係るみなし贈与により負担した贈与税270万円につき損害が発生したとして賠償請求を受けた。

#No. 179(掲載号)
# 齋藤 和助
2016/07/28

金融・投資商品の税務Q&A 【Q5】「外国法人が発行した外貨建利付債券の利子の取扱い」~「国外」で受け取る場合~

私(居住者たる個人)は、外国証券会社を通じ、外国法人が国外で発行する外貨建利付債券を購入し、当該外国証券会社の国外の口座にて保有する予定です。
この債券は利払いが年2回行われますが、この利子については税務上どのように取り扱われますか。なお、当該利子については国外では課税されていません。

#No. 179(掲載号)
# 箱田 晶子
2016/07/28

連結納税適用法人のための平成28年度税制改正 【第6回】「地方創生応援税制(企業版ふるさと納税)の創設」

地方公共団体が行う一定の地方創生事業に対する企業の寄附について、現行の損金算入措置に加え、住民税、事業税、法人税の税額控除の優遇措置を新たに講じ、地方創生に取り組む地方を支援する制度として、地方創生応援税制(企業版ふるさと納税)が創設された。
地方創生応援税制の優遇措置を受けるための手続は次のとおりである。

#No. 179(掲載号)
# 足立 好幸
2016/07/28

理由付記の不備をめぐる事例研究 【第16回】「宥恕規定・収用換地等特別控除」~やむを得ない事情がないと判断した理由は?~

今回は、青色申告法人X社に対して、修正申告書において損金の額に算入された収用等の特別控除を否認した法人税更正処分の理由付記の十分性が争われた、国税不服審判所平成13年6月27日裁決(裁決事例集61号427頁。以下「本裁決」という)を取り上げる。

#No. 179(掲載号)
# 泉 絢也
2016/07/28

裁判例・裁決例からみた非上場株式の評価 【第12回】「譲渡制限株式の譲渡②」

前回は、譲渡制限株式の譲渡が経営権の移動に準じて取扱うことができる場合として、東京高裁平成20年4月4日決定について解説した。
本稿では、類似の裁判例であるが、福岡高裁平成21年5月15日決定について解説を行うこととする。

#No. 179(掲載号)
# 佐藤 信祐
2016/07/28

税務判例を読むための税法の学び方【87】 〔第9章〕代表的な税務判例を読む(その15:「「退職所得」の意義②」(最判昭58.9.9))

これは裁判所HPや法務省訟務重要判例集データベース等、入手しやすい形では公開されていない為、ここに当事者の主張(一部)も紹介する。また同じ理由で、判決の過半を紹介する。少し長くなるがご容赦願いたい。

#No. 179(掲載号)
# 長島 弘
2016/07/28

日本の企業税制 【第33回】「譲渡制限付株式を用いた役員報酬制度の創設」

金融庁は6月24日、「企業内容等の開示に関する内閣府令」等の改正案を公表し、7月25日を期限として意見照会を行っている。
改正案では、株式報酬として一定期間の譲渡制限が付された現物株式(いわゆるリストリクテッド・ストック)の割り当てをする場合に、これが役員等に対する報酬の支給の一種であるということで、ストックオプションの付与と同様に、「第三者割当」の定義から除外し、有価証券届出書における「第三者割当の場合の特記事項」の記載を不要とすることとされている(改正内閣府令案19②一ヲ(3))。

#No. 178(掲載号)
# 小畑 良晴
2016/07/21

雇用促進税制に関する平成28年度税制改正のポイント~適用範囲・雇用形態の見直し・縮減と所得拡大促進税制との重複適用について~

平成28年度の税制改正における改正事項のうち、雇用促進税制に関して、注目すべき改正が行われた。すなわち、適用範囲の縮減や雇用形態の見直しが行われ、従前のものと比較して、非常に使いづらいものになってしまった一方で、これまでは選択適用とされていた所得拡大促進税制との重複適用が一定の調整を加えた上で可能になった。
こうした中で、制度が複雑になり、その詳細についての理解が未だ一般にそこまで浸透していないという実情もあると聞く。
そこで本稿では、これらの制度が税制改正前後でどのように変更されたのか、適用にあたっての留意点を含めて解説する。

#No. 178(掲載号)
# 八代醍 和也
2016/07/21

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