公開日: 2015/04/09 (掲載号:No.114)
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酒井克彦の〈深読み◆租税法〉 【第28回】「「海洋掘削装置」は所得税法上の「船舶」に当たるか?(その1)」~同一税法内部における同一用語の解釈~

筆者: 酒井 克彦

酒井克彦の

〈深読み◆租税法〉

【第28回】

「「海洋掘削装置」は所得税法上の「船舶」に当たるか?(その1)」

~同一税法内部における同一用語の解釈~

 

中央大学商学部教授・法学博士
酒井 克彦

 

はじめに

前回までは、異なる租税法で用いられている同一の用語をいかに解釈すべきかという問題を取り上げた。

具体的には、消費税法上の「事業」概念と所得税法上の「事業」概念について、これを同義のものとして理解すべきかどうかという問題を検討したが、そこでは、法の趣旨に従った解釈が展開される余地があることを論じたところである。

そこで、今回からは、同じ租税法の中で用いられている同一の用語はどのように解するべきかという問題について検討することとする。具体的には、ここでは、所得税法161条3号にいう「船舶」の意義を巡って争われた東京地裁平成25年9月6日判決を素材として、この問題を考えてみたい。

所得税法は、内国法人が外国法人からリースをしている資産が「船舶」に当たると、その内国法人が支払うリース料に対して20%の源泉徴収義務があると規定している(所法161三、212)。

所得税法161条《国内源泉所得》

この編において「国内源泉所得」とは、次に掲げるものをいう。

三 国内にある不動産、国内にある不動産の上に存する権利若しくは採石法・・・の規定による採石権の貸付け・・・、鉱業法・・・の規定による租鉱権の設定又は居住者若しくは内国法人に対する船舶若しくは航空機の貸付けによる対価〔下線筆者〕

ある対象物がこの「船舶の貸付け」に当たるか否かの判断に当たっては、まず、そこにいう「船舶」の意味を明らかにしなければならないのはいうまでもない。しかしながら、所得税法には「船舶」の定義はない。

これまでこの連載で紹介してきた検討の流れを考えると、所得税法上の「船舶」という概念を理解するに当たっては、まず、固有概念なのか、あるいは他の法律からの借用概念なのかという点から考察をすることになりそうである。

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〈深読み◆租税法〉

【第28回】

「「海洋掘削装置」は所得税法上の「船舶」に当たるか?(その1)」

~同一税法内部における同一用語の解釈~

 

中央大学商学部教授・法学博士
酒井 克彦

 

はじめに

前回までは、異なる租税法で用いられている同一の用語をいかに解釈すべきかという問題を取り上げた。

具体的には、消費税法上の「事業」概念と所得税法上の「事業」概念について、これを同義のものとして理解すべきかどうかという問題を検討したが、そこでは、法の趣旨に従った解釈が展開される余地があることを論じたところである。

そこで、今回からは、同じ租税法の中で用いられている同一の用語はどのように解するべきかという問題について検討することとする。具体的には、ここでは、所得税法161条3号にいう「船舶」の意義を巡って争われた東京地裁平成25年9月6日判決を素材として、この問題を考えてみたい。

所得税法は、内国法人が外国法人からリースをしている資産が「船舶」に当たると、その内国法人が支払うリース料に対して20%の源泉徴収義務があると規定している(所法161三、212)。

所得税法161条《国内源泉所得》

この編において「国内源泉所得」とは、次に掲げるものをいう。

三 国内にある不動産、国内にある不動産の上に存する権利若しくは採石法・・・の規定による採石権の貸付け・・・、鉱業法・・・の規定による租鉱権の設定又は居住者若しくは内国法人に対する船舶若しくは航空機の貸付けによる対価〔下線筆者〕

ある対象物がこの「船舶の貸付け」に当たるか否かの判断に当たっては、まず、そこにいう「船舶」の意味を明らかにしなければならないのはいうまでもない。しかしながら、所得税法には「船舶」の定義はない。

これまでこの連載で紹介してきた検討の流れを考えると、所得税法上の「船舶」という概念を理解するに当たっては、まず、固有概念なのか、あるいは他の法律からの借用概念なのかという点から考察をすることになりそうである。

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連載目次

酒井克彦の〈深読み◆租税法〉

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筆者紹介

酒井 克彦

(さかい・かつひこ)

法学博士(中央大学)。
国税庁等での勤務を経て、現在、中央大学法科大学院教授として、法科大学院のほか税務大学校等でも教鞭をとる。
一般社団法人アコード租税総合研究所 所長、一般社団法人ファルクラム 代表理事。

一般社団法人ファルクラム https://fulcrumtax.net/
一般社団法人アコード租税総合研究所 http://accordtax.net/

【著書】
「正当な理由」をめぐる認定判断と税務解釈―判断に迷う《加算税免除規定》の解釈』(2015年、清文社)
「相当性」をめぐる認定判断と税務解釈―借地権課税における「相当の地代」を主たる論点として』(2013年、清文社)
『スタートアップ租税法〔第4版〕』(2021年)、『クローズアップ保険税務』(2016年)その他5冊のアップシリーズ(財経詳報社)
『裁判例からみる所得税法〔二訂版〕』(2021年)、『裁判例からみる法人税法〔三訂版〕』(2019年)、『裁判例からみる税務調査』(2020年)、『裁判例からみる保険税務』(2021年、大蔵財務協会)
『レクチャー租税法解釈入門』(2015年、弘文堂)
『プログレッシブ税務会計論Ⅰ〔第2版〕、Ⅱ〔第2版〕、Ⅲ、Ⅳ』(Ⅰ、Ⅱ 2018年、Ⅲ 2019年、Ⅳ 2020年、中央経済社)
『アクセス税務通達の読み方』(2016年)、『税理士業務に活かす!通達のチェックポイント -法人税裁判事例精選20』(2017年)、『同 -所得税裁判事例精選20』(2018年)、『同-相続税裁判事例精選20』(2019年、第一法規)
『30年分申告・31年度改正対応 キャッチアップ仮想通貨の最新税務』(2019年)、その他5冊のキャッチアップシリーズ(ぎょうせい)
その他書籍・論文多数

 

関連書籍

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