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特定役員退職手当等の実務上の留意点

退職所得は、原則、退職手当等から退職所得控除額を控除した後の金額の2分の1が課税対象となる。
しかしながら、平成24年度の税制改正により、特定役員に対する退職手当等(以下「特定役員退職手当等」)については2分の1が廃止され、退職手当等から退職所得控除額を控除した金額が、そのまま課税対象となる。

#No. 0 創刊準備4号(掲載号)
# 柴田 知央
2012/11/22

〔平成9年4月改正の事例を踏まえた〕 消費税率の引上げに伴う実務上の注意点 【第3回】税率変更の問題点(2) 「レジスター等のシステム変更」

現在使用しているレジスター等については、この税率変更に伴ってシステムの変更をしなければならない。
販売する商品等のバーコードラベルなどをバーコードスキャナで読み込んで集計するレジシステムの場合には、発行側のバーコードの情報変更と読取り側のレジシステムの情報変更の双方を行わなければならず、かなりの事務作業となるため、早急に対応策を検討しなければならない。

#No. 0 創刊準備4号(掲載号)
# 島添 浩
2012/11/22

3月決算法人の法人税中間申告のチェックポイント―税制改正事項を中心として―

3月決算法人では仮決算による中間申告を行う場合も多いと思われる。特に、税制改正事項のうち、平成24年4月1日以降の開始事業年度から適用される場合には、従前通りの税務処理をするというような誤りがないようにしたいものである。
そこで、本稿では、平成24年4月1日以降の開始事業年度から適用される主な税制改正事項のポイントを記載することにより、実務の参考とするものである。

#No. 0 創刊準備3号(掲載号)
# 齋藤 忠志
2012/11/08

平成25年から始まる源泉実務のポイント~復興特別所得税の計算・手続~

東日本大震災からの復興を図ることを目的として、復興施策に必要な財源を確保するために、「東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法」(以下、「復興財源確保法」)が、平成23年12月2日に公布された。
復興財源確保法では、新たに復興特別所得税及び復興特別法人税が創設され、復興特別所得税に関する規定は、平成25年1月1日より施行される。

#No. 0 創刊準備3号(掲載号)
# 柴田 知央
2012/11/08

平成24年分 おさえておきたい年末調整のポイント ② 質問の多い事項を解説

年末調整について、毎年様々な質問を受ける。今回はその中でも、質問されることが多い事項に絞って、実務的な観点から解説を行うこととする。

#No. 0 創刊準備3号(掲載号)
# 篠藤 敦子
2012/11/08

〔平成9年4月改正の事例を踏まえた〕 消費税率の引上げに伴う実務上の注意点 【第2回】税率変更の問題点(1) 「商品等の価格変更に伴う表示方法」

税率変更があった場合には、物品販売業であれば商品、サービス業であればそのサービスについて、価格の表示を変更しなければならない。
この変更については、商品だけでなく、商品カタログの価格表示やホームページに商品が記載されていればその価格表示なども変更しなければならず、具体的には以下のようなものがある。

#No. 0 創刊準備3号(掲載号)
# 島添 浩
2012/11/08

租税争訟レポート【第2回】架空役員給与認定による青色申告承認取消及び更正処分等に対する不服申立事件

原処分庁の調査担当職員は、生コンクリートの製造販売業を営む同族会社である請求人に対する税務調査の結果、請求人の代表取締役であるMが、代表取締役J(Mの実弟)、取締役N(Mの子)、監査役P(Mの妻)に支給されるべき役員給与をすべて受領し、他の役員に対して実際には支給されていないことから、架空給与であると認定し、これを帳簿に記載したことが法人税法127条1項3号に規定する青色申告取消事由に該当することから、青色申告承認取消処分を行い、架空役員給与の損金算入を事実の隠ぺい又は仮装として、重加算税の賦課決定処分を行ったものである。

#No. 0 創刊準備3号(掲載号)
# 米澤 勝
2012/11/08

大きく変わる?税務調査手続【その1】「先行的取組を10月から開始」

平成23年12月2日に国税通則法が改正され、従来慣行として行われてきた税務調査手続の一部が法律に規定されたほか、更正等不利益処分の理由附記の対象の拡大や、更正の請求の期間の延長(1年から5年に)など重要な改正が行われた。
さらに「国税通則法第7章の2(国税の調査)関係通達」(以下「手続通達」という)がパブリック・コメントを経て平成24年9月12 日に発遣され、同日付で「調査手続の実施に当たっての基本的な考え方等について(事務運営指針)」、「税務調査手続に関するFAQ(一般納税者向け・税理士向け)」も発遣されている。

#No. 0 創刊準備2号(掲載号)
# 小林 正彦
2012/10/25

〔平成9年4月改正の事例を踏まえた〕消費税率の引上げに伴う実務上の注意点 【第1回】

今回の改正により、以下のように消費税率が平成26年4月1日に8%、平成27年10月1日に10%と2段階で引き上げられることとなるため、この税率変更に伴い、商品価格表示の変更やレジスター等のシステム変更といった、事業者側が事前に行わなければならない対策の必要性が短い期間に二度も生じることとなり、事業者の事務負担が増大することが考えられる。

#No. 0 創刊準備2号(掲載号)
# 島添 浩
2012/10/25

平成24年分 おさえておきたい年末調整のポイント ①今年度適用となる改正事項 (生命保険料控除の改正)

平成23年分までの生命保険料控除は、一般の生命保険料控除と個人年金保険料控除から構成されていた。平成24年分以後は、この2つに介護医療保険料控除が加わることとなる。
これら3つの控除額は、保険契約の締結時期が平成24年1月1日以降(新契約)か平成23年12月31日以前(旧契約)かによって、下記の【2】(1)~(3)の計算式を適用し、別々に計算する。

#No. 0 創刊準備2号(掲載号)
# 篠藤 敦子
2012/10/25
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