〔しっかり身に付けたい!〕はじめての相続税申告業務 【第7回】「建物を評価する」
今回から3回にわたって不動産(土地・建物)の評価について学んでいくが、本連載では相続税における評価を説明していくこととする。
なお、遺産分割協議においては、厳密には相続税評価額でなく時価を基礎として話合いを行うことが理論的であることから、土地の時価については相続税評価額を公示価格ベースに変換するため、相続税評価額を80%で除した金額(*1)を時価とすることも実務上は行われる。
鵜野和夫の不動産税務講座 【連載7】「路線価図の読み方(4)」
〔Q〕前回は、都市計画区域や準都市計画区域内では、道路に接していない宅地は、建築基準法の規制で、建物の建築はできないという説明でしたが、それ以外の区域では、道路に接していない宅地でも建物を建てられるということなのでしょうか?
〔税理士〕そのとおりです。しかし、東京都の例でいいますと、奥多摩町と檜原村を除いた全域が都市計画区域になっています。
〔税の街.jp「議論の広場」編集会議 連載40〕 外国子会社への出向者の帰国後の現地所得税を内国法人が負担した場合の取扱い
内国法人が社員を外国子会社に出向させ、社員の現地における所得税相当額を負担するというケースが見受けられるが、そのようなケースにおいて、社員が出向を終えて帰国し、帰国後に、外国子会社における勤務期間の給与に係る現地の所得税相当額を内国法人が負担した場合には、その負担額が内国法人からの国内における給与として源泉徴収の対象となる、という裁決(東裁(所)平23年第7号、平成23年7月6日)が出されている。
本稿においては、この裁決の内容を確認した上で、上記のようなケースとその類似ケースにおいて、内国法人が出向者の現地所得税相当額を負担した場合の取扱いについて、解説と検討を行うこととする。
「民間設備投資活性化等のための税制改正大綱」を読む【第1回】
「日本再興戦略」の中では、「思い切った投資減税で法人負担を軽減すること等によって積極姿勢に転じた企業を大胆に支援していく。」として、今後3年間でリーマンショック前の設備投資水準(70 兆円/年)を回復するために、老朽化した生産設備から生産性・エネルギー効率の高い最先端設備への入替え等の生産設備の新陳代謝を促進する取組みを強力に推進し、これに応じて設備の新陳代謝を進める企業への税制を含めた必要な支援策を講じることとされており、その具体化として、「生産性向上設備投資促進税制」が創設された。
居住用財産の譲渡所得3,000万円特別控除[一問一答] 【第1問】「「3,000万円特別控除」と「買換えの特例」の適用要件の相違点」
居住用財産を譲渡した場合の課税については、いくつかの特例措置が設けられているものの、譲渡物件の利用状況等が多種多様にわたることなどから、この特例の適用の有無にあたっては、一般納税者のみならず税理士にとっても、その判定は大変難しいものとなっている。
国税庁ホームページの「質疑応答事例」においては、この特例に関する主要な20問が掲載されているが、この連載では、小職の元国税資産税職員としての審理経験や調査経験などを活かしながら、税理士等が特例の適用にあたって迷いがちとなる様々な譲渡ケース等を想定した質疑事例を作成し、3,000万円特別控除(措法35)を主体として、居住用財産の譲渡所得に係る特例を説明していきたい。
酒井克彦の〈深読み◆租税法〉 【第7回】「武富士事件(その1)」 ~「住所」の認定はいかにしてなされるべきか?~
租税法上で用いられている「ある用語」の意味がその文脈から明確ではない場合、それが私法から借りてきた概念(借用概念)であるとすれば、当該私法上の概念の意味内容に従って解釈をすることが、租税法律主義の要請する法的安定性や予測可能性に資すると考えられている。
このように、租税法の解釈では、多くの場面で、いわゆる「私法準拠」といって、私法の概念に依拠する態度をとっている。
ところで、租税法の解釈適用の場面では、しばしば「住所」の認定が問題となることがある。それは、例えば、「居住者」か「非居住者」かという納税義務者の属性を判断する際にも、また、課税対象の認定をする際にも重要な論点となる。
「商業・サービス業・農林水産業活性化税制」の解説 【第5回】「特別償却と税額控除の選択」
連載最終回となる今回は、本制度における「特別償却」と「税額控除」のどちらを選択するか、その判断のポイントについて、事例を用いて解説する。
貸倒損失における税務上の取扱い 【第3回】「法人税法と法人税基本通達の体系」
貸倒損失については、法人税法に規定されておらず、法人税基本通達において規定されているに過ぎない。
これに対し、貸倒引当金については、法人税法において規定されていることから、貸倒損失と貸倒引当金についての法人税法上の位置付けは全く異なるものであるということができる。
本稿においては、貸倒損失が法人税法及び法人税基本通達においてどのように位置付けられているのかについて、それぞれ解説を行う。
税務判例を読むための税法の学び方【20】 〔第5章〕法令用語(その6)
「係る」は、ある事項とつながりがあることを示す場合に使われる語句で、関係代名詞的に用いられ、『・・・されたところの・・・』という意味や『・・・に該当する・・・』という意味をもっている。
また「係る」は、「かかる」と読み、「かかわる」ではない。
「かかわる」は「係わる」、「関わる」又は「拘わる」と書き、「関係する」という意味であるが、法令用語としては「係わる」等の用語はなく、この意味で使用すべき場合には、「関係する」という用語が用いられる。