公開日: 2013/10/17 (掲載号:No.40)
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〔税の街.jp「議論の広場」編集会議 連載40〕 外国子会社への出向者の帰国後の現地所得税を内国法人が負担した場合の取扱い

筆者: 郭 曙光

〔税の街.jp「議論の広場」編集会議 連載40〕

外国子会社への出向者の

帰国後の現地所得税を

内国法人が負担した場合の取扱い

 

税理士 郭 曙光

 

内国法人が社員を外国子会社に出向させ、社員の現地における所得税相当額を負担するというケースが見受けられるが、そのようなケースにおいて、社員が出向を終えて帰国し、帰国後に、外国子会社における勤務期間の給与に係る現地の所得税相当額を内国法人が負担した場合には、その負担額が内国法人からの国内における給与として源泉徴収の対象となる、という裁決(東裁(所)平23年第7号、平成23年7月6日)が出されている。

本稿においては、この裁決の内容を確認した上で、上記のようなケースとその類似ケースにおいて、内国法人が出向者の現地所得税相当額を負担した場合の取扱いについて、解説と検討を行うこととする。

 

1 本件裁決における海外勤務者給与に関する事実関係

本件裁決における事例(以下、「本件」という)における内国法人は、海外勤務規定や覚書等において、海外出向社員に対する海外勤務者給与について、次の図に示す処理を行っている。

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外国子会社への出向者の

帰国後の現地所得税を

内国法人が負担した場合の取扱い

 

税理士 郭 曙光

 

内国法人が社員を外国子会社に出向させ、社員の現地における所得税相当額を負担するというケースが見受けられるが、そのようなケースにおいて、社員が出向を終えて帰国し、帰国後に、外国子会社における勤務期間の給与に係る現地の所得税相当額を内国法人が負担した場合には、その負担額が内国法人からの国内における給与として源泉徴収の対象となる、という裁決(東裁(所)平23年第7号、平成23年7月6日)が出されている。

本稿においては、この裁決の内容を確認した上で、上記のようなケースとその類似ケースにおいて、内国法人が出向者の現地所得税相当額を負担した場合の取扱いについて、解説と検討を行うこととする。

 

1 本件裁決における海外勤務者給与に関する事実関係

本件裁決における事例(以下、「本件」という)における内国法人は、海外勤務規定や覚書等において、海外出向社員に対する海外勤務者給与について、次の図に示す処理を行っている。

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連載目次

〔税の街.jp「議論の広場」編集会議〕 第1回~第50回

〔税の街.jp「議論の広場」編集会議〕 第51回~

筆者紹介

郭 曙光

(かく しょこう)

税理士
中国中級会計師

中国の天津の出身で、中国南開大学会計部を卒業した後、天津開発区(TEDA)総公司、Motorola (China)Electronics Ltd.における経理業務を経て、2007年に名南税理士法人に入社。入社時より、一貫して税務に携わり、主に国際税務、日中両国の会計・税制に関係するコンサルティング業務を担当。
2011年から日本税制研究所の主任研究員を兼任。

【著作】
『国際的二重課税排除の制度と実務 (第二版)』共著(法令出版)
『外国子会社合算税制』共著(法令出版)

【事務所】
東京都千代田区丸の内1-8-1 丸の内トラストタワーN館17F
名南税理士法人 東京事務所
TEL:03-3213-5070
FAX:03-3213-5071
URL:http://www.meinan-tax.or.jp/

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