公開日: 2024/02/29 (掲載号:No.558)
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谷口教授と学ぶ「税法基本判例」 【第35回】「更正の請求の排他性の意義と問題」-最判昭和57年2月23日民集36巻2号215頁の「光」と「影」-

筆者: 谷口 勢津夫

谷口教授と学ぶ

税法基本判例

【第35回】

「更正の請求の排他性の意義と問題」

-最判昭和57年2月23日民集36巻2号215頁の「光」と「影」-

 

大阪学院大学法学部教授
谷口 勢津夫

 

Ⅰ はじめに

前回までは納税申告義務の履行担保措置としての加算税に関する判例を3回にわたり検討したが、本連載の基本方針(第1回参照)に基づき拙著『税法基本講義〔第7版〕』(弘文堂・2021年)における叙述の順に従って、今回からは納税申告等の過誤是正措置としての更正の請求に関する判例を検討することにする。

納税申告の過誤是正について、確立した判例によれば、「確定申告書の記載内容の過誤の是正については、その錯誤が客観的に明白且つ重大であつて、前記所得税法の定めた方法以外にその是正を許さないならば、納税義務者の利益を著しく害すると認められる特段の事情がある場合でなければ、所論のように法定の方法によらないで記載内容の錯誤を主張することは、許されないものといわなければならない。」(家督相続「錯誤」申告事件・最判昭和39年10月22日民集18巻8号1762頁。以下「昭和39年最判」という。これについて第31回参照)とされている。

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税法基本判例

【第35回】

「更正の請求の排他性の意義と問題」

-最判昭和57年2月23日民集36巻2号215頁の「光」と「影」-

 

大阪学院大学法学部教授
谷口 勢津夫

 

Ⅰ はじめに

前回までは納税申告義務の履行担保措置としての加算税に関する判例を3回にわたり検討したが、本連載の基本方針(第1回参照)に基づき拙著『税法基本講義〔第7版〕』(弘文堂・2021年)における叙述の順に従って、今回からは納税申告等の過誤是正措置としての更正の請求に関する判例を検討することにする。

納税申告の過誤是正について、確立した判例によれば、「確定申告書の記載内容の過誤の是正については、その錯誤が客観的に明白且つ重大であつて、前記所得税法の定めた方法以外にその是正を許さないならば、納税義務者の利益を著しく害すると認められる特段の事情がある場合でなければ、所論のように法定の方法によらないで記載内容の錯誤を主張することは、許されないものといわなければならない。」(家督相続「錯誤」申告事件・最判昭和39年10月22日民集18巻8号1762頁。以下「昭和39年最判」という。これについて第31回参照)とされている。

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連載目次

谷口教授と学ぶ「税法基本判例」

筆者紹介

谷口 勢津夫

(たにぐち・せつお)

大阪学院大学法学部教授

1956年高知県生まれ。京都大学法学部卒業、同大学大学院法学研究科博士後期課程単位修得退学。甲南大学法学部教授、大阪大学大学院高等司法研究科教授を経て2022年4月より現職。大阪大学名誉教授。ほかに大阪大学大学院高等司法研究科長・大阪大学法務室長、アレクサンダー・フォン・フンボルト財団奨励研究員(Forschungsstipendiat der Alexander von Humboldt-Stiftung)・ミュンヘン大学客員研究員、日本税法学会理事長、租税法学会理事、IFA(International Fiscal Association)日本支部理事、資産評価政策学会理事、司法試験考査委員、公認会計士試験試験委員、独立行政法人造幣局契約監視委員会委員・委員長、大阪府収用委員会委員・会長、大阪府行政不服審査会委員・会長、公益財団法人日本税務研究センター評議員・同「日税研究賞」選考委員、公益財団法人納税協会連合会「税に関する論文」選考委員、公益社団法人商事法務研究会「商事法務研究会賞」審査委員、近畿税理士会・近畿税務研究センター顧問など(一部現職。ほか歴任)。

主要著書は『租税条約論』(清文社・1999年)、『租税回避論』(清文社・2014年)、『租税回避研究の展開と課題〔清永敬次先生謝恩論文集〕』(共著・ミネルヴァ書房・2015年)、『税法の基礎理論』(清文社・2021年)、『税法基本講義〔第7版〕』(弘文堂・2021年)、『基礎から学べる租税法〔第3版〕』(共著・弘文堂・2022年)、『税法創造論』(清文社・2022年)、『税法基本判例Ⅰ』(清文社、2023年)など。
 
  

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