4091 件すべての結果を表示

酒井克彦の〈深読み◆租税法〉 【第116回】「節税商品取引を巡る法律問題(その10)」

前回は、近時の成人向け教育がリスキリングの波に飲み込まれてしまっているのではないかという懸念について述べた。リスキリングが攻めの教育・学習であるとすれば、租税リテラシー教育は守りの教育・学習であると思われるところ、本節では金融リテラシー教育との関係性に焦点を当ててみたい。

#No. 506(掲載号)
# 酒井 克彦
2023/02/09

谷口教授と学ぶ「国税通則法の構造と手続」 【第11回】「国税通則法17条(~22条)」-申告納税制度の体系的把握と実定的把握-

前回は納税義務の確定の意義と方式について概説し、その方式については同4でとりわけ自動確定方式の性格を中心に検討したが、今回は、「国税の一般的確定方式」(廣瀬正『国税通則法要義』(新日本法規・1985年)33頁)とされる申告納税方式を取り上げ、納税申告のうち「原則的かつ基本的なもの」(志場喜徳郎ほか共編『国税通則法精解〔令和4年改訂・17版〕』(大蔵財務協会・2022年)294頁、武田昌輔監修『DHCコンメンタール国税通則法』(第一法規・加除式)1204頁)とされる期限内申告を中心に、納税申告について「総論的に」検討することにする(なお、税通22条については第9回2参照)。

#No. 506(掲載号)
# 谷口 勢津夫
2023/02/09

〔疑問点を紐解く〕インボイス制度Q&A 【第23回】「短期前払費用の取扱い」

当社(3月決算法人)は、所有する事務機器について毎年3月に翌事業年度(4月から翌年3月まで)の保守契約を締結し、同月中に1年分の保守料を支払っています。この1年分の保守料の取扱いですが、法人税の申告においては、支払った日の属する事業年度において損金の額に算入(法基通2-2-14)し、消費税においても支出した日の属する課税期間において課税仕入れを行ったものとして取り扱っています(消基通11-3-8)。
インボイス制度導入後もこの取扱いに変更はありませんか。

#No. 506(掲載号)
# 石川 幸恵
2023/02/09

〔令和5年3月期〕決算・申告にあたっての税務上の留意点 【第2回】「「オープンイノベーション促進税制の拡充と延長」 「大企業に対する租税特別措置の適用除外の見直し」「みなし配当の額の計算方法等の見直し」「寄附金の損金不算入制度の見直し」」

令和4年度税制改正における改正事項を中心として、令和5年3月期の決算・申告においては、いくつか留意すべき点がある。本連載では、その中でも主なものを解説する。
第1回は、「人材確保等促進税制の見直し(大企業)」及び「所得拡大促進税制の見直し(中小企業者等)」について解説した。
第2回は「オープンイノベーション促進税制の拡充と延長」、「大企業に対する租税特別措置の適用除外の見直し」、「みなし配当の額の計算方法等の見直し」及び「寄附金の損金不算入制度の見直し」について解説する。

#No. 506(掲載号)
# 新名 貴則
2023/02/09

〈徹底分析〉租税回避事案の最新傾向 【第5回】「玉突き型の組織再編成」

子会社の繰越欠損金を親会社に引き継ぐために、親会社と子会社の統合を考えるのが一般的であるが、稀に繰越欠損金だけを移転することができないかという相談を受けることがある。
すなわち、分社型分割又は事業譲渡により子会社の事業を新会社に移転し、抜け殻になった子会社を被合併法人とし、親会社を合併法人とする吸収合併を行った場合には、繰越欠損金のみを親会社に移転することができる。

#No. 506(掲載号)
# 佐藤 信祐
2023/02/09

事例でわかる[事業承継対策]解決へのヒント 【第50回】「株式交換における配当還元価額への影響」

私はX社(不動産賃貸業)及びY社(製造業)の社長です。X社の株式は、私が2株(100%)所有しており、Y社の株式は、私が102株(51%)、従業員や取引先49名で98株(49%)を所有しています。X社とY社は、ともに非上場会社です。
X社が所有する不動産をY社の工場として賃貸していますので、将来的な経営統合を見据え、株式交換によりY社をX社の子会社とすることを考えています。この株式交換により、従業員や取引先が所有する株式の評価額に影響が出ないか心配です。株式交換における株価への影響や留意点をご教示ください。

#No. 506(掲載号)
# 太陽グラントソントン税理士法人 事業承継対策研究会
2023/02/09

〔資産税を専門にする税理士が身に着けたい〕税法や通達以外の実務知識 【第12回】「建築基準法・都市計画法の基礎知識(その4)」-建蔽率①-

第10回及び第11回において、容積率を確認しました。今回は、容積率と並んで重要な項目である建蔽率について確認してみることにします。
建蔽率とは、建築物の建築面積(注1)が当該建築物の敷地の用に供されている宅地の面積である敷地面積(注2)のうちに占める割合をいいます。これを算式で示すと、次のとおりとなります。

#No. 506(掲載号)
# 笹岡 宏保
2023/02/09

〔事例で解決〕小規模宅地等特例Q&A 【第71回】「受益権が複層化された信託に関する権利を取得した場合における小規模宅地等の特例の適用の可否」

甲は、自己が所有するA土地(アスファルト舗装がされた月極駐車場)において貸付事業を行っています。甲はA土地以外で貸付事業を行っていませんので、事業的規模以外の貸付事業に該当します。
甲は、最終的にはA土地を長男である丙に承継させたいと考えていますが、配偶者である乙の老後の生活資金等のため、A土地の賃料収入は、甲の死亡後は、乙に帰属させるため、下記の遺言信託を令和3年10月に締結しました。

#No. 506(掲載号)
# 柴田 健次
2023/02/09

〈事例から理解する〉税法上の不確定概念の具体的な判断基準 【第2回】「財産評価基本通達の通達を事実上超えた規範性」

相続税法は「財産の評価」という章立てがあるが、第22条から第26条の2までの7条文しかなく、これによって数多に存在する相続財産の評価体系を規律できるものではない。
とりわけ、評価の原則である第22条は「(略)相続、遺贈又は贈与により取得した財産の価額は、その財産の取得の時における時価により(略)」と概括的に規定しているのみであり、まずもって「時価」の定義を求めるところから始めなければならない。

#No. 506(掲載号)
# 大橋 誠一
2023/02/09

さっと読める! 実務必須の[重要税務判例] 【第83回】「不動産取得税減額特例事件」~最判平成28年12月19日(民集70巻8号2177頁)~

地方税法施行令附則6条の17第2項にいう「居住の用に供するために独立的に区画された部分が100以上ある共同住宅等」に当たるか否かは、1棟の共同住宅等ごとに判断すべきか否か。複数棟の共同住宅等で合計100以上の独立区画部分があるにすぎない場合でも、当該規定を適用し得るか。

#No. 506(掲載号)
# 菊田 雅裕
2023/02/09
#