公開日: 2021/12/09 (掲載号:No.448)
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〔顧問先を税務トラブルから救う〕不服申立ての実務 【第8回】「実質審理に入る前の国税不服審判所の手続」

筆者: 大橋 誠一

〔顧問先を税務トラブルから救う〕

不服申立ての実務

【第8回】

「実質審理に入る前の国税不服審判所の手続」

 

公認会計士・税理士 大橋 誠一

 

1 形式審査

(1) 形式審査の意義

形式審査とは、審査請求が法令に定める手続に従って適法にされたか否かについての手続要件の審査である。

審査請求書を受理した場合には、審査請求書の副本を原処分庁に送付するとともに、原処分庁に形式審査に必要な書類の提出を求め、その審査請求事件の担当審判官及び分担者として指定されることが予定される者を形式審査担当者に指名し、その形式審査担当者により形式審査が行われる。

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不服申立ての実務

【第8回】

「実質審理に入る前の国税不服審判所の手続」

 

公認会計士・税理士 大橋 誠一

 

1 形式審査

(1) 形式審査の意義

形式審査とは、審査請求が法令に定める手続に従って適法にされたか否かについての手続要件の審査である。

審査請求書を受理した場合には、審査請求書の副本を原処分庁に送付するとともに、原処分庁に形式審査に必要な書類の提出を求め、その審査請求事件の担当審判官及び分担者として指定されることが予定される者を形式審査担当者に指名し、その形式審査担当者により形式審査が行われる。

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連載目次

〔顧問先を税務トラブルから救う〕
不服申立ての実務

筆者紹介

大橋 誠一

(おおはし・せいいち)

公認会計士(平成16年第二次試験合格)・税理士(平成7年5科目合格)。

有限責任監査法人トーマツ・デロイトトーマツ税理士法人を経て、平成26年から大阪国税不服審判所国税審判官として相続税等の審査請求事件の調査・審理に従事。
退官後、相続税専門の税理士法人チェスター審査部部長を経て、現在は不服申立代理人業務・相続税を中心とした審理業務(提出前の相続税申告書の審査件数は年間300件を超える)、弁護士等と協働した相続対策業務、執筆業務等に従事している。

【著書】
相続専門税理士法人が実践する 相続税申告書最終チェックの視点』(共著 清文社)
 

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