Q&Aでわかる〈判断に迷いやすい〉非上場株式の評価 【第15回】「〔第2表〕新型コロナウイルスの影響により休業している場合の評価」
A社(3月決算で小会社に該当します)は飲食店を経営しており、新型コロナウイルスの影響により令和2年4月から6月まで休業していましたが、6月に株式の贈与を行っています。この場合には、休業中の会社として純資産価額のみで評価を行い、類似業種比準価額は使用できないことになりますでしょうか。
なお、令和2年7月から営業を再開しましたが、売上が激減しています。その場合には、評価上、何らかの減額の斟酌はされることになるのでしょうか。
Q&Aでわかる〈判断に迷いやすい〉非上場株式の評価 【第14回】「〔第2表〕比準要素数1の会社の判定の留意点」
A社は開業後30年の会社であり、創業以来、配当を行ったことがなく、債務超過になった事業年度もありません。毎期経常的に利益が出ていますが、前々期に社長の退職金を支給したことによって、前々期は赤字となっています。
A社の類似業種比準価額の計算要素である1株当たりの年配当金額、年利益金額、純資産価額は、下記の通りとなります。
Q&Aでわかる〈判断に迷いやすい〉非上場株式の評価 【第13回】「〔第1表の2〕出向社員・派遣社員がいる場合の従業員数の算定」
A社の従業員及び役員に関する労働時間等の状況は、下記の通りとなります。
A社の会社規模を判定する場合における従業員数は、何人になりますでしょうか。
Q&Aでわかる〈判断に迷いやすい〉非上場株式の評価 【第12回】「〔第1表の2〕使用人兼務役員・みなし役員がいる場合の従業員数の算定」
A社の従業員及び役員に関する労働時間等の状況は、下記の通りとなります。
A社の会社規模を判定する場合における従業員数は、何人になりますでしょうか。
Q&Aでわかる〈判断に迷いやすい〉非上場株式の評価 【第11回】「〔第1表の1〕種類株式と株主判定」
下記の通り、経営者甲が所有しているA社株式の全て(30株)を長男である後継者乙に贈与する場合において、A社株式の評価方式は原則的評価方式が適用されるのでしょうか。それとも特例的評価方式(配当還元価額等)が適用されるのでしょうか。
Q&Aでわかる〈判断に迷いやすい〉非上場株式の評価 【第10回】「〔第1表の1〕株主判定と遺産分割のやり直し」
乙は甲から相続により、非上場会社であるA社の議決権総数のうち6%の株式を取得しています。筆頭株主は戊であり、議決権総数の94%の株式を有しています。A社の役員は、戊のみであり、甲の相続人である乙及び丙はいずれもA社の役員には該当していません。
甲の相続人から依頼を受けて相続税の申告を行ったB税理士法人は特例的評価方式(配当還元価額)によりA社の株式の評価を行いましたが、その後、甲の相続税の税務調査によりA社株式については、特例的評価方式(配当還元価額)は適用できず、原則的評価方式により評価するべきとして、増額更正処分を受けました。
遺産分割協議においては、乙がA社株式を取得する代わりに、丙に代償金を支払うことが前提となっており、代償金の算定においては、配当還元価額で評価したA社株式評価額の2分の1相当額で計算がなされていました。
そこで、当初の遺産分割協議において錯誤があったものとして取消しを主張し、A社の議決権総数6%の株式のうち、3%ずつを乙と丙が取得する旨の遺産分割協議書を作成すれば、更正の請求により特例的評価方式(配当還元価額)は認められるのでしょうか。また、遺産分割協議のやり直しとして、乙から丙に3%の株式の贈与があったものとして贈与税の課税対象になるのでしょうか。
Q&Aでわかる〈判断に迷いやすい〉非上場株式の評価 【第9回】「〔第1表の1〕法人株主がいる場合の株主判定」
A社の株主と甲一族の親族関係図は、下記の通りとなりますが、株主である甲に相続が発生し、甲が所有しているA社株式を配偶者乙が4%、長男丙が4%に相当する議決権数を相続により取得した場合には、乙と丙のA社株式の評価方式は原則的評価方式が適用されるのでしょうか。それとも特例的評価方式(配当還元価額等)が適用されるのでしょうか。
事例でわかる[事業承継対策]解決へのヒント 【第20回】「役員持株会を用いた対策の留意点」
このたび、来月行われる定時株主総会での任期満了をもって、取締役の1名(F氏)が退任することになりました。B社長は、これまで通り取締役会のメンバーで3分の2以上の株式を保有し続けたいと考えていますが、残る取締役4名がF氏の株式を取得すると議決権割合が15%以上となってしまうため、配当還元価額により株式を取得することができなくなると顧問税理士から指摘を受けました。
そこで、F氏の退任前に役員持株会を設立し、取締役5名の保有株式を役員持株会で保有する形に組み替えるアイデアが検討されています。F氏が当社の取締役を退任した後も役員持株会の会員として留まることができるように、役員持株会の会員資格を「K社の取締役及び元取締役」とし、当面の間、F氏に株式を保有し続けてもらう計画ですが、問題ないでしょうか。
Q&Aでわかる〈判断に迷いやすい〉非上場株式の評価 【第8回】「〔第1表の1〕医療法人の出資の評価方法」
同族関係者でない甲と乙が下記の通り、医療法人(出資額限度法人以外の持分ありの医療法人)の出資をしている場合において、乙に相続が発生した場合には、乙の相続人が承継する医療法人の出資の評価金額はいくらになるのでしょうか。
乙の相続人は乙の長男のみであり、乙の長男は医療法人の出資者たる地位を承継するものとします。
Q&Aでわかる〈判断に迷いやすい〉非上場株式の評価 【第7回】「〔第1表の1〕姻族関係終了届出と株主判定」
戊は事業承継により甲からA社株式の議決権総数の70%を相続により取得し、代表取締役に就任しています。議決権総数の30%は先代経営者の配偶者である乙が保有しており、乙から贈与により取得予定でしたが、丁(長女)の死亡が原因で乙と戊が不仲となり、株式の贈与が不成立となりました。戊は乙及び丙(長男)との関係も悪化したため、X3年2月に姻族関係終了届出を提出しています。
乙は、A社株式について下記の遺言を検討していますが、遺言でA社株式を取得した株主は、原則的評価方式が適用されるのでしょうか、それとも特例的評価方式(配当還元価額等)が適用されるのでしょうか。
➤A社株式は全て丙に相続させる旨の遺言
➤A社株式は丙及び己に15%ずつ承継させる旨の遺言