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Q&Aでわかる〈判断に迷いやすい〉非上場株式の評価 【第8回】「〔第1表の1〕医療法人の出資の評価方法」

同族関係者でない甲と乙が下記の通り、医療法人(出資額限度法人以外の持分ありの医療法人)の出資をしている場合において、乙に相続が発生した場合には、乙の相続人が承継する医療法人の出資の評価金額はいくらになるのでしょうか。
乙の相続人は乙の長男のみであり、乙の長男は医療法人の出資者たる地位を承継するものとします。

#No. 381(掲載号)
# 柴田 健次
2020/08/13

Q&Aでわかる〈判断に迷いやすい〉非上場株式の評価 【第7回】「〔第1表の1〕姻族関係終了届出と株主判定」

戊は事業承継により甲からA社株式の議決権総数の70%を相続により取得し、代表取締役に就任しています。議決権総数の30%は先代経営者の配偶者である乙が保有しており、乙から贈与により取得予定でしたが、丁(長女)の死亡が原因で乙と戊が不仲となり、株式の贈与が不成立となりました。戊は乙及び丙(長男)との関係も悪化したため、X3年2月に姻族関係終了届出を提出しています。
乙は、A社株式について下記の遺言を検討していますが、遺言でA社株式を取得した株主は、原則的評価方式が適用されるのでしょうか、それとも特例的評価方式(配当還元価額等)が適用されるのでしょうか。
➤A社株式は全て丙に相続させる旨の遺言
➤A社株式は丙及び己に15%ずつ承継させる旨の遺言

#No. 380(掲載号)
# 柴田 健次
2020/08/06

Q&Aでわかる〈判断に迷いやすい〉非上場株式の評価 【第6回】「〔第1表の1〕養子縁組解消と株主判定」

丙は、下記の通り、甲と乙と養子縁組をしていましたが、甲と乙の死亡後に死後離縁を検討しています。また、非上場会社であるA社の議決権総数のうち70%は丙が保有しており、30%は丁が保有しています。
丁に相続が発生した場合において、次のそれぞれの場合には、丁の相続人である己が取得するA社株式の評価は原則的評価方式になるのでしょうか、それとも特例的評価方式(配当還元価額等)になるのでしょうか。

#No. 379(掲載号)
# 柴田 健次
2020/07/22

Q&Aでわかる〈判断に迷いやすい〉非上場株式の評価 【第5回】「〔第1表の1〕法人たる同族関係者の範囲と株主判定」

下記の通り、経営者甲が所有しているA社株式の全て(議決権総数の14%に相当する株式)を後継者乙に贈与する場合において、A社株式の評価方式は原則的評価方式が適用されるのでしょうか。それとも特例的評価方式(配当還元価額等)が適用されるのでしょうか。
なお、B社の株主はいずれもA社の役員及び従業員であり、B社の議決権行使は甲に一任されています。D社はA社の主要な取引先であり、甲及び乙の同族関係者には該当しないものとします。

#No. 378(掲載号)
# 柴田 健次
2020/07/16

Q&Aでわかる〈判断に迷いやすい〉非上場株式の評価 【第4回】「〔第1表の1〕同族株主の判定」

乙は甲から相続により、非上場会社であるA社の議決権総数30%にあたる株式を取得しています。筆頭株主は丙であり、丙の同族関係者として乙は含まれていないと考えられますので、乙は同族株主以外の株主として特例的評価方式(配当還元価額等)が適用されるのでしょうか。

#No. 377(掲載号)
# 柴田 健次
2020/07/09

Q&Aでわかる〈判断に迷いやすい〉非上場株式の評価 【第3回】「〔第1表の1〕株主判定と配当還元価額の適否」

下記の通り、経営者甲が所有しているA社株式の全て(議決権総数の44%に相当する株式)を後継者乙に贈与する場合において、A社が有しているB社(大会社に該当)の株式の評価方式は原則的評価方式(類似業種比準価額)が適用されるのでしょうか。それとも特例的評価方式(配当還元価額等)が適用されるのでしょうか。
なお、C社、D社、E社、F社、G社、H社、I社が有しているA社株式は、甲から購入したものであり、いずれもB社の主要な取引先となります。A社株式の譲渡をする場合には、A社取締役会の承認が必要であるものとされています。
A社株式の議決権行使は甲に一任されておらず、C社からI社のそれぞれの会社が議決権行使をしていますが、甲は1社でも味方につければ50%超の議決権の行使が可能となり、甲は実質的にA社を支配している状態にあります。

#No. 376(掲載号)
# 柴田 健次
2020/07/02

Q&Aでわかる〈判断に迷いやすい〉非上場株式の評価 【第2回】「〔第1表の1〕関連会社株式の株主判定」

経営者甲が所有しているA株式の全てを後継者乙に贈与する場合において、A社が有しているB社(大会社に該当)の株式の評価方式は、原則的評価方式(類似業種比準価額)が適用されるのでしょうか。それとも特例的評価方式(配当還元価額)が適用されるのでしょうか。

#No. 375(掲載号)
# 柴田 健次
2020/06/25

Q&Aでわかる〈判断に迷いやすい〉非上場株式の評価 【第1回】「〔第1表の1〕第二順位の株主判定」

同族関係者でない甲と乙が下記の通り、A社株式(大会社に該当)とB社株式(大会社に該当)を所有している場合において、乙に相続が発生した場合には、乙が保有しているA社株式、B社株式についての評価方式は原則的評価方式(類似業種比準価額)が適用されるのでしょうか。それとも特例的評価方式(配当還元価額等)が適用されるのでしょうか。

#No. 374(掲載号)
# 柴田 健次
2020/06/18

〔資産税を専門にする税理士が身に着けたい〕税法や通達以外の実務知識 【第8回】「不動産鑑定評価について(その6)」-価格に関する鑑定評価(土地(農地・林地・宅地見込地))-

相続財産の評価に当たって、評価通達に基づき算定された評価額が客観的な時価を超えていることが証明されれば、当該評価方法によらないことはいうまでもないとされています。
上記の証明を求めて、相続財産が不動産(土地等、家屋等)である場合には、不動産鑑定士等に不動産鑑定評価を依頼することが通例となります。
今連載では、不動産鑑定評価に関する知識を確認してみることにします。
第6回目となる今回は、価格に関する鑑定評価のうち「土地(農地・林地・宅地見込地)」について、その主要項目を確認してみることにします。

#No. 372(掲載号)
# 笹岡 宏保
2020/06/04

事例でわかる[事業承継対策]解決へのヒント 【第16回】「筆頭株主の譲渡等により原則的評価となる株主への対応」

私Eは、製造業を営むF社で代表取締役社長を務めています。当社は創業メンバーの3名(A・B・C)が脱サラして設立した製造業で、ABCの3名が均等に株式を保有したまま順調に規模を拡大してきました。私は当社の創業メンバー3名(A・B・C)と親族関係にはありませんが、設立直後から創業メンバーの3名を支えてきた功績が認められ、F社の経営を託されることになりました。
当社は、先述のとおり、創業メンバー3名が均等に株式を保有していた関係で、創業メンバーそれぞれの退任に合わせて資本政策の見直しを迫られてきました。

#No. 364(掲載号)
# 太陽グラントソントン税理士法人 事業承継対策研究会
2020/04/09

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