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法人税の損金経理要件をめぐる事例解説 【事例26】「中古自動車販売業の代表者に対する役員報酬の過大性」

私は、東海地方を拠点に主として中古自動車等の輸出入業務を行う自動車販売業を営む株式会社Aにおいて、総務管理部長を拝命しております。わが社は元レースドライバーで代表取締役のBが創業した会社で、Bは自動車に関する豊富な知識と人脈を最大限に生かしてわが社の事業規模を拡大してきました。海外社製の中古自動車はトラブルも多く、売りっ放しでは顧客の信頼をつかむことが難しい商品ですが、Bは販売後のクレーム処理やアフターサービスにもきめ細かく対応するため、顧客からの信頼も極めて厚いと業界内では評判です。
ところがBは数年前から、わが国の高い所得税の負担に業を煮やして、東南アジアに移住し、現地で顧客に対する受注獲得業務を担当しております。Bは国外脱出後も、わが国に居住していた時期と同様に、A社の売上の大部分を稼ぎ出しているところです。すなわち、Bの指示の下、A社の日本国内の従業員は、中古自動車のオークションに関する落札業務を担当するほか、Bが開拓した顧客との契約書等のやり取り、中古自動車の輸出入に係る手続き、経理・税務申告業務等に従事しています。
A社にとってBがこれまで果たしてきた職責は極めて重く、その成果は目覚ましいものであったため、Bに対する役員給与は、日本国内に居住していた時も海外に移住してからも、それにふさわしい水準であったものと考えられます。ところが、A社が最近受けた税務調査で、税務署の調査官から、Bに対する役員給与は、会社の業績が横ばいであるにもかかわらず大幅に伸びているばかりでなく、同業他社の役員給与の水準と比較しても大きく上回っているため、不相当に高額であるといわざるを得ないと指摘されました。
A社の業績に対するBの寄与度は絶大であり、その独特の役割や貢献を反映した役員報酬につき、同業他社の通常の役員の水準と比較して高低を論じること自体がナンセンスであると考えておりますが、法人税法上どのように考えるのが妥当なのでしょうか、教えてください。

#No. 405(掲載号)
# 安部 和彦
2021/02/04

令和2年度税制改正における国外財産調書制度の見直し 【第2回】

令和2年度税制改正においては、国外取引や国外財産についての適正・公平な課税を実現するため、納税者側から一層の情報開示を促すための仕組み等が重要である等の観点から、国外財産調書について以下の改正が行われた。

#No. 405(掲載号)
# 谷口 勝司
2021/02/04

居住用財産の譲渡損失特例[一問一答] 【第15回】「居住の用に供されなくなった家屋が災害により滅失した場合」-災害跡地の譲渡-

Xは、6年前の12月に居住用家屋とその敷地を東京に取得しました。一昨年の4月に大阪へ転勤となり、その家屋は空き家となっていましたが、昨年の9月の大型台風でその家屋は滅失してしまいました。
本年の5月にその敷地を売却しましたが、多額の譲渡損失が発生しました。なお、災害で滅失したその家屋の取得から滅失までの所有期間は、5年超の要件を満たしていません。
他の適用要件が具備されている場合に、Xは当該譲渡について、「居住用財産買換の譲渡損失特例(措法41の5)」を受けることができるでしょうか。

#No. 405(掲載号)
# 大久保 昭佳
2021/02/04

〈判例・裁決例からみた〉国際税務Q&A 【第3回】「国外関連取引に「重要な無形資産」が存在するか否かの判断」

残余利益分割法は、内国法人及びその国外関連者の双方に重要な無形資産がある場合に用いられる方法であるが、国外関連者が有する重要な無形資産をどのように把握するのか。

#No. 405(掲載号)
# 霞 晴久
2021/02/04

これからの国際税務 【第23回】「令和3年度税制改正における国際金融都市対応の項目」

2021年は、我が国にとっても国際金融を巡る税務環境が変わる潮目となる年となるかもしれない。その背景としては、コロナ禍による経済不況やデジタル化を含めた産業構造の変革に対応するため、積極的な財政・金融政策を支えるための金融インフラへの期待が挙げられるが、それに加えて、欧州ではBrexitに誘発されるロンドンからの金融にかかわる機能・人材の流失と、アジアでは一国二制度の下で発展してきた香港からの金融にかかわる機能・人材の流失への対応といった、グローバル金融拠点の流動化への対応が重要課題となっている点も付加せねばならないからである。政府は、昨年7月に閣議決定した「経済財政運営と改革の基本方針2020」で、世界中から優秀な人材や資金、情報を集めアジアの国際金融ハブとしての「国際金融都市」の確立を目指す方針を掲げた。この目的に沿った税制改正案が、今回提示されている。

#No. 404(掲載号)
# 青山 慶二
2021/01/28

令和2年度税制改正における国外財産調書制度の見直し 【第1回】

令和2年度税制改正において国外財産調書制度の見直しが行われている。
この国外財産調書制度については、過少申告加算税又は無申告加算税(以下「過少申告加算税等」という)の軽減措置又は加重措置が設けられているが、この軽減措置・加重措置についても、併せて改正が行われている。
また、この税制改正に伴い、平成25年3月29日付課総8-1ほか「内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律(国外財産調書及び財産債務調書関係)の取扱いについて(法令解釈通達)」(以下「調書通達」という)について、令和2年12月15日付課総9-91により改正が行われ、併せてFAQも改定されている。
国外財産調書制度は、少し馴染みの薄い制度であることから、その全体像が把握できるよう、制度概要とともに改正内容等についてご紹介することとしたい。

#No. 404(掲載号)
# 谷口 勝司
2021/01/28

固定資産をめぐる判例・裁決例概説 【第1回】「5年超前の過誤納固定資産税の還付が認められた判例」

固定資産税は、その年1月1日に土地、家屋、償却資産を有する者について市町村(東京都特別区においては東京都)が、これらの価額に基づいて課税するものである。所得税等が納税者の申告に基づいて課税される制度であるが、固定資産税は賦課決定という課税主体(市町村)が決める制度である。課税標準となる固定資産の価格は、固定資産評価基準によって決定しなければならない(地方税法403条1項)。どのようにして決めていくかというと、市町村の職員が、納税者とともにする実地調査、納税者に対する質問、納税者の申告書の調査等のあらゆる方法によって、公正な評価をするように努めなければならないとされている(地方税403②)。

#No. 404(掲載号)
# 菅野 真美
2021/01/28

居住用財産の譲渡損失特例[一問一答] 【第14回】「災害で滅失した居住用家屋の跡地を月極駐車場で貸していた場合」-災害跡地の譲渡-

Xは、12年前に敷地と共に取得した居住用家屋が、一昨年9月の大型台風で滅失してしまいました。
昨年1月から、その敷地を月極駐車場として貸していましたが、本年11月に売却したところ、多額の譲渡損失が発生しました。
他の適用要件が具備されている場合に、Xは、当該土地のみの譲渡について、「居住用財産買換の譲渡損失特例(措法41の5)」を受けることができるでしょうか。

#No. 404(掲載号)
# 大久保 昭佳
2021/01/28

「税理士損害賠償請求」頻出事例に見る原因・予防策のポイント【事例94(相続税)】 「特定事業用及び特定居住用宅地等に該当する借地権の計上を失念したため、結果として小規模宅地の選択誤りとなってしまった事例」

被相続人甲の相続税申告につき、特定事業用及び特定居住用宅地等に該当する借地権の計上を失念したため、不利な貸付事業用宅地に小規模宅地等についての相続税の課税価額の計算の特例(以下、「小規模宅地等の特例」という)を適用してしまった。
相続財産である借地権を計上して、これに小規模宅地等の特例を適用していれば、相続税は低くできたとして、修正申告と計上漏れ借地権に小規模宅地等の特例を適用できた場合との差額につき損害賠償請求を受けたものである。

#No. 404(掲載号)
# 齋藤 和助
2021/01/28

〔弁護士目線でみた〕実務に活かす国税通則法 【第9回】「更正等の期間制限を意識する」

更正等の期間制限とは、国税通則法では「国税の更正、決定等の期間制限」と表記されており、端的には、課税庁が納税者に更正処分等を行うにあたってのタイムリミットである。更正等の期間制限は、民法の消滅時効とは異なり、途中でそのカウントが停止したりすることはなく、「除斥期間」、すなわち、法定の期間が経過すれば一律に更正等が制限される性質のものであるなどと説明されている。

#No. 404(掲載号)
# 下尾 裕
2021/01/28

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