公開日: 2021/06/24 (掲載号:No.425)
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Q&Aでわかる〈判断に迷いやすい〉非上場株式の評価 【第23回】「〔第5表〕借地権の計上」-個人から法人へ相当の地代に満たない地代の収受があった場合-

筆者: 柴田 健次

Q&Aでわかる

〈判断に迷いやすい〉非上場株式評価

【第23回】

「〔第5表〕借地権の計上」

-個人から法人へ相当の地代に満たない地代の収受があった場合-

 

税理士 柴田 健次

 

経営者甲が所有しているA土地は、甲が株式を100%保有している甲株式会社に賃貸していますが、経営者甲が甲株式を令和3年に後継者である乙に贈与する予定です。

土地の賃貸借の概要は下記の通りとなります。なお、甲株式会社はA土地について借地権の認定課税を受けたことはありません。

地代の支払状況	相当の地代に満たない地代 権利金の有無	なし 建物の所有者と利用状況	甲株式会社が所有し本店として利用 借地契約の開始時期	昭和62年 権利金収受の慣行	昭和62年当時権利金の収受が行われている地域に該当する。 土地の無償返還に関する届出書の提出	無 相当の地代の改訂方法に関する届出	無 贈与年の自用地評価額	100,000千円 贈与年以前3年間の自用地価額の平均額	100,000千円 贈与年の相当の地代の年額	6,000千円 贈与年の借地権割合	60%

上記の場合において、実際に支払っている土地の地代が次のそれぞれの場合には、甲株式会社の第5表「一株当たりの純資産価額(相続税評価額)の計算明細書」の資産の部に計上するA土地の借地権の相続税評価額は、それぞれいくらになるのでしょうか。

(1) 相当の地代の90%を実際に支払っている場合

(2) 相当の地代の70%を実際に支払っている場合

(3) 相当の地代の30%を実際に支払っている場合

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〈判断に迷いやすい〉非上場株式評価

【第23回】

「〔第5表〕借地権の計上」

-個人から法人へ相当の地代に満たない地代の収受があった場合-

 

税理士 柴田 健次

 

経営者甲が所有しているA土地は、甲が株式を100%保有している甲株式会社に賃貸していますが、経営者甲が甲株式を令和3年に後継者である乙に贈与する予定です。

土地の賃貸借の概要は下記の通りとなります。なお、甲株式会社はA土地について借地権の認定課税を受けたことはありません。

地代の支払状況	相当の地代に満たない地代 権利金の有無	なし 建物の所有者と利用状況	甲株式会社が所有し本店として利用 借地契約の開始時期	昭和62年 権利金収受の慣行	昭和62年当時権利金の収受が行われている地域に該当する。 土地の無償返還に関する届出書の提出	無 相当の地代の改訂方法に関する届出	無 贈与年の自用地評価額	100,000千円 贈与年以前3年間の自用地価額の平均額	100,000千円 贈与年の相当の地代の年額	6,000千円 贈与年の借地権割合	60%

上記の場合において、実際に支払っている土地の地代が次のそれぞれの場合には、甲株式会社の第5表「一株当たりの純資産価額(相続税評価額)の計算明細書」の資産の部に計上するA土地の借地権の相続税評価額は、それぞれいくらになるのでしょうか。

(1) 相当の地代の90%を実際に支払っている場合

(2) 相当の地代の70%を実際に支払っている場合

(3) 相当の地代の30%を実際に支払っている場合

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連載目次

Q&Aでわかる
〈判断に迷いやすい〉非上場株式の評価

連載を収録した単行本が好評発売中!!

筆者紹介

柴田 健次

(しばた・けんじ)

税理士
柴田健次税理士事務所 所長
東京タックスコンサルティング 代表取締役

相続・事業承継を中心に業務を行っている。

【職歴】
2004年4月 資格の大原 簿記法律専門学校講師就任
2008年1月 税理士法人レガシィに勤務
2014年1月 柴田健次税理士事務所設立

【著書】
間違いやすい事例から理解する 小規模宅地等の特例適否のポイント』(清文社)
第3版 評価明細書ごとに理解する/非上場株式の評価実務』(清文社)
Q&Aでマスターする 事業承継税制の実務』(清文社)

  

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