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金融・投資商品の税務Q&A 【Q81】「保有株式がTOB成立後に買い取られた場合の申告手続き」

私(居住者たる個人)は、上場会社であるA社の株式を保有していますが、B社による株式の公開買付け(TOB)が行われることになりました。私はTOBには応じないことにしたのですが、この度、TOBが成立したことによってA社が上場廃止となり、保有していたA社株式がB社によって買い取られることになりました。私はA社株式を特定口座(源泉徴収選択あり)で保有していたので、A社株式の譲渡によって譲渡益が生じたとしても確定申告を行う必要はないのでしょうか。

#No. 530(掲載号)
# 西川 真由美
2023/08/03

〈判例・裁決例からみた〉国際税務Q&A 【第32回】「保険業に係る非関連者基準適用の可否」

平成7年度の税制改正で租税特別措置法施行令39条の117第8項5号(当時)に「当該収入保険料が再保険料に係るものである場合には、関連者以外の者が有する資産又は関連者以外の者が負う損害賠償責任を保険の目的とする保険に係る収入保険料に限る。」(本件括弧書き)が付加された理由は何でしょうか。

#No. 530(掲載号)
# 霞 晴久
2023/08/03

租税争訟レポート 【第68回】「税理士損害賠償請求事件~善管注意義務違反(東京地方裁判所令和2年2月20日判決)」

本件は、原告の顧問税理士であった被告が、原告代表者Aによる横領を認識し、あるいは、認識し得たにもかかわらず、原告に対する報告や是正・指導を行わず、それらが被告との間の業務委託契約に係る善管注意義務に反するものであると主張し、原告が、被告に対し、債務不履行による損害賠償請求権に基づき、横領された金銭の合計額1億1,677万6,000円の一部である3,000万円及びこれに対する訴状送達の日の翌日である平成30年10月24日から支払済みまで民法所定年5分の割合による遅延損害金の支払を求めるとともに、被告が確定申告を行うに当たり原告に適用されるべき税額控除制度の適用を失念して同制度に基づく税額控除をしないまま確定申告をしたことが、契約上の善管注意義務に違反するものであると主張し、確定申告に基づいて納付した税額と税額控除制度を適用して計算された納付すべき税額との差額等合計1,038万4,048円及びこれに対する訴状送達の日の翌日から支払済みまで民法所定年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。

#No. 530(掲載号)
# 米澤 勝
2023/08/03

〈事例から理解する〉税法上の不確定概念の具体的な判断基準 【第8回】「相続税法附則第3項の「被相続人の死亡の時における住所地」の判定」

相続税法第62条第1項は、納税義務者の法施行地にある住所地(居所地)をもって納税地とする旨の規定がある。
しかし、施行日(昭和25年4月1日)当時から存在する附則第3項は、「当分の間、(略)相続税に係る納税地は、第62条第1項(略)の規定にかかわらず、被相続人の死亡の時における住所地とする」旨規定し、これが70年以上継続している。

#No. 530(掲載号)
# 大橋 誠一
2023/08/03

法人税の損金経理要件をめぐる事例解説 【事例54】「貸付金に係る貸倒損失の損金算入時期」

私は、中部地方のある県庁所在地において医薬品の卸売業を営む株式会社X(資本金1億円)に勤務し、現在経理部長を務めている者です。医薬品の販売は、近年、全国的に大手のドラッグストア(その多くが上場企業)とその系列の薬剤師が常駐し処方箋を扱う薬局(調剤薬局)が大きなシェアを握っております。
ドラッグストアは元々調剤を行わずに、一般用医薬品(風邪薬などの薬剤師の関与がなくとも購入できる医薬品)を扱う小売店でしたが、近年では単にそれにとどまらず、化粧品やトイレットペーパー、洗剤といった日用品や菓子、食料品を安価に販売することで、いわば「医薬品を扱うスーパーマーケット」という位置づけで都市部の消費者の支持を獲得し、M&Aを繰り返すことで急成長していった業態であると考えられます。
そのような中、わが社の取引先である独立系の中小の薬局は、年々ジリ貧で経営状態が厳しくなっている状況です。わが社は戦前の創業で、戦後の高度成長期には急速に事業を拡大させたこともあって過去の剰余金が資本として蓄積しており、比較的余剰資金があるといえます。そのため、取引先から緊急の融資を依頼されることもままあり、当社も「取引先とともに成長する」という社是を守る社長の判断で、それに応じることがあります。しかし、この判断の多くは裏目に出て、大半の融資は回収できない事態に陥りました。仕方なく、ギリギリまで回収努力を行った上で、やむを得ず貸倒損失を計上しました。

#No. 530(掲載号)
# 安部 和彦
2023/08/03

谷口教授と学ぶ「税法基本判例」 【第28回】「課税要件としての「帰属」の意義」-冒用登記事件・最判昭和48年4月26日民集27巻3号629頁-

今回は、前掲拙著第2編第1章(租税実体法)においていわゆる課税要件総論として検討した課税要件としての「帰属」の意義(前掲拙著【92】参照)に関して、冒用登記事件・最判昭和48年4月26日民集27巻3号629頁(以下「本判決」という)を検討することにする。

#No. 529(掲載号)
# 谷口 勢津夫
2023/07/27

〈事例で学ぶ〉法人税申告書の書き方 【第45回】「別表6(26) 給与等の支給額が増加した場合の法人税額の特別控除に関する明細書」及び「別表6(26)付表一 給与等支給額及び比較教育訓練費の額の計算に関する明細書」

今回は、実務でも適用する企業が多いと思われる、いわゆる「賃上げ促進税制」のうち中小企業向けの記載の仕方を取り上げる。
令和5年度税制改正では、当該制度内容の改正は行われていないが、別表番号がそれぞれ「6(31)、6(31)付表一」から「6(26)、6(26)付表一」に変更され、「連結事業年度」の文言が削除されている。

#No. 529(掲載号)
# 柴田 知央
2023/07/27

Q&Aでわかる〈判断に迷いやすい〉非上場株式の評価 【第27回】「〔第1表の1〕自己株式を取得及び処分した場合の株主判定と所得税基本通達59-6の適用の留意点」

乙はA社の株式を配当還元価額(1株25,000円)で取得しており、同額で売却していますので、課税関係は生じないと考えていいでしょうか。なお、1株当たりの資本金等の額は25,000円となります。
また、自己株式の処分は、資本等取引に該当するため、丙についても課税関係は生じないと考えていいでしょうか。

#No. 529(掲載号)
# 柴田 健次
2023/07/27

「税理士損害賠償請求」頻出事例に見る原因・予防策のポイント【事例124(所得税)】 「代替資産の取得価額が見積額を超えたため、4ヶ月以内に更正の請求をしなければならないところこれを失念したため、見積超過額部分につき「収用等の圧縮記帳の特例」の適用ができなくなってしまった事例」

令和X年分の所得税につき、T県S市土地開発公社に土地建物を収用され、取得価額の見積額で「買換(代替)資産の明細書」を記載して「収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税の特例」(以下「収用等の圧縮記帳の特例」という)を適用して申告したが、代替資産の取得価額が見積額を超えたため、代替資産を取得した日から4ヶ月以内に更正の請求をしなければならないところこれを失念してしまった。これにより、代替資産の見積超過額部分につき「収用等の圧縮記帳の特例」の適用ができなくなってしまい、還付不可となった金額につき損害が発生したとして、賠償請求を受けた。

#No. 529(掲載号)
# 齋藤 和助
2023/07/27

〈一角塾〉図解で読み解く国際租税判例 【第21回】「今治造船移転価格事件(地判平16.4.14、高判平18.10.13、最判平19.4.10)(その2)」~租税特別措置法66条の4第1項、2項~

本判決は、本件国外関連取引が個別性の強いものであったとしても、国際的な船舶請負建造取引には取引相場が存在しており、一定の価格水準なるものを観念することができることから、本件国外関連取引に係る船価を他の取引と比較することによって独立企業間価格を算定することが一般的に不合理であるということはできないとした。

#No. 529(掲載号)
# 水野 正夫
2023/07/27
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