公開日: 2023/07/27 (掲載号:No.529)
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〈一角塾〉図解で読み解く国際租税判例 【第21回】「今治造船移転価格事件(地判平16.4.14、高判平18.10.13、最判平19.4.10)(その2)」~租税特別措置法66条の4第1項、2項~

筆者: 水野 正夫

〈一角塾〉

図解で読み解く国際租税判例

【第21回】

「今治造船移転価格事件
(地判平16.4.14、高判平18.10.13、最判平19.4.10)(その2)」

~租税特別措置法66条の4第1項、2項~

 

税理士 水野 正夫

《(その1)はこちら

1 はじめに

2 判示

(1) 本件各取引にCUP法を用いることの適否

(2) 差異の調整の要否

(a) 差異調整の考え方

(b) 投下費用に起因する差異の調整の要否

(c) 取引数量に起因する差異の調整の要否

(3) 独立企業間価格の「幅」について

 

3 検討

(1) 本件各取引にCUP法を用いることの適否

本判決は、本件国外関連取引が個別性の強いものであったとしても、国際的な船舶請負建造取引には取引相場が存在しており、一定の価格水準なるものを観念することができることから、本件国外関連取引に係る船価を他の取引と比較することによって独立企業間価格を算定することが一般的に不合理であるということはできないとした。

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【第21回】

「今治造船移転価格事件
(地判平16.4.14、高判平18.10.13、最判平19.4.10)(その2)」

~租税特別措置法66条の4第1項、2項~

 

税理士 水野 正夫

《(その1)はこちら

1 はじめに

2 判示

(1) 本件各取引にCUP法を用いることの適否

(2) 差異の調整の要否

(a) 差異調整の考え方

(b) 投下費用に起因する差異の調整の要否

(c) 取引数量に起因する差異の調整の要否

(3) 独立企業間価格の「幅」について

 

3 検討

(1) 本件各取引にCUP法を用いることの適否

本判決は、本件国外関連取引が個別性の強いものであったとしても、国際的な船舶請負建造取引には取引相場が存在しており、一定の価格水準なるものを観念することができることから、本件国外関連取引に係る船価を他の取引と比較することによって独立企業間価格を算定することが一般的に不合理であるということはできないとした。

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連載目次

〈一角塾〉図解で読み解く国際租税判例

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筆者紹介

水野 正夫

(みずの・まさお)

KPMG税理士法人パートナー・京都事務所長・税理士・法学博士(大阪大学)。
京都府出身。1974年生まれ。

1999年 関西大学法学研究科博士前期課程修了、アーサーアンダーセン税務事務所入所
2004年 KPMG税理士法人入所
2007年~2009年 KPMG米国事務所出向
2010年 KPMG税理士法人パートナー
2022年 大阪大学法学研究科博士後期課程修了

1997年に関西大学法学研究科に入学し、塾頭の村井正先生の下で国際租税法を学びました。当時から村井先生は関西に国際税務の実務家が少ないと仰っており、それがきっかけで大学院修了後、1999年から一貫して関西にて国際税務の実務を担当しております。大阪大学では谷口勢津夫教授に師事しました。理論と実務の架け橋になるような研究に取り組んでいきたいと思っています。

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