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固定資産をめぐる判例・裁決例概説 【第20回】「納税者の無申告により課税庁が固定資産税について特例を適用せずに賦課した事案において国家賠償法上の違法性が認められるかが争われた事例」

納付する税額がいくらなのか確定する方法として、申告納税方式と賦課課税方式がある。申告納税方式は、納付すべき税額が納税者のする申告により確定することを原則とし、申告がない場合や申告に係る税額が、税法に従っていないこと等により税務署長等が調査したところと異なる場合に限って、税務署長等の処分により確定する方式(国通法16①一)である。

#No. 483(掲載号)
# 菅野 真美
2022/08/25

収益認識会計基準と法人税法22条の2及び関係法令通達の論点研究 【第85回】

〈Q10〉A社は、創業以来、取引をしている顧客B社が倒産の危機に瀕しているため、A社の商品を贈与(無償の譲渡)した。この場合、A社には法人税法22条の2の適用があるか。
〈Q11〉売主であるA社(3月決算)は、X1年3月末に、買主であるB社に、B社が購入したA社の商品を引き渡した。決算後、税務申告の作業時に、会計上、この収益の計上をしていなかったことが発覚した。申告調整により、この収益をX1年3月期の益金の額に算入することはできるか。

#No. 483(掲載号)
# 泉 絢也
2022/08/25

日本の企業税制 【第106回】「法人事業税の外形標準課税の見直し」

地方財政審議会のもとに、「地方法人課税に関する検討会」が設置され、第1回会合が8月2日に開催された。
今回の検討会の主たるテーマは法人事業税の外形標準課税とされている。

#No. 482(掲載号)
# 小畑 良晴
2022/08/18

令和4年度税制改正における『グループ通算制度』改正事項の解説 【第3回】

通算親法人及び通算親法人の事業年度終了の日において通算親法人との間に通算完全支配関係がある通算子法人が、各通算法人の適用年度終了の日において中小通算法人に該当する場合、各通算法人の交際費等の定額控除限度額は次の算式により計算した金額(通算定額控除限度分配額)となる(措法61の4②③)。

#No. 482(掲載号)
# 足立 好幸
2022/08/18

基礎から身につく組織再編税制 【第43回】「適格現物出資を行った場合の申告調整~親会社が子会社を設立した場合~」

今回は、親会社が子会社を適格現物出資により設立した場合の申告調整の具体例について解説します。

#No. 482(掲載号)
# 川瀬 裕太
2022/08/18

〈ポイント解説〉役員報酬の税務 【第41回】「役員報酬とデューデリジェンス」

当社は現在、M&Aの対象会社になっています。基本合意書が締結された段階であり、基本合意書には、買手側が行うデューデリジェンスへ協力する旨が謳われています。
当社としては、デューデリジェンスに協力するため、どのような点を確認されるか事前に知っておきたく思いますので、役員報酬に係る財務・税務デューデリジェンスの一般的な内容を教えてください。

#No. 482(掲載号)
# 中尾 隼大
2022/08/18

相続税の実務問答 【第74回】「住宅取得等資金の贈与を受けていた場合の相続開始前3年以内の贈与加算」

私は、令和3年4月に、父から住宅取得資金2,000万円の贈与を受け、その資金で居住用のマンションを取得し、同年10月にそのマンションに転居しました。
令和4年2月に、次のとおり、住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税の特例規定を適用して、1,500万円を非課税とする贈与税の申告書を所轄税務署に提出しました。

#No. 482(掲載号)
# 梶野 研二
2022/08/18

〔事例で解決〕小規模宅地等特例Q&A 【第49回】「配偶者居住権がある場合の小規模宅地等の特例の有利選択」

被相続人である甲の相続発生に伴い、甲が所有していた下記の土地建物について、配偶者乙が配偶者居住権を取得し、土地建物の所有権を乙、長男丙及び二男丁が共有で1/3ずつ取得しました。相続開始の直前において、乙及び丙は甲と同居しており、小規模宅地等に係る特定居住用宅地等の特例対象者ですが、丁は甲と別居していたため、特例対象者ではありません。

#No. 482(掲載号)
# 柴田 健次
2022/08/18

酒井克彦の〈深読み◆租税法〉 【第110回】「節税商品取引を巡る法律問題(その4)」

前回の1(1)のとおり、節税商品は二重構造性を有しており、融資契約を介在していることが多い。例えば、借入金を使って減価償却資産を購入し、支払利息の計上とキャッシュフローを伴わない減価償却費の計上を織り込むことで所得税や法人税を軽減する節税商品や、不動産が財産評価基本通達によって評価されることを前提として借入金を使って不動産を購入することで相続税を軽減させる節税商品などがそれである。

#No. 481(掲載号)
# 酒井 克彦
2022/08/10

谷口教授と学ぶ「国税通則法の構造と手続」 【第5回】「国税通則法4条」-他の国税に関する法律との関係-

国税通則法4条(以下「本条」という)は、「他の国税に関する法律」に別段の定めすなわち特別規定があるときは、その定めが国税通則法に優先する旨を規定するが、これは、「特別法は一般法を破る。」という法諺ないし法格言を国税通則法と「他の国税に関する法律」との関係について確認的に規定したものである(志場喜徳郎ほか共編『国税通則法精解〔令和4年改訂・17版〕』(大蔵財務協会・2022年)85頁参照)。

#No. 481(掲載号)
# 谷口 勢津夫
2022/08/10
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