暗号資産(トークン)・NFTをめぐる税務
【第13回】
「NFTに関する税務上の取扱いに係るFAQ詳解④」
千葉商科大学商経学部准教授
泉 絢也
問5 第三者の不正アクセスにより購入したNFTが消失した場合
(問)私は、デジタルアートの制作者からデジタルアートを紐づけたNFTを購入し、当該デジタルアートを閲覧することができました。今般、第三者の不正アクセスにより、購入したNFTが消失しました。この場合の所得税の取扱いを教えてください。
(答)第三者の不正アクセスにより、購入したNFTが消失した場合の所得税の取扱いは、次のとおりです。
・そのNFTが生活に通常必要でない資産や事業用資産等に該当せず、かつ、そのNFTの消失が、盗難等に該当する場合には、雑損控除の対象となります。
・そのNFTが事業用資産等に該当する場合には、その損失について、事業所得又は雑所得の金額の計算上、必要経費に算入することができます。
【関係法令等】
所法51、72
【雑損控除】
不正アクセスにより、購入したNFTが消失した場合において、そのNFTが生活に通常必要でない資産や事業用資産等に該当せず、かつ、そのNFTの消失が盗難等に該当する場合には、「そのNFTが消失した時点の時価」が雑損控除の対象になるということである(所法72)。
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