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税効果会計を学ぶ 【第17回】「連結財務諸表における税効果会計の取扱い②」~子会社の資産及び負債の時価評価による評価差額

「連結財務諸表における資本連結手続に関する実務指針」(会計制度委員会報告第7号。以下「資本連結実務指針」)は、連結貸借対照表の作成に当たり、支配獲得日において、取得した株式に係る子会社の資産及び負債を時価により評価すると規定している(資本連結実務指針11項)。

#No. 34(掲載号)
# 阿部 光成
2013/09/05

税効果会計を学ぶ 【第16回】「連結財務諸表における税効果会計の取扱い①」

今回から、連結財務諸表における税効果会計の取扱いについて解説する。
連結財務諸表における税効果会計については、基本的に、「連結財務諸表における税効果会計に関する実務指針」(会計制度委員会報告第6号。以下「連結税効果会計実務指針」という)に規定されている。

#No. 32(掲載号)
# 阿部 光成
2013/08/22

税効果会計を学ぶ 【第15回】「その他有価証券の評価差額の取扱い③」

固定資産については、「固定資産の減損に係る会計基準」及び「固定資産の減損に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第6号)が適用されている。
固定資産の減損損失についても、「繰延税金資産の回収可能性の判断に関する監査上の取扱い」(監査委員会報告第66号。以下「監査委員会報告第66号」という)に従って繰延税金資産の回収可能性を判断することとなる。

#No. 30(掲載号)
# 阿部 光成
2013/08/01

税効果会計を学ぶ 【第14回】「その他有価証券の評価差額の取扱い②」

前回に続き、その他有価証券の評価差額に係る税効果会計の取扱いについては、「税効果会計に関するQ&A」(以下「税効果Q&A」という)にも規定がある。
税効果Q&AのQ3は、過年度にその他有価証券の減損処理を実施し(税務上は有税処理)、その後、時価が上昇しその他有価証券評価差額金(評価差益)が発生した場合の税効果会計の適用について述べている。
そこで今回は、このQ3について取り上げることとする。

#No. 28(掲載号)
# 阿部 光成
2013/07/18

税効果会計を学ぶ 【第13回】「その他有価証券の評価差額の取扱い①」

「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号。以下「金融商品会計基準」という)及び「金融商品会計に関する実務指針」(会計制度委員会報告第14号)は、その他有価証券に関する会計処理を規定している。

その他有価証券については、時価をもって貸借対照表価額とし、評価差額は洗い替え方式に基づき、次のいずれかの方法により処理する(金融商品会計基準18項)。

#No. 26(掲載号)
# 阿部 光成
2013/07/04

税効果会計を学ぶ 【第12回】「役員賞与に係る引当金とストック・オプション、将来加算一時差異」

前回までに触れていない一時差異等のうち、役員賞与に係る引当金とストック・オプション、将来加算一時差異を取り上げる。

#No. 24(掲載号)
# 阿部 光成
2013/06/20

税効果会計を学ぶ 【第11回】「将来解消見込年度が長期にわたる将来減算一時差異」

将来減算一時差異には、棚卸資産の評価減や賞与引当金のように(いずれも計上時には税務上、損金算入できないものとする)、スケジューリングの結果、一般に、短期間で解消されるものがある。
一方、退職給付引当金や建物の減価償却超過額に係る将来減算一時差異のように、将来解消年度が長期となる将来減算一時差異も存在する。
将来解消年度が長期となる将来減算一時差異は、企業が継続する限り、長期にわたるが将来解消され、将来の税金負担額を軽減する効果を有するものである(監査委員会報告第66号5(2))。

#No. 22(掲載号)
# 阿部 光成
2013/06/06

税効果会計を学ぶ 【第10回】「取締役会等の承認を得た経営計画等及び会社分類(例示区分)の見直し」

監査委員会報告第66号は、収益力に基づく課税所得の十分性を根拠に繰延税金資産を計上する場合は、会社によって将来の業績予測が作成されていなければならないと規定している(監査委員会報告第66号5(3))。
将来の業績予測は、事業計画や経営計画又は予算編成の一部等その呼称にかかわらず、原則として、取締役会や常務会等(以下「取締役会等」という)の承認を得たものであることが必要であるとされている。
ただし、取締役会等の承認を得た経営計画等だからといって、ただちにそれが収益力に基づく課税所得の十分性の根拠となるわけではないことに注意が必要である。

#No. 20(掲載号)
# 阿部 光成
2013/05/23

税効果会計を学ぶ 【第9回】「タックスプランニング」

「個別財務諸表における税効果会計に関する実務指針」(会計制度委員会報告第10号。以下「個別税効果会計実務指針」という)21項では、大きく分けて① 収益力に基づく課税所得の十分性、② タックスプランニングの存在、③ 将来加算一時差異の十分性
を規定している。
個別税効果会計実務指針の21項(2)では、「将来減算一時差異の解消年度及び繰戻・繰越期間又は繰越期間に含み益のある固定資産又は有価証券を売却する等、課税所得を発生させるようなタックスプランニングが存在すること」が繰延税金資産の回収可能性の判断要件として規定されている。

#No. 18(掲載号)
# 阿部 光成
2013/05/09

税効果会計を学ぶ 【第8回】「繰延税金資産の回収可能性に関する監査上の基本的考え方」

監査委員会報告第66号に限らず、会計基準・実務指針等を読む際には、本文の記載だけでなく、結論の背景などについても読み、理解する必要がある。
最近は、データベース化された会計基準等を用いて、検索機能を活用することが多いと考えられる。
検索機能は便利であるが、実務において、検索機能によりヒットした箇所のみを読み、実務に適用する傾向が一部においてみられる。
会計基準・実務指針等を理解するためには、本文の記載を読む際にも全体の流れを読み、また、なぜその規定を採用したのかについては結論の背景に記載されていることが多いので、これらを含めて会計基準・実務指針等を全体として理解することが必要と思われる。

#No. 16(掲載号)
# 阿部 光成
2013/04/25
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