《速報解説》 平成31年度税制改正大綱(与党大綱)が公表される~個人版事業承継税制の創設と特定事業用宅地等に係る小規模宅地等特例の要件見直し、配偶者居住権の評価方法を明記、中小企業の防災・減災設備投資を促進する税制の創設~
自由民主党・公明党は平成30年12月14日、「平成31年度税制改正大綱」(与党大綱)を公表した。
《速報解説》 会計検査院、中小企業等の貸倒引当金の特例の適用状況から法定繰入率の貸倒損失発生率との乖離等を指摘~H31.3.31期限切れの繰入限度額の割増措置については適用対象を問題視~
会計検査院は平成30年11月30日付けで「租税特別措置(中小企業等の貸倒引当金の特例)の適用状況及び検証状況について」を公表、会計検査院法第30条の2に基づく国会及び内閣への随時報告として、中小企業等の貸倒引当金の特例(措法57の9)の適用状況と減税額、及び関係省庁によるこの特例の検証状況をめぐる検査結果を明らかにした。
《速報解説》 消費税率の引上げに伴う価格設定についてのガイドライン、公表される~ポイント還元など支援予定の記載も~
消費税率引上げ前後の景気変動を抑制する新たな方策については、自由民主党政務調査会・経済成長戦略本部が11月20日付けで政府に対し「消費税率引上げに伴う対策について」として、その具体的措置を織り込んだ申入れを行っており、政府内での検討も大詰めに入っているが、事業者としても来年10月以降の売上減を避けるため、その前後で値引きセールなどの実施を検討したいところ。
《速報解説》 国内勤務期間のない中国の従業員が税制適格ストックオプションを権利行使した場合の株式の取得に係る経済的利益について税制非適格ストックオプションとして取り扱うことの可否に関し、関東信越局から文書回答事例が公表される
中国子会社の従業員で日本での勤務期間もなく日本に恒久的施設もない者(日本の非居住者で中国の居住者)が税制適格ストックオプションを行使する予定であるが、従業員の権利行使による株式の取得に係る経済的利益について税制非適格ストックオプションとして取り扱って差し支えないか。
《速報解説》 税制適格ストックオプションについて、一定の事由による権利行使期間内の権利行使条件を付した場合の税務上の取扱いに関し文書回答事例が公表される
本稿では、東京国税局が平成30年10月18日(ホームページ公表は11月19日)に回答した文書回答事例「税制適格ストックオプションについて、一定の事由が生じた場合には権利行使期間内の一定の期間に限り権利行使ができる旨の条件を付した場合の税務上の取扱いについて(以下、『本件文書回答事例』という)」について解説を行う。
《速報解説》 東京局、外部金融機関を活用した積立貯蓄制度に係る貯蓄奨励金の課税関係について文書回答事例を公表
東京国税局は、平成30年10月18日付(ホームページ公表は11月19日付)で、「外部金融機関を活用した積立貯蓄制度において支給される貯蓄奨励金の課税関係について」の事前照会に対し、照会に係る事実関係を前提とする限り、貴見のとおりで差し支えないとする回答文書を公表した。
《速報解説》 国税庁、仮想通貨関連FAQを公表~仮想通貨を相続等により取得した場合の課税関係・評価方法についても言及~
国税庁は11月21日付けで「仮想通貨関係FAQ」ページを公表し、平成30年の確定申告時期を前に、仮想通貨取引に関する所得計算の方法等について周知を行っている。また本年分から、仮想通貨交換業者による年間取引報告書について、記載内容を統一した形で各利用者へ交付されることを明らかにした。
《速報解説》 改正相続法の施行日は2019年(平成31年)7月1日で確定~配偶者居住権は2020年4月1日以後開始の相続から~
本日(2018年11月21日)付け官報第7394号にて、「民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令」及び「法務局における遺言書の保管等に関する法律の施行期日を定める政令」が公布され、本年7月13日に公布された「民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律」(以下、改正民法)及び「法務局における遺言書の保管等に関する法律」の施行日が確定した。
《速報解説》 経済産業省、賃上げ・投資促進税制(所得拡大促進税制)に関するQ&A集を改訂~現物給与となる商品券・食事券の取扱いを明確化~
2018年11月6日、経済産業省及び中小企業庁は「賃上げ・生産性向上のための税制及び所得拡大促進税制に関するQ&A」を改訂してホームページ上で公開した。
これは、給与等の引上げ及び設備投資を行った場合等の法人税額の特別控除(措法42の12の5)の適用に当たり参考となる事項についてQ&A形式で取りまとめられたものである。
本稿では、今回の改訂で追加された事項について解説を加える。なお文中、意見にわたる部分は筆者の私見であることをあらかじめ申し添える。
