《速報解説》 国税不服審判所「公表裁決事例(平成28年10月~12月)」~注目事例の紹介~
国税不服審判所は、平成29年6月21日、「平成28年10月から12月分までの裁決事例の追加等」を公表した。今回追加された裁決は表のとおり、全9件であった。
今回の公表裁決では、国税不服審判所によって課税処分等が全部又は一部が「取り消された裁決が6件、棄却された裁決が3件となっている。税法・税目としては、所得税法4件、相続税法が3件、法人税法及び消費税法が各1件であった。
《速報解説》 広大地の新たな評価方法を規定した財産評価基本通達の改正案(パブコメ)が公表~《地積規模の大きな宅地の評価》を新設、「規模格差補正率」による評価へ~
6月22日、国税庁から財産評価基本通達の改正案についてのパブリックコメントが実施された。
本稿においては、広大地補正についてのパブリックコメントの内容を紹介する。
なお、本改正案の詳しい内容や影響分析、具体的な計算例については、6月29日の本誌No.224において解説することとする。
《速報解説》 国税庁より「移転価格ガイドブック」が公表~H29.7以降、企業の相談窓口を各国税局に設置~
国税庁は、平成29年6月9日に、「移転価格ガイドブック~自発的な税務コンプライアンスの維持・向上に向けて~」(以下「移転価格GB」という)を公表した。
《速報解説》 受益者が外国法人である受益者等課税信託の信託財産に属する国内不動産の貸付けによる対価の支払に係る源泉徴収義務について、東京局より文書回答事例が公表
東京国税局は、平成29年4月28日付(ホームページ公表は5月31日)で、「受益者が外国法人である受益者等課税信託の信託財産に属する国内不動産の貸付けによる対価の支払いに係る源泉徴収義務について」の事前照会に対し、回答文書を公表した。
《速報解説》 取引相場のない株式等の評価見直し含む改正財産評価基本通達、パブコメを経て正式公表~経過措置なく原案通り、H29.1.1以後取得の財産評価より適用
平成29年度税制改正では大綱に類似業種比準方式の評価方法の見直し等が明記され、既報の通り3月1日付けで財産評価基本通達の一部改正案がパブリックコメントに付されていたが(意見募集は3月30日まで)、5月15日付けでこの改正通達及び改正後の評価明細書様式等が正式に公表された。
《速報解説》 役員報酬に係る平成29年度税制改正に対応した『インセンティブプラン導入の手引』が経産省から公表~昨年のRS導入手引よりQ&Aを大幅追加~
日本再興戦略やコーポレートガバナンス・コードなど政府の方針として国際標準化が求められている役員報酬の多様化については、昨年度の譲渡制限付株式報酬の損金算入要件の明確化に続き、今年度においては次のように、より大幅な制度の見直しが行われ、多様な役員報酬の設計に対する税制上の取扱いが整備されたところだ。
《速報解説》 特定資産の買換え特例、買換資産が土地等の場合に係る改正通達パブコメが公表~プロジェクト大規模化に伴い建物等の建設期間が3年超となるケースに対応~
平成29年4月25日、「租税特別措置法関係通達(法人税編)の制定について」(法令解釈通達)ほか3件の一部改正(案)(特定の資産の買換え特例の場合の課税の特例の適用について)に対する意見公募が行われた(意見募集締切日は同年5月24日)。
《速報解説》 経産省、法人税の申告期限延長特例の適用について留意点を公表~定款等における「事業年度終了の日から3ヶ月以内に定時株主総会が招集されない常況」を例示~
平成29年4月18日に経済産業省(経済産業政策局企業会計室)は「法人税の申告期限延長の特例の適用を受けるに当たっての留意点」(以下、留意点という)を公表した。
本誌掲載の拙稿のとおり、平成29年度税制改正において、企業が決算日から3ヶ月を越えて定時総会を招集する場合、総会後に法人税の確定申告を行うことを可能とする措置が講じられた。
《速報解説》 法人税法施行規則等の改正により、平成29年度税制改正を踏まえた法人税申告書(別表)の新様式が明らかに~中小企業経営強化税制に係る別表6(22)等が新設
平成29年度税制改正を受けた法人税申告書(別表)様式を定めた改正法人税法施行規則が4月14日付官報号外第82号で公布され、その内容が明らかとなった。これら改正後の様式は原則として平成29年4月1日以後終了事業年度から適用される(改正法規附則2)。
《速報解説》 中小企業向け租税特別措置の要件見直し、基準年度の平均所得金額15億円超の判定に係る改正措置法施行令が公布~設立3年以内の法人は適用除外事業者に該当せず
既報の通り、大企業並みの多額の所得のある中小企業への課税強化として、中小企業向けの租税特別措置の適用要件に一定の所得制限を設けることが平成29年度税制改正大綱に明記された。
具体的には「法人税関係の中小企業向けの各租税特別措置について、平均所得金額(前3事業年度の所得金額の平均)が年15億円を超える事業年度の適用を廃止する措置を講じる。」というもので(大綱p75)、平成31年4月1日以後に開始する事業年度から適用される(法人住民税関係も同様)。